ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・男性 |
部位 |
物損 |
傷病名 |
怪我なし |
後遺障害等級 |
|
獲得金額 |
約39万円 |
ご相談者様は、自動車同士の事故が衝突する事故に遭ってしまいました。
幸い怪我はなかったのですが、自動車が大きく破損してしまい、修理費が70万円近くかかることになってしまいました。
ところが、車の時価額は27万円ほどであったため、経済的全損となってしまい、相手方保険会社からは時価額の限度でのみ賠償をすると言われていました。
そこで、ご相談者様は、時価額の27万円以上は一切補償は受けられないのかどうかをシーアクトの弁護士にご相談いただきました。
なお、弁護士費用特約をご利用頂きました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
車両時価額 |
27 |
27 |
– |
買換諸費用 |
0 |
12 |
12 |
合計 |
0 |
39 |
12 |
単位:万円 |
まず、車両時価額を検討したところ、たしかに保険会社の提示してきた金額は妥当なものであると考えました。
そのため、経済的全損であることは疑いようがなく、修理費の賠償は求められないことをお伝えしました。
そうしたところ、ご依頼者様は、それであれば車を買換えるとのことでしたので、買換の見積書をとってきていただきました。、
その上で、買換にかかる諸費用のうち、裁判例において加害者に請求することができるものを抜き出して、相手に請求することにしました。
解決内容
示談交渉の結果、当初相手方保険会社が支払うと言っていた車両時価額27万円に加えて、買換諸費用として約12万円を上乗せして示談することができました。
所感(担当弁護士より)
物損事故の被害者の方は、自分に過失がない事故に遭ってしまっても、なかなか納得できる金額を相手から支払ってもらうことは難しい場合が多いです。
その一番の理由は、修理費が車両時価額を上回ってしまう場合、経済的全損と言い、修理費全額を相手から支払ってもらうことができなくなってしまうことにあると思います。
経済的全損の場合に修理費全額を相手に請求することは、弁護士に依頼したり、裁判をしたりしても基本的には不可能です。
もっとも、自動車を買換える場合には、買換諸費用として時価額にプラスして請求することができます。
ただし、買換諸費用の中でも請求できるものとできないものがありますので、詳しく和弁護士にご相談ください。