弁護士費用特約とは?【利用できる範囲と上限額】
契約している保険に「弁護士費用特約」は付いていないでしょうか?
弁護士費用特約とは、弁護士との相談料、さらには弁護士報酬(着手金・報酬金)を保険会社が負担してくれる大変心強い特約です。もちろん交通事故被害の相談を弁護士にする際にも利用可能です。
交通事故の被害にあった場合には、ぜひご自身の保険を確認してみてください。
この記事では、弁護士費用特約の補償範囲や上限額についてご紹介します。
弁護士費用特約とは?
弁護士に法律相談をした場合に相談費用、弁護士に依頼した場合の示談交渉・訴訟などの費用が保険金として支払われる保険のことを、「弁護士保険」といいます。
単独で契約できる弁護士費用保険もありますが、「弁護士費用特約」といわれるのは、通常、自動車保険や火災保険などの特約として契約されるものを指します。ほとんどの自動車保険では、弁護士費用特約を付けることができます。
この記事では、主に、交通事故の損害賠償請求をする場合に使える弁護士費用特約を念頭に置いて説明します。
弁護士費用特約を使える場面
弁護士費用特約を使えるのは以下の場面です。
交通事故の賠償問題で弁護士を利用するとき
各保険会社の取り扱う商品により、補償対象となる場面は異なるので、最終的には契約している保険会社に確認する必要がありますが、一般的に、交通事故によって怪我をしたり、物に被害が出たりしたことによって損害が生じて、その損害の賠償を加害者に対して求めるために弁護士に相談や依頼をしたときに利用することができるということは、共通しています。
歩行中・バスやタクシーに乗車中の事故も利用可
また、「交通事故で」というのは、通常、自分の自動車を運転して起きた事故の場合だけではなく、バスやタクシーに乗っていて被害にあった場合や、自分の車ではない車に乗っている際に被害にあった場合、さらに、歩行中に自動車が関わる交通事故にあった場合も含まれます。
一方、自転車同士の事故などは、自動車に関わる事故ではないので、補償の対象とはならないこともあります。
交通事故以外で利用できる場合もある
また、保険会社によっては、自動車事故だけではなく、日常生活における事故において被害者や加害者になった場合にも利用できるものもあります。
自分に過失がある場合に使えるのか?
弁護士費用特約は、自分には過失のない場合に特に有用であると言われることがあります。
自分の側にも過失があるような場合には、保険会社が示談を代行してくれますが、自分に過失が全くない事故の場合には、保険会社が相手方と示談交渉することは認められておらず、弁護士に依頼しなければ自分自身で示談交渉を行わなければなりません。
この場合に弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担なく、弁護士に示談交渉(場合によっては訴訟)を任せることができるからです。
自分に過失がある場合にも利用は可能
このためか、自分に過失がある場合には弁護士費用特約を利用できないと誤解されている方も多いようです。
しかし、実際には、自分に過失があっても、相手方にも過失があって損害賠償を請求できるような場合には、弁護士費用特約を利用することができます。
補償される費用の種類
弁護士費用特約によって補償される主な費用は、次のようなものです。
- 弁護士に関する費用(弁護士の報酬や実費など)
- 裁判所へ納める費用
- 鑑定に関する費用
- 証人に関する費用
弁護士費用は誰が使えるのか
一般的に、次のような人が弁護士費用特約の補償を受けることができます。
家族も弁護士費用特約を利用できるということに気付かずに利用し損ねてしまうという方もいますので、家族の保険もきちんと確認するようにしましょう。
- 保険の契約者(被保険者)
- 被保険者の配偶者
- 被保険者またはその配偶者と同居している親族
- 被保険者またはその配偶者と別居している未婚の子
- 契約自動車に搭乗中の者
- 契約自動車の所有者
弁護士費用特約の上限額
一般的な弁護士費用特約の上限額は、通常は次のとおりです。
法律相談料 | 10万円まで(1事故につき、1名あたり) |
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弁護士費用の総額 | 300万円まで(1事故あたり、1名あたり) |
交通事故の被害にあった場合には弁護士にご相談ください
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、ほとんどの場合に、得られる賠償金がアップします。そのため、交通事故の被害にあった場合には弁護士に相談・依頼することをおすすめしています。
もっとも、被害がそれほど多くない場合や、ご自身の過失がある程度大きいような場合には、弁護士費用がかかることがネックになることもあります。
弁護士費用特約に入っていれば、上限額の範囲内であれば、弁護士費用の負担がありませんので、小さい金額の損害賠償請求であっても、弁護士費用のことを気にすることなく、弁護士に依頼することができますので、ぜひご相談ください。