交通事故慰謝料の明細にある4300円や1日8600円ってどういう意味?
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保険会社から慰謝料の明細が届いたら・・・
治療が終了するか後遺障害審査の結果が出た段階で、加害者側の保険会社から、示談金の提示がされます。
示談金提示の際に、損害賠償額の内訳書面が同封されていると思います。そこには、慰謝料の項目があり、慰謝料の算定方法が書かれています。
明細の4300円って何のこと?高い?安い?
慰謝料の明細に4300円という数字が書かれていることがあります。
この4300円という数字はどこから出てきたのでしょうか?
実はこの4300円というのは自賠責基準の慰謝料の算定基準なのです。
ですので、4300円というのはあなたのためだけに決められた金額ではなく、保険会社が自賠責基準で提示する場合には、4300円という金額をつかうことになります。
つまり4300円というのは、自賠責基準としては、高いわけでも安いわけでもないということです。
4300円に通院日数の2倍をかけて1日8600円になる
さらに、慰謝料の明細を見てみると、4300円という金額に通院日数の2倍をかけて慰謝料を計算されているかと思います。
もしくは、通院頻度が多い場合は、通院日数の2倍ではなくて、通院総期間の日数をかけられていることもあります。
4300円という金額と同じように、この計算方法も自賠責基準そのままの計算方法です。
つまり、自賠責基準の場合は、基本的に、通院1日当たり8600円(4300円×2)で慰謝料が提示されることになります。
任意保険基準で提示された場合の慰謝料明細
骨折などの重傷だが通院回数が少なく自賠責基準の計算方法では怪我の程度に比較して慰謝料が低額になりすぎる場合や、軽症で通院が長期化して通院回数も多く自賠責基準の限度額を超えている場合などは任意保険基準で提示されることが多いです。
この場合、慰謝料は、入院日数と通院期間をベースに症状による増額も踏まえて保険会社から提示されます。この場合、慰謝料の明細には、4300円という金額は出てきません。
そもそも弁護士基準は1日8600円よりも多い?
弁護士に依頼した場合に使う弁護士基準では、慰謝料の算定の際に日額8600円という金額は使われません
ただし、単純に1日8600円という1日当たりの金額が増えるわけではありません。
弁護士基準の場合、原則として、通院●日ではなくて、治療期間(事故日から治療終了日)の日数で慰謝料を算定するからです。
つまり、治療期間1ヶ月だと慰謝料●円、2ヶ月だと●円というように、1日当たりの金額を持ち出すことはなくなるのです。
そして、たいていの場合、このような弁護士基準で算定した慰謝料の方が、1日8600円という自賠責基準の慰謝料よりも高額になります。
慰謝料が1日8600円で算定された人でも増額の可能性あり
保険会社から慰謝料を通院1日あたり8600円と提示された人は、打撲・捻挫、切り傷、むちうちなどの軽傷の部類で、かつ通院頻度がそこまで高くないケースが多いです。
この場合、自賠責基準では慰謝料がかなり低く算定され、しかも保険会社から任意保険基準での慰謝料が提示されることもほとんどありません。
このような場合は、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を算定することによって、慰謝料を増額できる可能性が高いです。
特に弁護士特約に加入している場合には、通院期間や回数が少なくても、手元に残る慰謝料額を増やすことができるので弁護士に依頼するのがオススメです。
慰謝料明細に4300円の数字がなくて重傷の場合は・・・
慰謝料明細に4300円の数字がない場合は、任意保険基準での提示がされているかと思います。
保険会社が任意保険基準で提示するケースは、骨折などの重傷の怪我を負っているケースが多いです。
この場合は、弁護士に依頼すると弁護士基準の中でも比較的高額である別表Ⅰという表で算定されます。
そのため、慰謝料をかなり増額できる可能性があります。また重傷の場合は後遺障害等級が認定されている可能性もあり、この場合後遺症慰謝料の増額も見込めます。
このように、保険会社からきた慰謝料明細に4300円の金額が書いてなく、かつ、重傷のケースでは、弁護士特約がなくても弁護士に依頼した方が、手元に残る金額が増えることが多いです。