60代・アルバイト・男性

慰謝料を保険会社の事前提示額約13万円から約7倍に増額し89万円を獲得した事例

後遺障害等級
治癒
傷病名
肋骨骨折・外傷性頸部症候群
保険会社提示額 最終獲得額
13万円 89万円

ご相談内容

被害者 60代・アルバイト・男性
部位 肋骨・首
傷病名 肋骨骨折・外傷性頸部症候群
後遺障害等級 治癒
獲得金額 約73万円

ご相談者様は、横断歩道上を歩行中に、右折してきた車にはねられる事故に遭ってしまいました。
この怪我により、肋骨骨折と外傷性頸部症候群(むちうち)の怪我を負ってしまいました。
月に2回程度通院し、5か月近く通院したところで、痛みもなくなったため通院を終了しました。
治療が終了すると、保険会社から、慰謝料の提示がなされました。しかしながら、提示された金額はわずか13万円であったため、この金額が本当に正しいのかどうかをシーアクトの弁護士にご相談頂きました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 治癒 治癒
入通院慰謝料 13 89 76
合計 13 89 76
単位:万円

弁護士が、保険会社の事前提示額を精査したところ、慰謝料は自賠責基準に少しばかり上乗せされた金額でした。
今回は、通院回数が10数回であったため、自賠責基準で算定すると慰謝料の金額は10万円程度で、それに約3万円を上乗せしている状態でした。
しかしながら、ご依頼者様は、肋骨を骨折しており、自宅で安静にしている期間も痛みは継続していたのですから、このような低額の慰謝料では到底納得できないことは当然でした。
そこで、治療総期間をベースに裁判基準で慰謝料を請求することにしました。

解決内容

約1か月間の示談交渉を経て、慰謝料を治療総期間で、かつ、裁判基準をベースににした金額で示談が成立しました。
その結果、慰謝料は事前提示額の13万円から89万円まで増額することができました。約7倍の増額になります。

所感(担当弁護士より)

今回のように、事故で骨折してしまっても、通院回数が少ない場合、保険会社からはかなり低額な慰謝料・示談金を提示されることが多いです。
これは、自賠責基準では、怪我の程度・内容に関係なく、通院日数をベースに慰謝料が算定されるため、通院日数が少ないと自賠責分の慰謝料が低額になるからです。
できる限り自賠責の枠内に収めようとする任意保険会社は、ほぼ自賠責基準通りに提示してくるため、慰謝料の金額も低くなります。
これに対し、裁判基準では、原則として通院日数ではなく治療総期間をベースに慰謝料を算定するため、骨折で通院が月に数回であっても、低額ではない適正な慰謝料を獲得することができます。
裁判基準で示談するには、基本的には弁護士をいれないと困難なため、骨折はしたが通院日数は少ないという場合は、示談前に弁護士にご相談ください。

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