弁護士費用特約が使えないケースとは?本当は使える?
最終更新日:2023年5月28日/投稿日:2022年3月15日/執筆者弁護士豊田 友矢
保険会社や弁護士から弁護士特約を使えないと言われて、困っている方から相談を受けることがあります。
弁護士特約を使えないと言われるケースでは、本当に使えない場合もありますが、保険会社や保険代理店の担当者の勘違いの場合や、単に弁護士側の事情の場合もあります。
そのため、実は弁護士特約を利用できたということもあります。
ここでは、弁護士特約を使えないケースについて詳しく解説します。
目次
弁護士特約が本当に使えないケース
自分が加入している保険会社への請求
弁護士特約は、「事故の相手」に対して損害賠償請求するために弁護士に相談・依頼する時に使える保険です。
そのため、自分の加入する保険会社の人身傷害保険や車両保険の支払いの不満についての相談・依頼には絶対に使えません。
自分が賠償金を請求される側の場合
弁護士特約は、自分が相手に対して「損害賠償請求をするため」に弁護士に相談・依頼する時に使える保険です。
事故の相手から、不当な請求をされているので弁護士に相談したいというときには、弁護士特約は利用できません。
加害者への請求で弁護士特約が使えないケースは約款に書いてある
弁護士費用特約が使えないケースは、全て保険契約の約款(規約)に定められています。
この約款には弁護士特約が使えないケースがたくさん規定されていますが、その内のほとんどがかなり例外的なケース(故意または重大な過失による事故、違法薬物を使用中の事故、天変地異による損害)なのであまり問題になることはありません。
実際によく問題になることがあるのは、次の2つでしょう。
①無免許運転の事故
無免許運転で事故を起こした場合は、弁護士特約が利用できません。
例えば、父親の車を息子が無免許で運転して交通事故にあったようなケースです。
この場合は、父親が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していたとしても利用することはできません。
無免許運転であっても、事故の被害者側になることは珍しくなく、過失割合も必ずしも無免許運転をしていた方が全て悪くなるわけではありません。
そうすると、無免許運転で事故にあった場合にも、加害者に慰謝料等の損害賠償を請求するために、弁護士に依頼することもあります。ところが、この場合、弁護士特約は使えないのです。
なお、無免許運転ではなく、単に免許不携帯中の事故であれば、弁護士特約は利用できます。
②酒気帯び運転(飲酒運転)中の事故
酒気帯び運転中に事故にあった場合には、弁護士特約が利用できません。
無免許運転と同様に、酒気帯び運転であっても事故の被害者になることはあり得ます。例えば酒気帯び運転中に追突事故にあうケースです。
このような場合であっても、酒気帯び運転をしていたら弁護士特約は利用できません。
保険会社や特約の種類によって変わるケース
業務車両乗車中(業務中)の事故
勤務先の車に乗っているときに起こった事故では、弁護士特約の保険会社によって、特約が使える場合と使えない場合があります。
例えば、東京海上日動火災保険、イーデザイン損保、損保ジャパン等は利用できるようです。逆に、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイなどは使えないようです。
ただし、保険会社によっても保険契約の種類や約款の適用年によっても変わってきますので、必ず該当する約款を確認するか、弁護士に相談するなどしましょう。
自転車が加害者の事故
自転車が加害者の事故では、通常の自動車事故限定型の弁護士特約は利用できないことがほとんどです。
しかしながら、自転車事故型や日常事故型の弁護士特約に加入していることも多く、この場合は、自転車が加害者の事故であっても弁護士特約が利用できることになります。
必ず、自分が入っている弁護士特約の種類を確認するようにしましょう。
保険会社や代理店担当者に使えないと言われたケース
保険会社や代理店の担当者に弁護士特約が使えないと言われたとしても、実は担当者の勘違いで、実際には使える場合があります。
一番多いのは、上記で説明した、保険会社や特約の種類によって使えるかどうかが変わるケースです。
例えば、代理店の担当者に、業務中の事故なので特約は使えないと最初は言われたが、実は加入している保険では使うことができたというケースがあります。また自転車事故についても、実は日常事故の特約に入っていたことが後から判明し、使うことが来たということもあります。
また、これ以外にも、特に相手ともめていない状態では、弁護士特約が利用できないと言われたケースもありましたが、これは完全に間違いで、相手ともめていなくても弁護士特約は利用することができます。
また、保険会社が定めている報酬基準(LAC基準など)とは違った報酬体系の弁護士に相談しようとすると、保険会社の担当者から弁護士特約の利用を嫌がられるケースがあります。
これについては、次の2つの記事で解説しています。
弁護士に使えないと言われたケース
最後に、弁護士から弁護士特約は使えないと言われるケースです。
この場合は、自分の加入している特約でも利用を受け付けてくれる弁護士を探せば問題なく弁護士特約が利用できます。
なお、弁護士から弁護士特約利用での依頼を断られることが多い保険会社としては、ソニー損保、SBI損保などがあります。
また、物損を依頼する場合には、タイムチャージが使えない弁護士特約では、依頼を受けられないと言われることもあります。
タイムチャージが使えない保険会社としては、アクサ損保(アクサダイレクト)、イーデザイン損保、東京海上日動火災保険などがあります。
ただし、この場合の「特約を使って依頼できない」というのは、その弁護士が直接保険会社に弁護士費用を請求する方法が使えないという意味です。
自分の負担で弁護士費用を支払った後に、被害者自身で保険会社に対して、弁護士費用特約を利用して弁護士費用を請求すること自体はできる可能性はあります。
ただし、保険会社によっては約款または内規上、保険会社の承認を得て弁護士に依頼した場合に弁護士費用特約が利用できると規定しているケースがあります。この場合、弁護士特約の利用自体についても保険会社ともめる可能性があります。
さらに、仮に利用することができた場合でも、事務所基準の弁護士費用よりも保険会社が算定する弁護士費用の方が低額になることが多く、実際に支払った弁護士費用の一部しか認められない可能性が高いです。
このようなリスクを避けるためには、最初から弁護士特約を利用して依頼できる弁護士を探すのが良いでしょう。