最終更新日 2022年1月28日投稿日 2022年1月27日 執筆者弁護士 豊田 友矢
交通事故の後遺障害一覧、慰謝料、労働能力喪失率は以下のとおりです。
下記に記載した労働能力喪失率は、あくまで等級表上の喪失率であり、実際の喪失率はこれとは異なる場合もあります。
なお、下記記載の自賠責基準の慰謝料は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用されます。同日より前に発生した交通事故については、一部慰謝料の金額が異なる部分がありますのでご注意ください。
14級の後遺障害
14級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 9. 局部に神経症状を残すもの
|
14級の慰謝料
14級の労働能力喪失率(等級表)
5%
14級のよくある後遺障害
頚椎捻挫・腰椎捻挫・むちうちによる痛み・しびれ等の神経症状
骨折後の骨折周辺部の痛み
13級の後遺障害
13級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 6. 1手のこ指の用を廃したもの
- 7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 10. 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
|
13級の慰謝料
13級の労働能力喪失率(等級表)
9%
13級のよくある後遺障害
視力低下、足の短縮
12級の後遺障害
12級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 5. 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 8. 長管骨に変形を残すもの
- 9. 一手のこ指を失ったもの
- 10. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 11. 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14. 外貌に醜状を残すもの
|
12級の慰謝料
12級の労働能力喪失率(等級表)
14%
12級のよくある後遺障害
骨折部の不正癒合を伴う痛み等の神経症状
骨折周辺部関節の可動域制限
顔の傷跡
脳損傷による味覚・嗅覚異常
11級の後遺障害
11級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 3. 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7. 脊柱に変形を残すもの
- 8. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
- 9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
|
11級の慰謝料
11級の労働能力喪失率(等級表)
20%
11級のよくある後遺障害
圧迫骨折
10級の後遺障害
10級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
- 8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
|
10級の慰謝料
自賠責保険基準 |
190万円 |
弁護士基準 |
550万円 |
10級の労働能力喪失率(等級表)
27%
10級のよくある後遺障害
骨折周辺部関節の可動域制限
視力低下
9級の後遺障害
9級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 3. 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 5. 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
- 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 9. 1耳の聴力を全く失ったもの
- 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
- 13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
- 14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 17. 生殖器に著しい障害を残すもの
|
9級の慰謝料
自賠責保険基準 |
249万円 |
弁護士基準 |
690万円 |
9級の労働能力喪失率(等級表)
35%
9級のよくある後遺障害
足指・手指の切断
視力低下
顔の傷跡
8級の後遺障害
8級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 脊柱に運動障害を残すもの
- 3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
- 4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
- 5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 8. 1上肢に偽関節を残すもの
- 9. 1下肢に偽関節を残すもの
- 10. 1足の足指の全部を失ったもの
|
8級の慰謝料
自賠責保険基準 |
331万円 |
弁護士基準 |
830万円 |
8級の労働能力喪失率(等級表)
45%
8級のよくある後遺障害
骨折周辺部関節の可動域制限
視力低下
圧迫骨折(8級相当)
7級の後遺障害
7級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
- 2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 3. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 9. 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 10. 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
- 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 12. 外貌に著しい醜状を残すもの
- 13. 両側の睾丸を失ったもの
|
7級の慰謝料
自賠責保険基準 |
419万円 |
弁護士基準 |
1000万円 |
7級の労働能力喪失率(等級表)
56%
7級のよくある後遺障害
失明、偽関節
6級の後遺障害
6級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 4. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
|
6級の慰謝料
自賠責保険基準 |
512万円 |
弁護士基準 |
1180万円 |
6級の労働能力喪失率(等級表)
67%
6級のよくある後遺障害
5級の後遺障害
5級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
- 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 6. 1上肢の用を全廃したもの
- 7. 1下肢の用を全廃したもの
- 8. 両足の足指の全部を失ったもの
|
5級の慰謝料
自賠責保険基準 |
618万円 |
弁護士基準 |
1400万円 |
5級の労働能力喪失率(等級表)
79%
5級のよくある後遺障害
高次脳機能障害
4級の後遺障害
4級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 3. 両耳の聴力を全く失ったもの
- 4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
4級の慰謝料
自賠責保険基準 |
737万円 |
弁護士基準 |
1670万円 |
4級の労働能力喪失率(等級表)
92%
4級のよくある後遺障害
腕・脚の切断
3級の後遺障害
3級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
- 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
- 5. 両手の手指の全部を失ったもの
|
3級の慰謝料
自賠責保険基準 |
861万円 |
弁護士基準 |
1990万円 |
3級の労働能力喪失率(等級表)
100%
3級のよくある後遺障害
高次脳機能障害
2級の後遺障害
14級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
- 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
2級の慰謝料
自賠責保険基準 |
998万円 |
弁護士基準 |
2370万円 |
2級の労働能力喪失率(等級表)
100%
2級のよくある後遺障害
高次脳機能障害
1級の後遺障害
1級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 両眼が失明したもの
- 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 4. 両上肢の用を全廃したもの
- 5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 6. 両下肢の用を全廃したもの
|
1級の慰謝料
自賠責保険基準 |
1150万円 |
弁護士基準 |
2800万円 |
1級の労働能力喪失率(等級表)
100%
1級のよくある後遺障害
高次脳機能障害
介護を要する2級の後遺障害(別表第1)
2級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
- 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
|
2級の慰謝料
自賠責保険基準 |
1203万円 |
弁護士基準 |
2800万円 |
2級の労働能力喪失率(等級表)
100%
2級のよくある後遺障害
高次脳機能障害
介護を要する1級の後遺障害(別表第1)
1級 |
後遺障害の内容
|
- 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
- 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
|
1級の慰謝料
自賠責保険基準 |
1650万円 |
弁護士基準 |
2800万円 |
1級の労働能力喪失率(等級表)
100%
1級のよくある後遺障害
遷延性意識障害、高次脳機能障害