交通事故の交通費の計算方法とは?通勤や通院以外の分は?

交通事故にあったために必要となった交通費は、加害者の保険会社に請求できます。

ここでは、交通費の計算方法や、よく聞かれる疑問について解説します。

通院交通費の計算方法とは?

通院交通費明細書を作成する

通院交通費を計算する際は、保険会社から送られてきた通院交通費明細書に記載して行いましょう。

タクシーで通院した場合

タクシーで通院した場合は、実際にかかった実費を請求します。領収書を必ずもうらようにしましょう。請求の際には、領収書を台紙に貼って、通院日ことに金額を記載しましょう。

なお、タクシー代については、法的にタクシー利用の必要性がないと請求できません。この点については、次の記事を参考にして下さい。

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電車・バスで通院した場合

電車やバスで通院した場合は、実際にかかった実費を請求します。なお電車やバスなどの公共交通機関の料金については、原則として領収書は不要です。インターネットで検索するなどして1回当たりの往復料金を出して、その金額に通院回数をかけて合計の交通費を計算しましょう

有料駐車場を利用した場合

自家用車で通院し、病院や病院付近の有料駐車場を利用して駐車料金がかかった場合は、実費を請求できます。

必ず領収書を受け取って保管しておきましょう。請求の際には台紙に駐車料金の領収書を貼付しましょう。

自家用車を利用した場合

自家用車で通院した場合は、ガソリン代を請求できます。

ただし、ガソリン代は実費ではなく1㎞あたり15円で一律に計算されます。そのため領収書も不要です。請求する際には、自宅から通院した場合には、自宅から病院までの距離数を記載します。インターネット上のGoogleマップなどで自宅住所と病院の住所を入力すると距離数が出るので参考にしましょう。

高速を利用した場合

諸事情により遠方の病院に通院する必要があった場合に、高速道路を利用した場合には、高速料金を請求できます。実費での請求となります。領収書は不可欠ではないですが、あった方がわかりやすいです。ETCを利用した場合には明細を印刷するなどしましょう。

自転車や徒歩の場合

自転車や徒歩の場合は、交通費の請求はできません。

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通院以外の交通費はどうなる?

通勤・通学交通費の場合

怪我が原因で事故前の通勤・通学方法(電車・バス)などが利用できない場合は、通勤・通学するために新たに必要になった費用を請求できます。

ただし、通院交通費とは性質が異なるため、通院の交通費とは別の紙に記載しましょう。領収書を貼る場合も別の紙に記載しましょう。

私用の外出の交通費の場合

外出する際に、怪我が原因で、従来の移動手段を利用することができずに、新たに費用を支出する必要があった場合には、その実費を請求できることもあります。ただし、必要性が認められる場合はかなり限られており、ケースバイケースの判断となるでしょう。

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その他の交通費に関するよくある質問

職場から通院した場合はどうする?

職場から通院した場合には、かならず職場から病院までの交通費を計算しましょう。職場から通院しているにもかかわらず、より遠距離にある自宅からの通院として交通費を請求することは不正請求になります。

定期を利用した場合はどうする?

定期を利用した区間については、交通費の負担が発生していない以上請求することはできません。定期区間外の料金のみを別途計算して請求しましょう。

家族の通院付き添いの交通費はどうなる?

事故の被害者が重症、年少者の子供、高齢者などで家族の付き添いの必要性が認められる場合は、家族の付き添い交通費も請求できます。

ただし、本人の交通費とは性質が異なるため、必ず分けて計算し、別の通院交通費明細書に記載しましょう。

見舞いの交通費はどうなる?

入院中の被害者のお見舞いのために家族が病院まで行った交通費は、原則として法的には認められないことが多いです。

ただし、被害者が重篤である場合などは、見舞いのための交通費が認められることもあります。また、入院中に家族の付き添い介護の必要があった場合にも認められることがあります。

薬局まで行った交通費は?

病院付近の薬局を利用することが可能であれば、薬局まで行った交通費を別途請求することはできません。

警察署や現場検証へ行った場合は?

示談交渉の段階では、警察や現場検証に協力するのは市民の義務であるなどとして、保険会社はこれらに必要となった交通費は認めないことがほとんどです。

裁判になった場合には、認められる例と認められない例がありますが、特に基準があるわけではなく、裁判官次第のところが大きいです。

物損のみの場合の交通費は?

例えば、事故現場で自走不能となり、そこから公共交通機関を利用した場合には、その費用を請求できます。公共交通機関が利用できるにもかかわらずタクシーを利用した場合には請求できないことが多いです。

また、事故で壊れた車を修理中に、代車を利用するかわりに公共交通機関を利用した場合も必要性が認められれば請求できます。ただし、代車を借りていたほうが安くすんだ場合には、それ以上の金額は請求できないでしょう。

交通費の請求で嘘をついたらどうなる?

たとえ少額であっても嘘をついて交通費を請求することは、不正請求ですし、いわゆる保険金詐欺となります。これは犯罪ですので絶対にやめましょう。

交通費はいつ請求する?

交通費は通院中に都度請求しても良いし、最後にまとめて請求しても良いです。交通費が特別多額なケースを除いては、最後にまとめて計算して請求した方が楽で良いでしょう。ただし、公共交通機関以外を利用する場合には、必ず利用する前に保険会社の承諾を取っておきましょう。治療が終了してからいきなり多額の交通費を請求すると、保険会社ともめる可能性が高くなります。

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