ご相談内容
被害者 |
70代・自営業・男性 |
部位 |
首・腰・物損 |
傷病名 |
外傷性頸部症候群・外傷性腰痛症 |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約149万円 |
ご相談者様は、業務中に、自動車で停車していたところ後方から来た自動車に追突される事故に遭いました。
この結果、業務用の自動車が破損してしまい、むちうち症のケガも負ってしまいました。
業務用の自動車が利用できなくなってしまい、仕事ができなくなってしまったことから、適正な補償を受けるために、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
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治癒 |
|
物損 |
|
69 |
69 |
人損 |
|
80 |
80 |
合計 |
提示なし |
149 |
149 |
単位:万円 |
ご依頼者様は、治療中であったため、まずは物損について選考して示談交渉を開始しました。
ご依頼者様の自動車の修理費は時価額を上回る、いわゆる経済的全損の事例であったため、相手方保険会社は時価額のみの賠償を提示してきました。
しかしながら、ご依頼者様は、業務用の自動車の買換えが必要になり、その期間仕事ができなくなっていました。
そこで、各種資料を集めて、買換諸費用と、買換期間中の収入の補償である休車損害を請求することにしました。
また、怪我の治療が終了した後に、人損の慰謝料等についても裁判基準で示談交渉を開始しました。
解決内容
休車損害については、相手方保険会社は、最初は支払を渋っていましたが、示談交渉の結果、最終的には認めてもらうことができました。買換諸費用については、こちらの主張通りの金額を直ぐに認めてもらうことができました。
また、人損の慰謝料についても、裁判基準をベースに示談が成立しました。
この結果、物損については約69万円、人損については治療費を除き約80万円で示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
事故による修理費が車両時価額を超えるケースというのは珍しくありません。
この場合、経済的全損といい、修理費全額を相手に請求することはできなくなってしまいます。
その場合、しっかりと資料を集めて示談交渉をしない限り、通常保険会社が支払ってくれるのは、車両の時価額のみとなります。
しかしながら、車両を買換える場合には、様々な費用が追加でかかることが通常です。そこで、車両を買換える際の費用について見積書・明細書などの資料を集めて、買換諸費用を請求することにより、時価額に上乗せして支払ってもらうことが可能になります。
また、今回の事故の特殊性は、ご依頼者様が運送業に使用していた自動車が一定期間利用できなくなってしまったことです。
このような場合、その一定期間は仕事ができなくなり収入がなくなってしまいます。これは、怪我によって仕事ができない場合とは違いますので、休業損害とは違い、休車損害と言います。
休車損害は、通常、かなりの立証資料を集めないと、保険会社はなかなか認めないため、裁判になることもあります。今回は自営業の方で、1人で仕事をしており、保有車両も1台だけで、収入減少は明らかであったため、示談交渉段階で支払ってもらうことができました。