事故の代車費用は相手に請求できる?期間・相場の判例を解説
交通事故で車が損傷し、修理や買替えのために事故車両を使用できなかった期間、レンタカーや修理工場の代車を使用することがあると思います。
この代車費用が有料の場合、事故の相手に請求できるのでしょうか?また代車の使用を認められる期間はどれくらいなのでしょうか?
目次
代車費用を相手に請求するための要件
代車費用を相手に請求するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 代車を使用したこと
- 代車料を支出したこと
- 代車を使用する必要性があったこと
- 代車の車種・グレード・単価が相当であること
- 代車の使用期間が修理または買替えのために必要な期間であること
以下で、それぞれの要件が問題になるケースについて見ていきます。
代車を使用しないで仮定的な代車費用はもらえない
代車は実際に使用していないにもかかわらず、本来は代車が必要だったからその分を払ってほしいと請求しても、基本的に認められることはありません。
このような請求を仮定的代車費用の請求といいますが、裁判で認められることはまずありません。
ただし、かなり例外的な事案ですが、将来修理を行うことがほぼ確実であり、その際に代車費用がかかることが確実であるなどの理由がある場合には、代車を利用していない段階で将来の代車費用が認められたケースもあります。
タダで代車を利用できた場合はダメ
車を修理するときや買替えるときに、修理工場やディーラーから無償で代車を提供されることもあります。
そのような場合には、代車費用を支出することがなく、損害が生じていないため、有償であったと仮定した代車費用を請求することはできません。
特に必要ないのに代車を利用してもダメ
単に自分の車が壊れて使えないから代車を利用したというだけでは、要件である「代車使用の必要性」は認められません。
必要性が認められるケースとしては、車が営業用車両で業務に使われていた場合、通勤・通学に使われていた場合などが典型的です。
他にも。子供や病人の送迎や買い物等の日常生活に利用されている場合も、必要性が認められることが多いです。
逆に、単にレジャーや趣味にしか使われていない場合は、必要性が認められないことが多いでしょう。
代車費用の相場は?高級外車の代車でも国産車が限度
代車の必要性があればどんな代車の費用でも認められるわけではありません。
基本的には、事故車両と同種・同年式など同程度のものであれば認められる傾向にあります。
ところが、フェラーリ、ポルシェ、メルセデスベンツなどの高級外車が事故に遭った場合には、同等の高級外車の代車費用が認められることはまずありません。
これは、代車費用というのはあくまで、代替的な交通手段の提供という観点からの応急処置的な補償であり、高級外車を保有している状態を補償するものではないからです。
実際に高級外車の代車として、高級外車を利用して日額3万円~8万円程度の高額な代車費用を支出したとしても、裁判例によると、賠償として認められている範囲は、日額1万円から2万5000円程度が相場となっています。
このように、高級外車が事故により損傷しても、その代車費用として認められるのは、国産高級車(トヨタレクサス・クラウン・セルシオなど)の代車費用程度となっているのが現状です。
判例で認められる代車利用期間は2週間?
代車費用が認められる期間は、あくまで修理または買換のために必要な期間に限られます。
そのため、必要以上に長期間代車を利用した場合には、その一部のみの賠償しか受けられないことになります。
この必要な期間というのは、修理の場合には1週間から2週間程度、買替えの場合には1ヶ月程度といわれています。
ただし、相手の保険会社のアジャスターの落ち度で、修理費用の協定に時間がかかっている場合、部品の取り寄せで修理に時間がかかっている場合などは、修理に必要な期間として2週間以上の期間が認められることもあります。
また、経済的全損の事案で、修理か買い換えのどちらがよいか微妙のケースや、相手保険会社から時価額資料の提示が遅くて経済的全損かどうかの判断ができなかったケースでは、必要な期間としてより長期の期間が認められることもあります。
他にも、修理箇所や修理方法について、被害者と保険会社との間で協議をしていた場合には、交渉に必要な期間として、2週間程度、代車期間が追加されることもあります。
過失割合と保険会社による代車提供の関係
追突事故などの過失割合10:0の事故の場合
過失割合が10:0の事故の場合は、これまで見てきた代車費用の要件を満たす限り、保険会社から代車提供を断れることはほとんどありません。
被害者にも過失がある事故の場合
他方で、被害者にも過失がある事故の場合は、相手の保険会社は代車の提供を拒むケースがかなり多いです。
これは、加害者側保険会社としては、あくまで過失割合に応じて賠償する義務のみがあるところ、代車を提供して100%の賠償をしてしまうと、あとから被害者の過失分を被害者から回収する必要が出てしまうためです。
このようなケースでも、法律的には、被害者自身が代車を見つけて契約し、加害者の過失分を後から請求できることになります。
ところが、保険会社担当者の中には、過失割合が10:0以外では代車を提供しないという運用を勘違いして、損害賠償の際にも主張してくる人がたまにします。
しかしながら、代車費用の要件を満たす限り、過失割合が10:0以外の事故であっても、その過失割合に応じて加害者へ代車費用を請求できることは明らかです。