ご相談内容
被害者 |
60代・アルバイト・男性 |
部位 |
肋骨・首 |
傷病名 |
肋骨骨折・外傷性頸部症候群 |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約73万円 |
ご相談者様は、横断歩道上を歩行中に、右折してきた車にはねられる事故に遭ってしまいました。
この怪我により、肋骨骨折と外傷性頸部症候群(むちうち)の怪我を負ってしまいました。
月に2回程度通院し、5か月近く通院したところで、痛みもなくなったため通院を終了しました。
治療が終了すると、保険会社から、慰謝料の提示がなされました。しかしながら、提示された金額はわずか13万円であったため、この金額が本当に正しいのかどうかをシーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
治癒 |
治癒 |
|
入通院慰謝料 |
13 |
89 |
76 |
合計 |
13 |
89 |
76 |
単位:万円 |
弁護士が、保険会社の事前提示額を精査したところ、慰謝料は自賠責基準に少しばかり上乗せされた金額でした。
今回は、通院回数が10数回であったため、自賠責基準で算定すると慰謝料の金額は10万円程度で、それに約3万円を上乗せしている状態でした。
しかしながら、ご依頼者様は、肋骨を骨折しており、自宅で安静にしている期間も痛みは継続していたのですから、このような低額の慰謝料では到底納得できないことは当然でした。
そこで、治療総期間をベースに裁判基準で慰謝料を請求することにしました。
解決内容
約1か月間の示談交渉を経て、慰謝料を治療総期間で、かつ、裁判基準をベースににした金額で示談が成立しました。
その結果、慰謝料は事前提示額の13万円から89万円まで増額することができました。約7倍の増額になります。
所感(担当弁護士より)
今回のように、事故で骨折してしまっても、通院回数が少ない場合、保険会社からはかなり低額な慰謝料・示談金を提示されることが多いです。
これは、自賠責基準では、怪我の程度・内容に関係なく、通院日数をベースに慰謝料が算定されるため、通院日数が少ないと自賠責分の慰謝料が低額になるからです。
できる限り自賠責の枠内に収めようとする任意保険会社は、ほぼ自賠責基準通りに提示してくるため、慰謝料の金額も低くなります。
これに対し、裁判基準では、原則として通院日数ではなく治療総期間をベースに慰謝料を算定するため、骨折で通院が月に数回であっても、低額ではない適正な慰謝料を獲得することができます。
裁判基準で示談するには、基本的には弁護士をいれないと困難なため、骨折はしたが通院日数は少ないという場合は、示談前に弁護士にご相談ください。