交通事故による遷延性意識障害(いわゆる植物状態)について

交通事故による遷延性意識障害(いわゆる植物状態)について

突然の交通事故で遷延性意識障害(いわゆる植物状態)を負われた被害者の方やそのご家族の方の苦しみや悲しみ、そして、精神的な負担や経済的な負担は、極めて大きなものであると思います。

弁護士は、少しでもご負担を軽減できるよう、できる限り多くの経済的な補償を確保するために、全力でサポートいたします。

この記事では、交通事故の損害賠償請求について、特に遷延性意識障害について問題となる点などを中心に説明していきます。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことで、 3か月以上にわたる、①自力移動不能、②自力摂食不能、③糞便失禁状態、④意味のある発語不能、⑤簡単な従命以上の意思疎通不能、⑥追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるもののことをいいます。

非常に重い後遺障害で、介護を受けなければ生きていくことができない状態です。

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成年後見制度利用の必要性

遷延性意識障害を負ってしまった方は、自分自身で損害賠償請求をするための判断能力がありません。

そのため、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が代わって損害賠償請求を行う必要があります。

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遷延性意識障害と後遺障害等級(慰謝料・逸失利益)

遷延性意識障害が認められた場合、多くのケースで、介護を要する後遺障害1級が認定されることになります。

自賠責の支払限度額は、1級の場合4,000万円となっています。弁護士(裁判)基準における後遺障害慰謝料は、1級1号の場合で2、800万円になります。
また、逸失利益を計算する場合の労働能力喪失率は100%ですので、請求できる金額は、かなりの高額となります。

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家族の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人だけではなく、その近親者にも慰謝料請求が認めらえています。
遷延性意識障害の場合にも、ご家族の受ける精神的苦痛は死亡の場合と変わらないとして、近親者の慰謝料請求が認められることが多いです。

遷延性意識障害と生存可能期間

遷延性意識障害の場合、逸失利益や介護費を算定する際に、平均余命よりも生存可能期間を短く考えるべきであるという主張が、相手方(保険会社)からされることがあります。
しかし、裁判所はこの考え方には、通常消極的ですので、保険会社の意見をそのまま受け入れてしまう前に、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

遷延性意識障害と介護費(将来付添費)

遷延性意識障害に陥ったときには、被害者が日常生活において必要とされる動作を自力で行うことができないことなどから、将来にわたって付添人による介護を受ける必要性が認められる場合があります。このような場合には、将来にわたって支出の蓋然性が認められる介護費が損害と認められるとされています。
介護費は、一般に、次のような式を用いて算定されます。

    (計算式)

  • 日額×365日×介護の期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数

弁護士(裁判)基準においては、職業付添人については実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円という一応の基準がありますが、具体的な事情によって、その金額は増減することがあります。
また、介護費に加えて、高額な住宅改造費などの賠償が認められることもあります。

交通事故でご家族が遷延性意識障害に陥られた場合は弁護士にご相談ください

ご家族が遷延性意識障害になられた場合、精神的な苦しみはもちろんですが、将来にわたる経済的な負担も非常に大きなものとなってしまいます。

加害者の保険会社は、突然の事故に襲われたご家族に対して、できるだけ支払う保険金を低額におさえようと強い主張をしてくることもありますが、すぐに判断して示談に応じてしまうと、正当な賠償金を得られなくなって、将来後悔することになってしまうかもしれません。

遷延性意識障害の場合は、多額の賠償金が請求できますが、だからこそ、今後のために慎重な判断が必要となります。

弁護士にご相談いただければ、保険会社の提示の妥当性を判断し、訴訟の提起も含めて、正当な賠償金を得ることができるように全力でサポートいたします。保険会社のとのやりとり自体も、重度の後遺障害を負われた被害者のご家族にとっては、非常に負担であると思いますが、弁護士にご依頼いただければすべてを任せることができますので、ぜひ、ご相談いただければと考えます。

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