後遺障害認定までの期間|非該当だと結果が早い?遅すぎるケースは?

後遺障害認定までの期間

後遺障害認定にかかる期間は1ヶ月~3ヶ月

後遺障害認定の結果が出るまでは、事前認定手続きであれば、相手の保険会社に後遺障害診断書と同意書を提出した日から1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いです。

被害者自身で請求する被害者請求手続きであれば、もれなく申請資料(画像含む)を提出した日から1ヶ月~2ヶ月程度かかることが多いです。

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非該当の場合は結果が出るのが早い|最短で1~2週間程度

非該当(後遺障害なし)が明らかな場合、かなり早く結果が出ることがあります。

特に、打撲・捻挫・むちうち等の怪我の後遺障害審査を、事前認定の手続で行なった場合、保険会社が画像を取り付け済みの場合などは、後遺障害診断書を保険会社へ送付してから、わずか2週間程度で非該当通知が届くケースがあります。

非該当が明らかなケースというのは、例えば、打撲・捻挫・むちうちなどで4~5ヶ月程度通院したところで症状固定にして後遺障害を申請した場合などです。他にも、初診時まで時間が空いていたり、通院回数がかなり少ない場合などもあります。

いずれにしても、あまりにも早く結果が出た場合は、認定される可能性がほぼないものであったといえるでしょう。

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後遺障害等級が明らかな場合も比較的早め

逆に認定されるべき後遺障害等級が明らかな場合には、比較的早く、約1ヶ月程度で結果が出ることがあります。

例えば、事故で手足や、指を失ってしまった場合などです。この場合は、他に申請している後遺障害がない場合は、早めに結果が出ることがあります。

なお、可動域制限や、骨折後の痛み、視力低下などについては、それが事故によるものであるかどうかを厳しくチェックされますので、症状があるだけでは等級が明らかとはいえません。ですので、直ぐに結果が出ることは少ないです。

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遅すぎる?後遺障害認定まで時間がかかるケース

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害が疑われるケースでは、慎重な判断を要するために、他の後遺障害の審査とは違い、高次脳機能障害専門部会で審査が行われます。

そのため、他の後遺障害と比較して、審査結果が出るまでに時間がかかることが多いです。結果が出るまで、概ね3ヶ月~6ヶ月かかることが通常です。

ただし、明らかに脳損傷が認められないケース、つまり高次脳機能障害が認定されないケースでは、もう少し早く結果が出ることがあります。また、単に脳に瘢痕が残存しただけで、具体的な症状がないケース(12級の認定)の場合も、比較的早めに結果が出ることがあります。

異議申立の場合

異議申立をした場合には、通常の初回請求よりも時間がかかることが通常です。

なぜかとうという、異議申立はより上部の機関で審査が行なわれますし、址で説明する医療照会が行なわれることも多いからです。

異議申立の場合には、結果が出るまで、3ヶ月~4ヶ月かかることが通常です。

医療照会が行われる場合

後遺障害審査中に、審査期間から治療先の病院へ医療照会がされることがあります。

審査のために、詳細な検査結果が必要な場合は医療照会がされます。例えば視力・視野障害、味覚障害・嗅覚障害などの場合です。

また、むちうち症の後遺障害についても、異議申立を行った場合は、ほとんどのケースで医療照会がなされます。

医療照会は、審査期間から医療機関へ文書を送付する形でなされることがほとんどですが、医療機関の回答に時間がかかると、その期間は審査がとまってしまいます。

このため、医療機関の回答が遅い場合には、後遺障害審査の結果が出るまで、半年以上かかることもあります。

画像の取得に時間がかかっている場合

後遺障害認定の申請を、相手の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定といいます)で行った場合、後遺障害診断書が完成してから、保険会社が医療機関から画像を取り寄せることが多いです。

ところが、医療機関によっては、画像の取り付けに面談が必要な場合などもあるなど、保険会社が画像を取り付けるのに時間がかかることがあります。また、通院先の医療機関が多数ある場合なども、この画像取り付けに時間がかかります。

そのため、後遺障害診断書が完成しても、画像の取り付けに時間がかかり、後遺障害認定の申請までに時間がかかってしまうことがあります。

事故態様に争いがある・重過失減額がされる場合など

自賠責の後遺障害保険金も、被害者に重過失がある場合には保険金額が減額されます。そのため、重過失減額の有無が決まらない限り、後遺障害等級認定の結果も出ません。

ところが、事故態様に争いがある場合などは、審査期間が双方の当事者に事故態様の聴き取りをする照会文書を送るなどして、事故態様を調査することになります。

このように、重過失減額がされるおそれがあり、しかも事故態様に争いがある場合などは、後遺症の審査自体よりも、重過失減額の有無の調査に時間がかかり、結果が出るのに半年以上かかることもあります。

後遺障害認定期間の実例

被害者請求(初回請求)

3月下旬申請→6月上旬認定(14級)→期間2ヶ月ちょっと

被害者請求(異議申立)

5月下旬異議申立提出→結果10月中旬変更なし→期間4ヶ月半

遅い理由:医療照会先複数でうち1部は回答に時間を要した

事前認定(初回請求)

2月中旬後遺障害診断書送付→非該当結果5月中旬→期間3ヶ月

遅い理由:保険会社担当者による申請が5月上旬

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