交通事故被害者が死亡した場合、葬儀費用はどうなるのか?

交通事故に遭って被害者が死亡してしまった場合、被害者遺族は葬儀費用を負担することになると思います。

それでは、被害者の遺族は負担した葬儀費用を、加害者及び保険会社に対して請求できるのでしょうか?

請求できるとしても、いくらまでなら認められるのでしょうか?

また、葬儀費用と一口に言っても、さまざまな項目があると思いますが、どの範囲なら相手に請求できるのでしょうか?

この記事では、死亡事故の被害者遺族が葬儀費用を請求するために必要な知識について解説します。

相手に請求できる葬儀費用には何が含まれるのか?

相手に請求できる葬儀費用とは、一般的に、通夜や告別式に必要な費用、49日の法要までにかかる費用、埋葬にかかる費用等のことをいいます。

具体的には、遺体搬送料、遺体処置費、花代、葬儀業者に支払った費用、お布施、読経、戒名料、火葬費用、仏壇・仏具購入費、墓石代などがあります。

なお、香典返しは損害とは認められません。その代わりにもらった香典分は、損害から差し引かなくてよいことになっています。

同様に、通夜・告別式に参列した方への接待費用も原則として損害とは認められません。

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負担した葬儀費用はいくらまで相手に請求できるのか?

自賠責基準の葬儀費用は60万円

自賠責保険の基準では、葬儀費用は、原則として、60万円が認められることになっています。ただし、資料から60万円を超えることが明らかな場合は、総額100万円の範囲内で増額されることもあります。

なお、自賠責保険では、死亡事故の場合、葬儀費用の他に治療費、慰謝料などの全ての損害をあわせて3000万円が上限とされていますので、葬儀費用以外で上限額に達している場合には、別途葬儀費用は請求できません。

任意保険基準の葬儀費用は60万円程度

任意保険基準とは、そのような基準が公表されているわけではありませんが、弁護士をいれない場合に、任意保険会社が提示してくる賠償額の相場を意味します。

葬儀費用については、基本的に、自賠責基準と同様の金額で提示されることが多いかと思います。

赤い本基準(裁判基準・弁護士基準)の葬儀費用は150万円

赤い本基準(裁判基準・弁護士基準ともいう)では、葬儀費用は、原則として、150万円が認められています。

ただし、実際に支出した額が150万円よりも少ない場合には、実際に支出した金額しか認められません。

逆に、実際に支出した金額が、150万円を超えたとしても、原則として150万円しか加害者には請求できません。

下記のように、例外的に150万円を超える葬儀費用を認めた裁判例もありますが、認められる件数はかなり少ないのが現状です。

例外的に150万円より高額な葬儀費用が認められた裁判例

①葬儀費用200万円を認めた事例

事情:事故にあった単身赴任先と地元で2回葬儀を行った。

②葬儀費用250万円を認めた事例

事情:警察協力殉職者と扱われ、恥かしからぬ葬儀を営む必要があり、500万円以上の葬儀費用を支出した。

③通常の葬儀費用以外に別項目で追加の損害を認めた事例

前記の通り150万円の枠内の葬儀費用には様々な項目が含まれていますが、150万円の通常の葬儀費用に加えて、別途、仏壇・仏具購入費、墓石購入費、遺体搬送料、遺体処置費等を認めた裁判例があります。これは、様々な事情により、これらの費用について通常よりも多額の支出がなされており、これを別途損害として認めないと遺族にあまりに酷であるからと考えられます。

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誰が負担した葬儀費用を請求できるのか?

葬儀費用を誰が請求するかについては、二通りの方法が考えられます。

一つ目は、交通事故で亡くなった方の損害として計上し、それを各々の相続人が自己の相続分に応じて請求する方法です。

二つ目は、実際に葬儀費用を支出した相続人が、自己の固有の損害として、葬儀費用の全額を請求する方法です。

どちらの方法で請求することもできますが、喪主が自分の負担で葬儀費用を支出した場合には、葬儀費用を支出した人だけが葬儀費用の賠償を受けるべきであるという常識から、二つ目の方法で請求することが多いです。

逆に、相続財産から支出したと考えられるような場合には、一つ目の方法で請求することが多いです。

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葬儀費用を請求する際は弁護士に相談を

このように、ご遺族が葬儀費用を加害者に請求する際には、何が葬儀費用に含まれるのか、いくらまで葬儀費用を請求できるのか、誰が葬儀費用を請求するのかについて、ケースバイケースの判断が必要になります。

適正な賠償を受けるためにも、相続人間の公平を守るためにも、死亡事故のご遺族が葬儀費用を請求する際には、事前に弁護士にご相談いただければと思います。

当事務所では、死亡事故のご遺族からのご相談は、相談料無料で承っております。相談だけ解決することもございますのでお気軽にご相談ください。

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