交通事故の示談金・慰謝料の内訳・明細を解説|既払い金や差引額とは?

示談金の内訳と明細 既払い金とは

示談金の内訳・明細が書かれた保険会社から届く書面

事故で怪我をして治療した場合、怪我が治るか、後遺障害の審査が終わると、保険会社から「損害賠償金提示のご案内」とか「損害賠償額の内容」などといった書面が届きます。

この書面には保険会社が提示する示談金の内訳が記載されています。一生のうちに交通事故に何度も遭う方は少ないので、示談金の内訳書面が提示されても、金額が妥当なのかどうか判別つかない方が多いともいます。

そこで、保険会社が提示してくる示談金の内訳書面について、項目別に解説します。

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怪我についての示談金の内訳・明細

治療費

病院でかかった治療費、薬局でかかった薬代、自賠責用の診断書代などが含まれます。

加害者の過失が大きい場合は、加害者側の保険会社が直接医療機関へ治療費を払っている場合(一括対応といいます)が多いです。この場合、示談書の内訳明細書をもらったときに、今までかかっていた治療費の額をはじめて被害者が知ることも多いです。

なお、保険会社による医療機関への直接払いがされていない場合には、被害者が自費で支払った治療費の領収書を保険会社へ送り、その分の金額が記載されていることが多いです。

看護料

弁護士は付添費用(つきそいひよう)と呼ぶことも多いですが、看護料というのは、事故でケガをした被害者が入院・通院する際に、親族などが付き添いをした場合に認められる費用です。

ただし、単にお見舞いのように「付き添った」だけでは認められず、被害者が年少である場合、足を骨折して自分一人では病院へ行けない場合、医師の指示がある場合など、付き添いの必要性があることが要件となります。

被害者が12歳以下の場合については原則として認められますが、それ以外の場合はケースバイケースです。

被害者がもともと請求していなかった場合は、保険会社の方から看護料を積極的に提示してくることはあまりありません。

請求していた場合には、保険会社からは、通院付き添いの場合は1日2,100円、入院付き添いの場合は4,200円が提示されることが多いですが、ケースによっては付き添った親族の休業損害分が提示されることもあります。

ちなみに弁護士基準だと、入院付添の場合は1日6,500円、通院付添の場合は1日3,300円が相場です。

入院雑費

入院中には様々な雑費が必要となりますので、それらの費用です。示談金の内訳書面が送られてくる前に、入院中に購入したもののレシートなどを送って支払を受けている場合は、その支払を受けた金額が記載されていることが多いです。

具体的な実費を請求をしていなかった場合は、入院1日あたり1,100円で提示されることがほとんどでしょう。ちなみに弁護士基準だと1日1,500円です。

通院費(交通費)

通院費は、医療機関へ通院した時の交通費です。

弁護士にご相談される方の中には、慰謝料の意味で「通院費」という言葉を使われる方もいますが、示談金内訳明細書に書かれている「通院費」というのは、交通費のことです。具体的には、タクシー代・電車代・バス代・ガソリン代などです。

示談金の内訳書面が届くまでに、被害者が通院交通費明細書と領収書を提出している場合には、それに基づいて計算した額が記載されています。

電車・バス等の公共交通機関を利用した場合は、その実費です。自家用車で通院した場合は、ガソリン代(1㎞15円)です。また、病院の駐車場がかかる場合は領収書を提出していれば、加算されているはずです。なお、タクシー利用は、必要性がある場合に限って、認められますが、事前に保険会社と協議して了承されている分については、問題なく認定されていることが多いです。▶交通事故の交通費の計算方法とは?通勤や通院以外の分は?、▶交通事故によりタクシーで通院した交通費は請求できるのか?を参照。

その他治療関係費

この欄は何も計上されていないこともありますが、通常の治療費とは別に怪我によって発生した費用について何かある場合には、それが計上されることもあります。

休業損害

休業損害は、事故のケガのせいで仕事を休んだ場合に請求できるものです。有給休暇を利用した場合も、利用した有休分について請求することが出来ます。

示談金内訳書面が届く前に、休業損害証明書を提出済みである場合は、それに基づいて計算された金額が記載されています。

休業損害は、示談前に先に被害者に支払済みであることも多いです。ただし、金額に争いがある場合には、未払い状態のまま、最終的に保険会社が判断した金額が提示されていることもあります。

法律的には、主婦も家事労働の休業損害が認められますが、請求していない場合は、計上されていないことがほとんどです。これは知らない人も多いので注意してください。▶「主婦手当」はもらえる?交通事故の慰謝料や休業補償のこと?

また、ネットで調べるなどして主婦の休業損害を請求している場合でも、自賠責基準の5700円×休業日数という最低金額の提示がなされることがほとんどでしょう。

例外的に、かなりの重症のケースで、事情により生活に関連した多額の内払いがなされているケースでは、保険会社が独自に算定した主婦としての休業損害が計上されていることもあります。

傷害慰謝料

事故でケガを負うと、痛い思いや、通院に時間が取られたりして、事故前の様な日常生活が送れず、つらい思いをすると思います。そのような精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料です。

打撲・挫創・むちうちなどの場合は自賠責基準で提示されていることがほとんどでしょう。この場合、通院日数×2×4,300円または通院期間×4,300円で提示されているかと思います。▶交通事故慰謝料の明細にある4300円や1日8600円ってどういう意味?

骨折以上の重傷のケースでは、任意保険基準で慰謝料が提示されることが多いです。これでも弁護士基準からしたらかなり低額のことが多いですが、自賠責基準よりは比較的高額の提示になります。

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後遺症についての示談金の内訳・明細

逸失利益

後遺症による逸失利益とは、後遺症によって、将来仕事が出来ない、仕事は出来ても支障が出るなどの理由で、将来収入が減る分を埋め合わせるためのものです。

後遺障害等級が認定された場合には、無職で家事もしていない人でない限り、この逸失利益が計上されることがほとんどです。

事故の前年の収入資料(源泉徴収票や確定申告書)を事前に求められているはずなので、事故の前年の収入をベースに保険会社が算定した金額が記載されています。

ただし、後遺障害等級が認められていても、いくつかの後遺障害では逸失利益は0円と提示されることも多いです。例えば、醜状傷害(傷跡)や、鎖骨変形、圧迫骨折などです。

また、逸失利益が認められている場合でも、労働能力喪失率や、喪失期間について、裁判の相場よりも大幅に減額されて提示されているケースは珍しくありません。

ただし、この点については慰謝料とは違い、一律に判断はできないため、後遺障害等級が認定されている場合は、逸失利益の提示額が妥当かどうかについて弁護士に相談されることをおすすめします。

逸失利益は、慰謝料よりも高額になるケースも多く、弁護士の示談交渉や裁判によりもっとも金額に差が出るところです。

後遺障害慰謝料

後遺症に対する慰謝料です。後遺症が残ってしまった場合は、治療が終わっても、事故前と同様の生活に戻ることは出来ません。なので、ケガが治った人よりも慰謝料は高くなるべきです。

また、後遺症と一生付き合って生活していかなければならないので、将来感じるであろう苦痛に対する分も含まれます。

なお、保険会社の提示額は、自賠責基準の金額か任意保険基準の金額であることが多いです。

ほとんどの場合で、保険会社提示額は弁護士基準よりも低いことが多く、弁護士に依頼した場合に増額可能性が一番高い項目といえます。

将来介護費

将来介護費とは、事故による後遺症によって、一生介護が必要な常態になってしまった時に、その介護費用を現時点でまとめて請求するものです。

請求していないのに、保険会社から将来介護費を提示してくることはほとんどありません。

重度後遺症が残った場合に、弁護士が交渉することによって認めてもらうことが多い項目です。もっとも、場合によっては、この項目の損害額が数千万円~1億円以上になることもあり、重要な項目です。

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死亡事故の場合の示談金の内訳・明細

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益とは、事故で亡くなってしまった人が、将来得られたであろう収入から、かかったであろう生活費を控除したものです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、事故で命を落としてしまったことに対する、精神的苦痛の埋め合わせとしての慰謝料です。▶死亡事故の慰謝料の相場はいくら?計算方法と注意点を解説

葬儀費用

葬儀費用は、事故で亡くなってしまった方の葬儀に関係する費用です。▶交通事故被害者が死亡した場合、葬儀費用はどうなるのか?

最後に引かれる過失相殺額(差引額)や既払い額とは?

過失相殺額(差引額)

被害者にも過失が認められる場合は、これまで見てきた金額を合計した金額から被害者の過失割合分減額されます。

これを、過失相殺(かしつそうさい)といいます。保険会社から提示される書面には「差引額」と記載されていることもあります。

物損事故の示談時に過失割合に合意している場合は、その割合が記載されていることが多いでしょう。

物損がない場合や過失割合の合意をしていない場合は、保険会社が妥当と考える過失割合が一方的に記載されています。

もっとも、治療費や慰謝料など示談金を全て合わせても120万円以下に収まっており、しかも被害者の過失が7割未満である場合には、自賠責基準での提示になるので過失相殺されないでそのままの額が提示されます。

なお、重傷の事故ほど、過失割合が示談金額に与える影響も大きいので、重傷の事故の場合は、過失割合について間違いがないか、事前に弁護士に相談することをオススメします。

既払い額・既払い金

既払い額(既払い金と書かれることもあります)欄には、保険会社が既に支払済みの金額が記載されています。

通常、治療費は支払済みのことがほとんどで、他にも休業損害、通院交通費、入院雑費などが支払済みのことも支払済みのことが多いでしょう。

なお、被害者にも過失がある場合には、過失相殺した後の金額から既払金を全額引くので、払いすぎの治療費などが最終的に受け取る慰謝料から減額されることになります。

例えば、治療費100万かかったが全額払われており、加害者対被害者の過失割合が80対20の場合、治療費20万円が払いすぎの状態になるため、慰謝料の8割からさらにこの20万円が引かれてしまうことになります。

示談金の内訳明細書面が届いたら弁護士に相談を

これまで示談金の内訳を見てきましたが、多くの方は慰謝料の項目や、過失割合の項目に注目するかと思います。

もちろんこれらの項目も重要ですが、最終的な金額の面でいうと、他にも逸失利益や休業損害などの金額がより重要となることもあります。

そしてこの2つの項目については、慰謝料よりもケースバイケースの側面が強く、妥当性の判断に専門的な判断が必要になります。

示談金の内訳が提示されたら、依頼するかどうかは別にして、その内訳の妥当性を弁護士に相談するのが良いと思います。

仮に、提示された内訳が妥当で、増額可能性がない場合には、相談で終わりにして弁護士に依頼しなければ良いので、お気軽にご相談いただければと思います。

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