交通事故の修理費は修理しないでももらえる?

交通事故で自動車が破損してしまった場合、被害者は修理をしないで修理費用だけもらうことはできるのでしょうか?

車の持ち主(所有者)は修理しないでも修理費を請求できる

交通事故で自分の車が壊れてしまった以上、車の価値は下落しており、修理するかしないかにかかわらず、車の所有者には損害が発生していることになります。

そのため、修理をしないで、仮定的な修理費用を加害者に対して請求することができます。また、修理費用分を受け取った後も、修理するかどうかは自由です。

ただし、経済的全損の場合には修理費用は請求できません。これについては詳しくは以下の記事をご参照ください。

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車の所有者以外が修理費用を請求する場合は?

他方で、車の所有者ではない使用者が、加害者に対して修理費用を請求するためには、基本的には、実際に修理をする(少なくとも修理の予定)必要があります。なぜなら、車の価値が下がったという損害は、車の所有者に生じており、修理費用を負担しない使用者には損害がないと考えられるからです。

ただし、実際に所有者以外が修理費用を請求するのは、所有権留保特約で車を購入した人かリース契約のユーザーであることがほとんどです。そして、これらの場合、買主やユーザーは修理(または車の担保価値の維持)を義務づけられていることもあり、修理しないで修理費用だけ請求するということは少なく、あまり問題になりません。

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修理しないでもらう修理費用はどうやって決める?

修理しないで修理費用だけもらおうと考えた被害者にとっては、仮定的な修理費用は高ければ高いほどよいことになります。その方が、より多くの賠償金をもらえるからです。

それでは、この修理費用はどうやって決まるのでしょうか?ディーラーに事故車両を持って行って、高額の見積書を作ってもらえば、その金額がもらえるのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。

加害者から賠償を受けられる修理費用は、適正な修理費用に限られます。

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適正な修理費用とアジャスターによる協定

では、適正な修理費用はどうやって決めるのでしょうか?

実は、被害者と保険会社との間で、適正な修理費用の金額でもめることは、そこまで多くはありません。

なぜかというと、修理工場と保険会社のアジャスターとの間で事前に修理金額を協議した上で確認し、保険会社がその金額を合意する「協定」を行うのが通常だからです。

そのため、被害者としては、保険会社と修理業者が協議した結果決まった協定金額を知らされるのみで、それが高いとか安いとかの紛争になりにくいのです。

適正な修理費用の額に争いが生じることも

もっとも、被害者の希望する修理が事故と因果関係が認められないとされた場合(例えば部品交換を希望したが板金修理のみ認められる場合、全部塗装を希望したが一部塗装のみ認められる場合など)や何らかの理由により修理工場とアジャスターの間で協定がまとまらない場合は、修理費の金額自体が争いになります。

この場合には、被害者の主張する修理費が妥当であることを、示談交渉や裁判の中で、被害者の方で主張立証しなければなりません。

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