「主婦手当」はもらえる?交通事故の慰謝料や休業補償のこと?

交通事故相談でたまに聞かれる「主婦手当」とは?

交通事故の相談を受けるとき、たまに相談者の方から慰謝料の「主婦(主夫)手当」は請求できるのか聞かれることがあります。

実はそもそも、損害賠償について「主婦(主夫)手当」という法的な言葉は存在しません。

では、被害者の方から質問される「主婦(主夫)手当」というのは一体何なのでしょうか?

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慰謝料に主婦手当はありません

まず、慰謝料には主婦手当やそれに類するものは一切ありません。

慰謝料というのは、事故の怪我の痛みなどでつらい思いをしたことに対する精神的な補償のことです。

同じような怪我と通院期間であれば、どんな職業であれ同じようにつらい思いをするはずです。

そのため、主婦だけ特別に、慰謝料が上乗せされることはありません。

相談者の中には、「慰謝料の主婦手当ってないんですか?」と質問される方もいますが、これは慰謝料=賠償金と誤解しているためかと思われます。

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主婦手当というのは実は「主婦の休業補償」のこと

それでは、主婦手当に相当するものが一切ないのかというと、そういうわけではありません。

相談者の方がいう「主婦手当」というのは、サラリーマンなら事故の怪我で仕事できなくなったら給料分を補償してもらえるのだから、主婦も家事ができなくなった分は請求できるのではないかという意味だと思います。

つまり、主婦の休業補償のことです。法的には主婦の休業損害や主婦休損と言ったりします。

そうです。主婦手当とは実は主婦の休業損害のことだったのです。

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主婦の休業損害がもらえる条件とは?

それでは、主婦の休業損害(いわゆる主婦手当)はどんな場合に認められるのでしょうか?

基本的には次の要件を満たす必要があります。

  • 被害者が家族のために家事を行っていたこと
  • 事故で怪我をしたこと
  • その怪我で家事に支障が出たこと
  • 主婦の休業損害を請求したこと

自分のための家事はダメ

家族など自分以外の家事についてしか休業損害は請求できません。

ですので、一人暮らしの人はいくら自分のために家事を行っていたとしても、主婦としての休業損害は請求できません。

休業損害は請求しない限りもらえない

通常、被害者が何も言わなくても、加害者の任意保険会社は慰謝料を提示してきます。

これに対して、休業損害は被害者の方から請求しない限り、保険会社から提示されることはありません。

サラリーマンの場合は休業損害証明書を提出すれば、保険会社から休業損害の提示がありますが、主婦の場合は被害者がなにもしなければ払われることは通常ありません。

そのため、主婦の休業損害をもらうためには、その請求をする必要があります。

主婦の休業損害はいくらもらえるのか?

自賠責保険基準の主夫の休業損害は、日額6,100円×休業日数で計算されます。(2020年3月31日以前は日額5,700円でした)。

また、自賠責基準では、休業日数は入院日数+通院実日数で算定されることが通常です。

他方で、弁護士基準・裁判基準では、より現実に即した方法で、金額を計算します。

まず日額としては、女性の平均年収を365日で割った金額にします。女性の平均年収は年によっても異なりますが、大体380万円前後となります。そのため、日額は1万円ちょっとになります。

つまり日額が自賠責の6,100円→1万円ちょっとまで増えることになります。

休業日数は、家事への支障を詳しく聞き取った上で、怪我や症状の種類・程度も考慮してどの期間はどれくらいの割合で家事ができなかったかを計算します。

例えば事故から1ヶ月は100%、その後2ヶ月は70%、その後3ヶ月は30%などです。

主婦の休業損害を請求したい場合は弁護士に相談を

主婦の休業損害は、そもそも請求しないともらうことはできません。ですので、弁護士に相談していない被害者の方は、主婦の休業損害をもらわずに示談してしまう方も多いです。

また、弁護士に依頼して主婦の休業損害を請求すれば、自賠責基準の日額6,100円よりも高額の休業損害を獲得できることが多いです。

ただし、主婦の休業損害を請求するには、具体的な家事の支障状況及び怪我の内容種類等から適切に金額を算定しないといけません。

そのため、主婦(主婦)で交通事故で怪我を負ってしまった方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

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