過失割合10対0の物損事故で修理費はどうなる?買い替える場合は?

過失割合10対0の物損事故の修理の流れ

1 事故車両を修理工場へ運びます

事故車両の損傷が軽微で自走が可能な場合は、自分でディーラーなどの修理工場へ運びます。安全に走行できない恐れがある場合は、レッカーで運搬します。

2 修理費の概算見積もりが作成されます

修理工場で、修理箇所と修理費用の見積もりが出されます。この見積もりが加害者の保険会社へも提出されます。

3 修理工場とアジャスターとの間で協定がされます

修理箇所と費用について、加害者の保険会社側のアジャスターと修理工場担当者との間で協議が行われます。

この際に、事故と関係ないと考えられる修理箇所は外され、修理費用が相場より高額な場合は適正価格へと減額されます。

最終的に修理工場と、アジャスターとの間で話がまとまった場合には、協定という手続がなされます。

4 修理が実施されます

協定がなされると、修理工場で実際に修理が行われます。自動車の部品を取り外してみて、追加の修理が必要なことが判明することもあります。

この場合は、追加の修理箇所と費用について再度協定がなされることがあります。

5 修理後の自動車が納車されます

修理が完了すると、修理後の自動車が被害者に納車されます。

修理中の代車は、修理工場で出してくれる場合が多いですが、レンタカー等を利用することもあります。

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過失割合10対0の物損事故でも修理費全額がもらえない場合

経済的全損では修理全額はもらえない

修理費の見積額が、車両の時価額より高くなってしまった場合は、いわゆる経済的全損として、全損扱いになります。

この場合、過失割合10:0の事故であっても、修理の全額を賠償してもらうことはできません。

経済的全損と修理費の関係については、次の記事を参照してください。

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修理箇所や方法に争いがある場合

事故の被害者が希望する修理箇所や修理方法と、アジャスターが認める修理箇所や修理方法が一致しない場合は、希望する修理費用を支払ってもらうことができません。

どうしても自分の希望する箇所と方法についての修理費用を支払ってもらいたい場合は、証拠を集めて裁判で戦う必要があります。

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修理費全額がもらえない場合の選択肢|修理or買い替え

過失割合が10対0でも修理費を全額もらえない場合には、被害者はどうすれば良いのでしょうか?次のような方法があります。

差額の修理費は自己負担で修理する

経済的全損として、修理費より低い時価額の限度で、相手から賠償をしてもらい、差額は自己負担で自分の希望する修理を実施することはできます。

また、アジャスターの認定した修理費用の限度で賠償をしてもらい、差額を自己負担で自分の希望する修理をしてもらうこともできます。

支払われる修理費の限度で修理する

経済的全損で、例えば修理費の8割の時価額の賠償しか受けられなかったときに、その金額で最低限安全に走行できる程度には修理できるのであれば、その限度で修理をして、自動車を利用することはできます。

また、アジャスターの認定した修理費用の限度で修理することに応じて、修理を実施することができるのは当然です。

修理しないで乗り続ける

修理しないでも安全に走行できる場合には、修理しないで修理費用だけをもらって、自動車にはそのまま乗り続けることもできます。

これについては、次の記事を参照してください。

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修理しないで買い替える

修理しないで認められた修理費用だけを払ってもらい、事故車両は下取りに出して、車を買い替えることもできます。

時価額の賠償をもらって車を買い替える

経済的全損で時価額の賠償を受ける場合でも、修理するか買い替えるかは被害者の自由です。

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過失割合10対0の物損事故で利用する加害者と被害者の保険

加害者の対物保険を使うのが原則

過失割合10対0であれば、加害者が全損害について賠償する責任があるので、通常は加害者加入している対物保険を利用します。

無保険の場合は被害者の車両保険の利用も

加害者が無保険の場合は、被害者が加入する車両保険を利用することがあります。

もちろん、車両保険を利用せずに、加害者本人へ請求することもできますが、自動車保険に加入していない人は資産がない場合が多いので、回収が困難なことが多いです。

等級が下がる場合には比較する

仮に、加害者が無保険で、かつ、資産もないため加害者から賠償を受けられないときには、自分の車両保険を使うか自己負担で修理するかの2択になります。

この場合、車両保険を利用すると等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまいます。そのため、修理費を自己負担するのと、保険料が上がるのでどちらが損するかを考えて決める必要があります。

車両保険の特約には様々な特約がある

車両保険には、様々な特約があり、たとえば経済的全損の場合にも実際にかかる修理費全額がもらえる特約などがあります。

このような特約に加入している場合には、場合によっては、加害者から時価額での賠償を受けるよりも、自分の加入する車両保険の特約を利用した方が良いこともあります。

過失割合10対0の物損事故で慰謝料がもらえる場合

警察では物損事故扱いであっても、実際には怪我をして通院している場合には、修理費以外に慰謝料ももらうことができます。

物損事故と慰謝料の関係については、次の記事を参考にしてください。

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