交通事故で整骨院に通いたい場合の注意点!医師の許可なしはダメ?慰謝料はもらえる?

交通事故で整骨院へ通いたいという被害者は多い

交通事故にあってむち打ちになってしまった場合に、整骨院へ通いたいという被害者の方も結構います。

その理由は、様々ですが、下記のような理由が多いです。

  • 事故で通った整形外科ではリハビリをしてくれない
  • 整骨院の方が夜遅くまでやっているので仕事帰りに通える
  • 整骨院でのマッサージの方が効果がある気がする
  • 病院よりも待ち時間が少なくて気軽に通える
  • 整骨院の方が自宅から近い

たしかに、これらの理由はもっともであり、整形外科よりも整骨院に通いたくなる気持ちもわかります。

しかしながら、交通事故の損害賠償という観点からいうと整骨院に通うことは大きなデメリットがあります。

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交通事故で整骨院に通うデメリットとは?

裁判で整骨院の施術費が認められない可能性がある

裁判所は整形外科の治療費よりも、整骨院の施術費の認定の方がかなり厳しいです。
特に、明確に医師が整骨院への通院を指示するケースはほとんどないことから、裁判で整骨院費用の必要性と相当性が争われた際には、施術費の全部または一部が認められない可能性があります。
この場合、たとえ相手保険会社が整骨院へ行くことを事前に了承し、その費用の支払いが完了していたとしても、返還する必要がでてきてしまいます(実際には慰謝料等から引かれることになる)。

慰謝料の金額が下がる可能性がある

裁判で整骨院に通う必要性の一部または全部が認められない場合、それに従って、事故と因果関係のある通院期間から算定される慰謝料の金額も減額される可能性があります。

また、裁判には至らないとしても、弁護士をいれた示談交渉の段階で、裁判になった場合には整骨院分が認められないリスクを考慮した結果、裁判基準から相当程度減額された慰謝料で示談せざるを得ないこともあります。

自賠責の後遺障害が認められない可能性が高い

むちうちの後遺障害認定に必要な一要素として、整形外科に一定回数以上通院していることがあげられます。
しかしながら、整骨院に通っている場合は、整形外科でリハビリを行うことは通常ないため、必然的に整形外科への通院回数は少なくなります。
そのため、整骨院にメインで通っているケースでは、たとえ症状固定時にむちうちの症状が残存したとしても、自賠責の後遺障害認定が下りないケースがほとんどです。

治療費の打切りが早まる可能性がある

一般的には整形外科へ通院している人よりも、整骨院へ通院している人の方が症状が軽いと考えられてしまいます。
また、整骨院では診断ができないため、症状の経過がわかりにくくなります。そのため、保険会社から治療費の打切りをされるタイミングが早まることもあります。

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逆に整骨院へ通うメリットはあるのか?

損害賠償の観点からは、整形外科に通えるのにあえて整骨院へ通うメリットは一切ありません。

もっとも、人によっては整骨院での施術と相性が良く、体が楽になるという方もいます。
そのような場合は、お金よりも体の方が大事なので、仮に損害賠償の点では不利になったとしても整骨院へ通うという選択はあり得るかと思います。

また、整形外科には診察時間や場所の関係でどうしても通えないが、整骨院なら通えるというケースでは、やむを得ないので整骨院を併用することも選択肢の一つになるでしょう。

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どうしても整骨院へ通う場合の注意点

先ほどみたように、交通事故で整骨院へ通うことは、損害賠償の点からいうとデメリットが大きいです。それでも、どうしても整骨院へ通いたい場合や、デメリットを知らずに既に整骨院へ通っている場合もあるかと思います。

その場合には、デメリットを少しでも減らすために、いくつか注意すべき点があります。

事故後最初に通うのは整形外科等の病院

事故直後に最初に整骨院に通ってはダメです。まずは、整形外科等の病院へ通院して下さい。なぜかというと、整骨院では診断ができないため、診断書の発行がされません。そうすると事故で怪我したことを証明できなくなってしまいます。

整形外科と整骨院の併用が必要

次に整骨院へ通い始めた後も、整形外科へ通院するのを止めてはいけません。整骨院のみに通院するだけではダメです。
整骨院では、診断ができないため、症状の証明ができません。そうすると、治療の必要性が不明となり、整骨院の施術費も直ぐに打ち切られてしまいます。

整骨院と整形外科を併用する場合の、整形外科への通院頻度は医師の指示に従うことになります。ただし、最低でも月に1回は整形外科へ通院する必要があります。整形外科は毎月保険会社に診断書を提出していますが、通院がない月があると、その月の診断書が発行されないため、治療終了または治癒とみなされてしまうおそれがあります。

医師の許可をもらう

整骨院に通う場合には、医師の許可をもらうようにしましょう。医師の許可がない場合は、後から整骨院の費用が認められなくなるリスクがあります。医師に整骨院に通っていることを隠すのは絶対にダメです。
この場合、整骨院の費用のみならず、整形外科の費用も後になって認められなくなるリスクもあります。

保険会社の承諾を事前に得ておく

整形外科に通うときと同じように、整骨院に通う際には、事前に整骨院へ通うことを相手保険会社に連絡して承諾を得ましょう。保険会社の運用では整骨院に通うことを認めないことはほとんどありません。
ですので、治療の必要性さえあれば、大半の場合は整骨院への通院を認めてくれるはずです。つまり、とりあえずは、整骨院の治療費(施術費)を払ってもらえることになるでしょう。

整骨院の施術費の水増しに注意

なお、ごくまれにですが、施術費の水増しをしている整骨院が存在しているようです。
通院日ではない日に施術を実施したとして費用を請求するなどの悪質な例は少ないとは思いますが、施術した部位の数を実際に行った部位よりも増やしたりする例があります。
この場合、悪いのは整骨院ですが、このようなことが発覚すると、保険会社は全ての施術費用の返還を求めてくることがあります。

また、ここまで悪質な例でなくとも、整形外科で診断された負傷部位と異なる部位まで施術を実施されてしまう例は結構あります。

たとえば、整形外科では頚椎捻挫(首)とだけ診断されているにもかかわらず、整骨院では首以外に、腰と背中の施術を実施しているケースです。この場合、首以外の施術費については、後から認められなくなることが多いです。

医師の許可なしだとどうなる?

医師の許可なしで整骨院へ通院すると、いったんは保険会社が整骨院へ通うことを認めて費用を負担していたとしても、裁判になった場合などには、後からさかのぼって施術費用が認められなくなるおそれがあります。
整形外科と併用している限り、全ての整骨院の費用が認められなくなることは少ないですが、7割しか認められない、半分しか認められない、3割歯科認められないということは珍しくありません。

医師の許可をもらうことはできるのか?

医師の許可をもらうことができるかは主治医次第です。まれに整形外科に併設されている整骨院があるケースがありますが、この場合は医師から整骨院でのリハビリを指示されることもあります。許可よりも指示の方がより施術費が認められやすくなりますが、このケースは珍しいです。

リハビリ体制が整備されていない整形外科では、診断だけ整形外科で行って、リハビリは整骨院で行うことを許可してもらえることが多いでしょう。

逆に、整形外科でリハビリができるにもかかわらず、そこを利用せずにあえて整骨院へ通うことの許可を得ることは難しいこともあるでしょう。ただ、その場合でも、整骨院へ行くことを隠すのではなく、必ず医師に伝えておきましょう。一番ダメなのは、医師が整骨院への通院を知ってさえいない場合です。

医師の許可は書面か口頭か?

医師の許可は書面ではなく口頭でもかまいません。むしろ口頭のことがほとんどです。ただし、診断書またはカルテに整骨院への通院を許可していること、少なくとも医師が整骨院への通院を知っていることを記載してもらった方がより安全です。

交通事故で整骨院へ通う流れ

交通事故で整骨院へ通うための流れは以下のとおりです。

  1. まずは整形外科に通院する
  2. 通院予定の整骨院を見つける
  3. 医師に整骨院へ通う許可を得る
  4. 保険会社に整骨院へ通う承諾を得る
  5. 整形外科と整骨院へ並行して通う
  6. 治療終了時は整形外科に通う

交通事故と整骨院に関するよくある質問

毎日整骨院へ通院しても良いのですか?

毎日通院するかどうかは、実際に施術の効果を感じられるのかどうかによります。

まれに慰謝料のために毎日通う方もいると聞きますが、自賠責基準では毎日通っても、2日に1回でも慰謝料の金額は変わりませんので意味はないです。また、弁護士基準や裁判ではそもそも慰謝料は1日いくらというような基準ではないため、より一層意味がありません。いずれにしても、整骨院での治療は体のために行うものであって、慰謝料目的での通院はやめましょう。

さらに、純粋に治療目的で通院していたとしても、あとから整骨院の施術費用が認められなくなってしまった場合は、その分が慰謝料から控除されてしまいますので、必要以上に頻繁に整骨院へ通うことは避けた方が無難でしょう。

整骨院は慰謝料が半額になると聞いたのですが?

整骨院の慰謝料が半額というのは完全な間違いです。そのような基準や運用は一切ありません。

ただし、整骨院へ通う必要性が後になって認められなくなった結果、それに応じて慰謝料の金額が下がることはあり得ます。ただし、半分と決まっているわけではなく、2割になることもあれば9割のこともあります。

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