40代・会社員・男性

自転車対車の事故で異議申立により非該当が14級9号に変更になり、裁判基準で解決した事例

後遺障害等級
非該当→14級9号(異議申立)
傷病名
頸部椎間板症(むちうち)
保険会社提示額 最終獲得額
提示なし 327万円

ご相談内容

被害者 40代・会社員・男性
部位
傷病名 頸部椎間板症(むちうち)
後遺障害等級 非該当→14級9号(異議申立)
獲得金額 約327万円

ご相談者様は、自転車で走行中に、後方から追い抜いて左折してきた自動車と衝突する事故に遭いました。
この事故により、自転車ごと転倒し、頚椎捻挫等のケガを負ってしまいました。
ご相談者様は、過去に全く別の事件を、独立開業前のシーアクトの弁護士に依頼して解決したことがあったことから、今回の交通事故の件も、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 14級9号(異議申立)
入通院慰謝料 96 96
交通費等 6 6
逸失利益 165 165
後遺障害慰謝料 105 105
過失相殺 -45 -45
過失割合 90:10
合計 提示なし 327 327
単位:万円

まずは、症状固定となるまで治療に専念してもらいました。事故から約7か月後、症状固定となったため、後遺障害等級認定の申請を行いました。
しかしながら、「・・・その他治療状況等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられない」として非該当とされました。
そこで、主治医の意見書を取り付けた上で、ご依頼者様から聴取した事故の怪我による日常生活状況報告書も作成し、異議申立を行いました。
その結果、約3か月後に、異議申立が成功し、非該当が14級9号へと変更になりました。
そこで、ご依頼者様と(遠方であったので)電話で打合せをして、損害賠償額を算定し、示談交渉を行いました。
裁判基準での請求に対し、相手方保険会社は、慰謝料90%、逸失利益の喪失期間3年間での回答をしてきましたが、皿なら増額を目指して交渉を継続しました。

解決内容

その結果、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は裁判基準の95%、後遺障害逸失利益の喪失期間は5年間で示談が成立しました。
ご依頼者様は、最終的に自賠責の後遺障害分も含めて約327万円(治療費は除く)を獲得することができました。

所感(担当弁護士より)

今回も、異議申立により14級が認定されたことにより、治療費以外に300万円以上もの示談金を獲得することができました。
後遺障害等級の審査で非該当が出た場合に、異議申立をするかどうかは、悩ましいところだと思いますが、覆る可能性があるのであれば、示談金額に大きく影響するので行うべきだと思います。
ただし、この覆る可能性を判断するのには、かなりの専門的知識と経験を要するため、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
全く覆る可能性がないのに、異議申立を行うのは、時間と費用を無駄にしてしまうことになりかねません。
今回は、最終的にご依頼者様に満足していただける内容で示談が成立したため良かったと思います。

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