事故で全損扱いの経済的全損とは?修理費がもらえず泣き寝入りになる?

修理費が認められない2種類の全損とは?

事故に遭ってしまい、車やバイクが壊れてしまった場合、原則としてその修理費相当額を損害として加害者に請求することができます。

ところが、そもそも修理費自体が損害として認められない場合があります。

これは、理論上は例外といえば例外なのですが、実際はよくあることで、決して珍しくありません。

それが、事故により車やバイクが全損となった場合です。ちなみに全損ではない場合は分損(ぶんそん)といいます。

そして、全損には物理的全損と経済的全損の2種類があります。

物理的全損というのは、損傷が激しく物理的に修理が不可能な場合をいいます。

この場合は、そもそも修理ができないわけですから、修理費がいくらという話にもならないので、修理費が認められないのは当然ですね。

交通事故の被害者の方が、修理費が認められないことに「おかしい!」と不満を感じることが多いのは、もう一つの経済的全損の場合です。

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全損扱いになる経済的全損とは?

経済的全損というのは、修理費が事故当時の車両価格を超えている場合のことをいいます。

そして、経済的全損の場合も、物理的に修理が不可能な全損と同じように修理費が請求できません。

例えば、事故による修理費見積額が100万円であるのに対し、車両の時価額が80万円である場合などです。この場合、修理費の100万円は損害として認められません。

なぜかというと、損害というのは、あくまで事故前の状態と事故後の状態の差額のことをいうからです。

事故当時の価値が80万円の車の最大損害は事故前80万円→事故後0円の差額80万円が限度となるので、それ以上の修理費は認められないのです。

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修理費の代わりに「買換差額」を請求できる

経済的全損の場合は修理費が請求できないということは、何ももらえず泣き寝入りになるのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。

全損(経済的全損も物理的全損も)となった場合には、修理費の代わりに、買換差額というものが請求できます。

買換差額というのは、事故発生時における車両の時価と、事故車両を売却したときの代金の差額という意味です。

ただし、経済的全損になるほどの事故車両を売却してもたいした金額にならないか、処理代の方が高くつくことも多いため、実際には車両の時価の金額をもらえることが多いです。

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事故当時の車の時価額はどうやって決まる?

事故当時の社の時価額は、有限会社オートガイド社が発行している「自動車価格月報」(いわゆるレッドブック)を参考に決めることが多いです。

そのほか、「中古車価格ガイドブック」(いわゆるイエローブック・シルバーブック)や、インターネット上の中古車価格情報を参考にすることもあります。

古い車では経済的全損で泣き寝入りという不満がでやすい

新車登録時から相当期間が経過した古い車は、同種車両の販売がレッドブックに記載されていないことがあります。

また、古い車ですと同年式の車について、インターネット上の中古車価格情報も十分に台数がないこともあります。

このような場合、具体的な時価額の証明が困難であるため、保険会社は減価償却の方法を参考に新車価格の10%程度を時価額であると算定することが多いです。

また、裁判においても、具体的な時価額の立証が困難である場合には、新車価格の10%程度の時価額しか認められないことは珍しくありません。

そのため、特に古い車で事故に遭ってしまった被害者の方は、新車価格の10%の時価額の賠償では、車を買い換えることもできないため、「泣き寝入りか」と不満を持たれる方が多いです。

修理したい場合は差額を自己負担で修理できる

経済的全損は、物理的全損と違い修理はしようと思えばできます。

そのため、経済的全損になっても車の修理したい方は、加害者から時価額の限度で賠償を受けた上で、一部自己負担で差額の修理費を払って修理することはできます、

全損では買換諸費用も請求できる

経済的全損で車を買い換える場合には、検査・登録手続き費用、車庫証明費用、廃車費用、納車費用、登録手続代行費用などの買換諸費用を時価額とは別に請求することができます。

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