保険会社提示額 | 最終獲得額 |
---|---|
提示なし | 7180万円 |
ご相談内容
被害者 | 60代・兼業主婦・女性 |
---|---|
部位 | 頭 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血、脳挫傷等 |
後遺障害等級 | 併合4級 |
獲得金額 | 約7180万円 |
ご依頼者は、横断歩道を歩行中に自動車に跳ね飛ばされて頭に重傷を負ってしまう交通事故の被害にあいました。
治療中の段階で、適正な後遺障害の認定と慰謝料の請求について、ご家族と一緒にご相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 4級 | 4級 | – |
入通院慰謝料 | 200 | 200 | |
休業損害 | 560 | 560 | |
逸失利益 | 2715 | 2715 | |
後遺障害慰謝料 | 1700 | 1700 | |
将来治療費 | 0 | 335 | 335 |
付添費 | 0 | 175 | 175 |
将来介護費 | 0 | 1070 | 1070 |
近親者慰謝料 | 0 | 50 | 50 |
調整金 | 0 | 375 | 375 |
合計 | 提示なし | 7180 | 7180 |
単位:万円 |
まだ治療中の段階でしたが、ご家族の方の話によると、ご依頼者の記憶力が大きく低下し、性格も変わってしまったということでした。
そこで、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性が高いと考え、適正な等級認定を受けるために、今回の症状で特に必要な複数の検査を指摘して、病院でその検査を受けてもらうようににお願いしました。
それと同時に、ご家族の方にご依頼者様が事故後に変わってしまった部分について詳細にお伺いし、それをもとに後遺障害申請のための書類を作成しました。
さらに、味覚障害、嗅覚障害の症状があることも発覚したため、後遺障害認定のために必要な検査を別の専門病院で受けてもらいました。
その結果、高次脳機能障害が5級、嗅覚障害が12級、味覚障害について14級とされ、併合4級が認定されました。
そこで、併合4級を前提に裁判基準で保険会社と交渉したところ、慰謝料や逸失利益についてはある程度の金額の回答は得たものの、将来介護費や付添費等については支払うことはできないとの回答でした。
しかしながら、実際にご依頼者様にはご家族の方の見守りが必要な状態になってしまっており、この内容では納得できないというご依頼者様やご家族の希望により裁判をすることにしました。
裁判では、相手方弁護士、将来介護費等は認められないという主張にとどまらず、カルテの記載を引用したり、医学文献等を提出して、後遺障害等級自体を争ってきました。
これに対して、当方も、主治医の意見書や医学文献を提出した上で、医学上の主張も徹底して行いました。
解決内容
その結果、裁判中にこちらの主張する後遺障害等級が認められるだけでなく、高額の将来介護費や裁判相場以上の後遺症慰謝料や家族の慰謝料も認められることとなり、和解が成立しました。
その結果、裁判前の弁護士交渉時では合計約4450万円(治療費は除く)であった賠償金が、約7180万円(治療費は除く)まで増額することができました。
裁判前の交渉時の金額も、弁護士が交渉したものなので任意保険基準よりは相当高額でしたが、裁判によりさらに大きく増額させることができました。
所感(担当弁護士より)
裁判では、相手方弁護士により、様々な争点につき徹底的に争われましたが、概ねこちらの主張が認められ、ご依頼者だけでなく弁護士としても納得のいく内容で解決できたと思います。
3級以下の後遺障害の場合、将来介護費について保険会社はなかなか認めないことが多いです。しかしながら、適切な主張と立証を行うことによって、今回のような5級の高次脳機能障害であっても比較的高額な将来介護費を認めてもらえる可能性があります。
また、特に高次脳機能障害は、裁判で等級自体を争われることも珍しくありません。この場合、医学上の適切な反論も必要になります。
交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合には、同種の案件を多数扱っている高次脳機能障害にも詳しい弁護士に相談するのが良いと思います。
当事務所の弁護士は多数の高次脳機能障害の被害者の方のご依頼を受けた経験がございますので、ぜひご相談ください。
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