死亡事故の逸失利益の算定方法とは

ご家族を交通事故で亡くされた場合に、加害者(加害者の任意保険会社)に対して請求することができる損害にはいくつかの種類がありますが、逸失利益もそのひとつです。
逸失利益は、将来得られるはずであった収入なので、被害者の収入や年齢によっては、かなり高額になることがあります。
保険会社の提示額は、不当に低額である場合もあります。弁護士は、ご家族の今後のためにも、できる限り適正な賠償金を得るためのサポートを行います。
この記事では、逸失利益の計算方法の基本をご説明します。

死亡事故の逸失利益とは

交通事故によって被害者がお亡くなりになったとき、その被害者は、将来にわたって、その交通事故がなければ得られていたはずの収入を失うことになります。
死亡事故の「逸失利益」とは、この「交通事故があったことにより、本来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなった収入」のことをいい、被害者のご遺族(相続人)の方は、この逸失利益も加害者などに対して請求することができます。

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死亡事故における基礎収入の考え方

1 基礎収入とは

基礎収入は、逸失利益を計算するうえで基礎とする被害者の方の年収です。

2 給与所得者の場合

給与所得者の場合には、基本的には、事故前年の年収が基礎収入となります。
将来の昇給については、相当程度具体的に決まっていない限り、基本的には考慮されません。
一方、若年者の場合には、交通事故の時点では収入が低額の場合がありますが、将来、生涯を通じて賃金センサスの学歴計・全年齢の平均賃金を得られる蓋然性がある場合には、死亡時の現実の賃金ではなく、賃金センサスの「学歴計・全年齢」の平均賃金を基礎収入とするという扱いが実務上なされています。

3 事業所得者の場合

事業所得者の場合には、原則として、事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。ただし、事業所得に変動がある場合には、事故前数年分の申告所得の平均に基づいて算定することもあります。

4 会社役員の場合

会社役員の場合には、その役員報酬の全額が基礎収入になるわけではありません。役員報酬のうち、基本的には、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容されないことが多いのです。
役員報酬のうち、どの程度の割合が労務提供の対価部分であるか否かについては、会社の規模、役員の地位、役員の具体的な職務内容、稼働状況、役員報酬額、会社の利益状況、会計処理の状況など、諸般の事情を考慮して判断されます。小規模の会社で、役員が会社の業務全般を行っており、労務の内容が他の従業員と比べて極めて重要であるような場合には、報酬の金額や会社の売り上げの減少なども考慮したうえで、その役員報酬全額を基礎収入とする場合もあります。

5 家事従事者(主婦)の場合

家事従事者の場合には、いわゆる賃金センサスの女子労働者の平均賃金額が基礎収入となります。ただし、それ以上の収入があるときは現実の収入額を基礎とします。

6 幼児・児童・生徒・学生の場合

幼児・児童・生徒・学生等の場合には、基本的には、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によります。ただし、大学生の場合には、全学歴計の賃金センサスではなく、大卒の賃金センサスを利用することが一般的であり、高校生の場合にも、大学進学を希望していたということ、大学進学の可能性があったことが証明されれば、大卒の賃金センサスを基準に算定できる場合があります。

7 年金受給者の場合

年金受給者の場合には、老齢年金、障害年金の金額が基礎収入となります。遺族年金や年金恩給である扶助料については、基礎収入として認められておりません。また、年金受給者が家事従事者であり、賃金センサスの女子労働者の平均賃金額の方が年金の受給額よりも高額の場合には、賃金センサスの女子労働者の平均賃金額で計算される場合があります。

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生活費控除率とは

生活費控除とは、死亡による逸失利益を算出する場合に、基礎収入から生活費相当分を控除することです。被害者の方は、将来の収入を失うこととなりますが、将来の収入からは、生活費を支出していたはずであり、死亡した場合にはこれがかからなくなりますので、逸失利益を計算するうえで、基礎収入から将来支出する生活費相当分を控除することとされています。
しかしながら、将来、具体的にいくらの生活費が必要であったのかは分かりませんので、生活費相当分として、生活費控除率を基礎収入から控除することになっています。生活費控除率は、基本的には、以下のとおりとされています。

  • ⑴ 被害者が一家の支柱であった場合…30~40パーセント
  • ⑵ 女子(主婦、独身、幼児を含む)…30~45パーセント
  • ⑶ 男子(独身、幼児を含む)…50パーセント
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就労可能年数とは

就労可能年数とは、交通事故がなければ就労していたであろう年数です。逸失利益は、基本的には、交通事故によって死亡したときからの就労可能年数に相当する期間に得られたはずの収入が対象となります。ただ、いつまで就労できたかは分からない場合がほとんどですので、基本的に67歳まで就労可能であったとするのが実務の運用です。また、幼児・児童・生徒・学生等の場合には、基本的には、18歳から就労可能であるとして、18歳から67歳までを就労可能年数とし、大学生の場合には、大学卒業時の年齢から就労可能であるとして計算をすることになります。事故の時点で67歳を超えている場合には、事故時の年齢における平均余命の2分の1の年数を就労可能年数とされています。
そして、本来は就労可能年数に相当する期間に分割で支払われていた収入を一括で得ることになるため、逸失利益を計算する場合には利息相当分を控除することとされており、実務上、その計算には就労可能年数に相当するライプニッツ係数が採用されています。

交通事故でご家族を亡くされた場合は弁護士にご相談ください

このように、死亡による逸失利益の算定方法には、基準はありますが、一律に決まるわけではありません。個々のケースごとに様々な事情を考慮して、決まっていきます。ですから、きちんとして主張・立証ができるかどうかが、正当な逸失利益を得られるかどうかにかかわってきます。そのためには、法的な専門知識を持った弁護士にご依頼いただくのが得策です。ご家族を亡くされた方は、精神的にも経済的にも大きなダメージを負われていると思います。損害賠償請求の問題でさらに負担をおわれることのないためにも、全てを任せることのできる弁護士に、ぜひご相談ください。

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