よくある質問

交通事故相談に関するご質問

相談するタイミングはいつが良いですか?

事故後できる限り早期にご相談いただくのがおすすめです。ただし、遅くなってしまっても示談成立前でしたらご相談可能です。
詳しくはこちらをご参照下さい。

相談の予約はどうやって取りますか?

電話またはメールフォームからご連絡ください。

相談の当日予約はできますか?

弁護士のスケジュールによっては当日相談も可能です。まずは、お問い合わせください。

何日前までに相談予約すれば良いですか?

特に決まりはございません。ただし、先着順なので、早めにご予約のお電話をいただけば、ご希望の時間でご予約を取りやすくなります。

土日・祝日は相談できますか?

土曜日は、営業日なのでご相談可能です。日曜日と祝日は、休業日なので、原則としてご相談は承っておりません。ただし、特別の事情がある場合には日曜・祝日も対応可能場合もございますのでご相談下さい。

夜は何時まで相談できますか?

夜は午後8時まで相談可能です。そのため開始時間の最終は午後7時頃となります。

出張相談はありますか?

被害者様ご本人が事故の怪我で入院中の場合、事故の怪我が影響で歩行等が困難で外出できない場合、など事故が原因で事務所まで来訪が困難な方に限り、出張相談も行っています。

相談の予約では何を聞かれますか?

ご相談者(事故の被害者)の氏名、事故の日時、簡単な事故状況、簡単な怪我の内容、弁護士費用特約利用の有無等をお伺いします。

相談へは何を持参すれば良いですか?

何もなくてもご相談自体は可能です。ただし、保険会社から届いた書類がある場合には全てご持参ください。なお、当日に依頼することも考えている場合には印鑑と身分証明書もお持ちください。

相談時間は何分くらいかかりますか?

事件の複雑さによって変わります。最も簡単な事案で20分程度、最も複雑な事案で2時間程度です。9割の方は1時間以内に相談は終了します。

予約した時間のどれくらい前につけば大丈夫ですか?

予約した時間ちょうどで問題ありません。お早めにいらっしゃる場合も、別の相談者とすれ違わないように予約時間から15分以上前のご来所はお控えください。

相談の服装は何でも良いですか?

相談時の服装はどんなものでも大丈夫です。

手土産はいりますか?

全く必要ありません。お気を使わずにご相談ください。

電話相談は可能ですか?

交通事故の被害者でケガをしている方からのご相談は、電話相談が可能です。電話相談後に、事務所での相談予約を取ることも可能です。

なお、電話相談可能な方は、千葉県。3東京都

メールで相談はできますか?

事故の被害者でケガをしている方のみ、メール相談も可能です。ただし、メール相談での回答は、原則1回のみで簡単なご質問に限られます。

オンライン相談は可能ですか?

現在、事務所での面談以外のご相談は、電話またはメールでのご相談となります。

話し下手なのですが大丈夫ですか?

交通事故の法律相談では、弁護士が必要な情報を整理してお伺いしますので、話し下手でも相談には一切問題ありません。

相談したら依頼するかはその場で決めないといけませんか?

その場で決める必要は一切ございません。また、弁護士からその場で決めるように勧めることもございません。

直ぐに決断できない場合には、一度持ち帰ってからじっくり検討してください。

紹介がなくても相談できますか?

もちろん相談可能です。当ホームページをみて、始めて当事務所のことを知ってご相談される方も多いです。

紹介されたのですが紹介者をいう必要はありますか?

特に必要はございません。

家族の交通事故について相談できますか?

ご相談可能です。また、本人のご相談にご家族が同席することも可能です。

友人・知人の事故について相談できますか?

原則として、相談できません。相談可能なのは事故被害者本人かそのご家族のみとなっております。

ただし、被害者本人に身寄りがなく、怪我により本人自身のご相談が困難であるなど特別の事情がある場合には、相談可能な場合もあります。

既に他の弁護士に相談したことがあるのですが相談できますか?

ご相談可能です。複数の弁護士にご相談いただいた後に、当事務所の弁護士にご依頼いただいているケースもございます。

他の弁護士に依頼を断られたのですが相談できますか?

ご相談可能です。まずはお問い合わせください。ただし、当事務所の弁護士がご依頼を受けることができるかどうかは、ご相談いただいてからの判断となります。

既に他の弁護士に依頼中なのですが相談できますか?

他の弁護士に依頼中のご相談が可能かどうかはケースバイケースです。

まずはお問い合わせください。

加害者側なのですが相談できますか?

交通事故無料相談は被害者専用となっております。

ただし、一般法律相談の有料相談(30分毎5,000円)として、加害者の方からのご相談を承ることも可能な場合があります。

物損のみなのですが相談できますか?

物損のみのご相談は、全て有料相談(弁護士費用特約利用の場合、1時間以内1万円)となります。弁護士費用特約に加入している場合には、自己負担なしでご相談いただけます。

弁護士費用に関するご質問

交通事故の相談は全て無料ですか?

交通事故被害者でケガをされた方のご相談は無料となります。

物損事故の相談、加害者の相談は有料となります。

なお、弁護士費用特約に加入している方は、弁護士費用特約へ相談料を請求させていただきます。

無料相談の際に相談料以外のなんからの費用がかかる可能性ありますか?

無料相談で費用がかかることはありません。

無料相談の時間制限はありますか?

怪我をされた交通事故被害者の方からの相談は、時間無制限で無料なので、超過料金もかかりません。

弁護士費用特約の利用はできますか?

弁護士費用特約の利用が可能です。弁護士費用特約に加入している場合には、基本的に全ての案件で利用していただいております。

LAC(ラック)基準で引き受けてくれますか?

弁護士費用特約ご利用の方は、各保険会社がLAC基準を利用している場合には、LAC基準にて契約することが可能です。

当事務所と弁護士に関するご質問

事務所に駐車場はありますか

事務所ビル自体には駐車場はございません。事務所周辺に多数のコインパーキングがございますのでご利用ください。

最寄り駅はどこですか?

船橋駅と京成船橋駅が最寄り駅となります。船橋駅からは徒歩9分程度、京成船橋駅からは徒歩7分程度です。

事務所はどこの近くですか?目印はありますか?

当事務所は船橋駅の南側、船橋市役所の近くになります。「クロスウェーブ船橋」様の向かい側です。「石井食品株式会社」様の隣になります。

弁護士は何人いますか?

弁護士は1人です。

担当弁護士は誰ですか?

全ての案件を代表弁護士が担当します。→代表弁護士の紹介はこちら

弁護士は男性ですか女性ですか?

男性です。

交通事故の依頼に関するご質問

依頼するタイミングはいつですか?

依頼するベストタイミングは、ケースバイケースですので、弁護士にご相談した後にアドバイスを受けて決めて下さい。

依頼するには何が必要ですか?

ご依頼にあたって必要な情報は次の通りです。

・加害者氏名、相手方保険会社名と連絡先、弁護士費用特約加入の有無

ご依頼にあたって必要な物は、印鑑と身分証明書です。

ご依頼にあたって作成するものは、委任契約書と委任状です。

依頼したら直ぐに示談交渉が始まりますか?

示談交渉を始めるためには、①請求額の確定と②資料の収集が事前に必要になります。そのため、治療終了と後遺障害等級の確定及び医療記録等の取付けが完了してから示談交渉が始まります。

依頼しても裁判はしたくないのですが大丈夫ですか?

裁判にするかどうかを決めるのはお客様です。弁護士が勝手に裁判を起こすことはないのでご安心ください。交通事故では一般的にかなりの割合の方が示談交渉のみで解決することができております。

依頼後の業務処理に関するご質問

依頼後に弁護士との連絡はどうやって取るのですか?

特に決まりがあるわけではないですが、一番多いのは電子メールでのやりとりになります。メールが利用できない方は、お電話でのやりとりとなります。

依頼後に事務所には何回くらい行く必要がありますか?

事件の複雑さと裁判にするかどうかで、打合せの回数は大きく変わります。

簡単な事件で、裁判にもしない場合は、依頼後はメールのやりとりだけ行い、事務所には1回も来所せずに解決までできることが多いです。逆に、複雑な事件について裁判を起こした場合は、月に1回程度事務所で打合せが必要な場合もあります。

依頼から解決まではどれくらいかかりますか?

これも、事件の複雑さと、裁判にするかどうかによって大きく変わります。

また、治療中にご依頼いただいた場合には、治療中に解決することはできないので、依頼時点から解決までの時間がかかることがあります。

弁護士特約を利用した場合、弁護士費用はいったん自分で払うのですか?

弁護士が特約に基づく費用の請求業務も代行して保険会社に直接請求しますので、お客様ご自身が費用を先払いする必要はございません。

示談成立時に示談書には自分で署名押印するのですか?

弁護士が署名押印するケースとお客様が書面押印するケースの2パターンがあります。

示談金は保険会社から直接振り込まれるのですか?

保険会社から直接振り込まれるケースと、いったん弁護士の預り口座を経由して支払われるケースの2パターンがあります。原則として、弁護士特約を利用した場合には、保険会社から直接振り込まれる方式となることがほとんどです。

その他のご質問

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