保険会社提示額 最終獲得額
0万円 285万円

ご相談内容

被害者 40代・男性・会社員
部位
傷病名 腰椎捻挫
後遺障害等級 14級9号
獲得金額 285万円

ご依頼者は、前方の自動車が左折する際に歩行者がいたため停止したため、ご依頼者の運転する自動車も停止したところ、後ろから来た大型自動車に追突されるという交通事故の被害にあいました。
この事故により、腰椎捻挫の怪我を負ってしまいましたあ。
ご依頼者は、まだ治療中でしたが、保険会社から「そろそろ症状固定では?」といわれたため、どうすればよいかわからずご相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 105 105
休業損害 0
逸失利益 80 80
後遺障害慰謝料 100 100
合計 0 285 285
単位:万円

ご依頼者は、保険会社から治療の終了を要求されていたものの、未だ腰椎捻挫による症状が酷く、通院すると症状が楽になるとのことでした。
そのため、まずは示談金のことよりも体が一番大事ということで治療を継続するようにアドバイスしました。保険会社は、治療期間が半年を過ぎていたため途中で治療費の支払を打ち切ってきましたが、ご依頼者は健康保険を使い自費で通院を継続しました。

その後、症状があまり変わらなくなってきたため、後遺障害認定のために症状固定にして、後遺障害診断書を書いてもらうよう、また必要な検査内容についてアドバイスしました。
そして、完成した後遺障害診断書等を基に自賠責保険に後遺障害認定の被害者請求を行いました。その結果、腰椎捻挫後の症状について14級9号が認定されました。

この結果を前提に、依頼者の希望により早期解決を目指して、保険会社と交渉をしました。

解決内容

その結果、交渉開始からわずか3週間で、裁判基準に近い内容での示談が成立しました。
これにより、ご依頼者は自賠責分を含めて約285万円(治療費は除く)を獲得することができました。ご依頼者も早期の解決ができて喜んでいただけました。

所感(担当弁護士より)

腰椎捻挫の場合も、その程度によっては後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害が認定されると、弁護士が交渉すれば示談金の額は、後遺障害がない場合から約3倍くらいになることが多いです。
腰椎捻挫やむちうちで、治療期間が6ヶ月を超えている方は、後遺障害が認定される可能性があるかどうかを、交通事故が得意な弁護士にご相談されるのが良いと思います。

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