30代・女性・兼業主婦

足の骨折後の痛みについて後遺症が残った女性が、裁判で約1230万円の賠償金を得た事例

後遺障害等級
12級13号
傷病名
脛骨高原骨折
保険会社提示額 最終獲得額
500万円 1230万円

ご相談内容

被害者 30代・女性・兼業主婦
部位
傷病名 脛骨高原骨折
後遺障害等級 12級13号
獲得金額 約1230万円

ご依頼者は、横断歩道付近を歩行していたところ、交差点を右折してきた自動車にはねられる交通事故の被害にあいました。
保険会社より休業損害を打ち切られてしまった段階で、十分な保証が得られるのか不安になりご相談に来られました。
また、右足を骨折し、痛みや違和感が残っているため、適正な後遺障害認定を受けたいというご希望がありました。
他にも、当初より過失割合も問題となっており、その点についても相談したいとのことでした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級 12級
入通院慰謝料 110 160 50
休業損害 130 215 85
逸失利益 215 835 620
後遺障害慰謝料 200 290 90
その他の損害 0 20 20
調整金 0 90 90
過失相殺等 -155 -380 -225
過失割合 80:20 90:10
合計 500 1230 730
単位:万円

まずは、適切な後遺障害認定を受けるために、被害者請求のサポートを致しました。主治医に書いてもらった後遺障害診断書と、治療中に撮影した全ての画像をチェックし、ご依頼者の業務や日常生活に関する支障をまとめた書面を添付し、被害者請求を行いました。
その結果、骨折後の痛み、感覚鈍磨等について12級13号に認定を得ることができました。

その後、後遺障害に関する損害も含めて、相手方保険会社と交渉を行いましたが、保険会社は、こちらの想定した金額と比較すると極めて低額の示談金(自賠責分を含めて約500万円)しか認めなかったため、依頼者の希望により適正な賠償を受けるために、裁判をすることにしました。

裁判では、相手方弁護士は、後遺症逸失利益の基礎収入と労働能力喪失期間、過失相殺を主に争ってきました。
こちらからは、それぞれの争点について、的確な反論と、証拠の提出を粘り強く続けました。

解決内容

裁判中に、基礎収入についてはこちらの主張額が認められ、労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までの全期間について認められ、過失割合については相手方主張の80:20からこちら側に有利な90:10へ変更された内容での和解が成立しました。
これにより、弁護士交渉時における相手方回答額の約500万円から約700万円増額した約1230万円の賠償金(治療費は除く)を得ることができました。

所感(担当弁護士より)

まずは、治療中の早い段階でご相談いただけたことから、適正な後遺障害認定を受けられることができて良かったと思います。
また、裁判では、神経症状の後遺障害12級13号の労働能力喪失期間は、労働能力喪失期間を10年程度に制限される例が多いですが、本件では67歳までの全期間について認められたことにより賠償金額を大幅に増額することできた点が大きな成果であったと思います。

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