ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・男性 |
部位 |
首 |
傷病名 |
頚椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約80万円 |
ご相談者様は、交差点内で自動車同士の事故に遭い、むちうちの怪我を負ってしまいました。
また、自動車も破損してしまい、物損も生じていました。
ご相談者様は、ご自身で、相手方の保険会社と連絡を取っていましたが、相手方の保険会社より、相手方本人がむしろ自分が被害者であるといっているといわれ、物損の修理費も支払ってもらえない状況でした。
そこで、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
|
治癒 |
– |
人損 |
0 |
38 |
38 |
物損 |
0 |
42 |
42 |
過失割合 |
0:100(責任否定) |
90:10 |
|
合計 |
0 |
80 |
80 |
単位:万円 |
まず、相手保険会社に連絡し、相手の主張を確認しました。すると、事故態様と過失の評価自体に争いがあり、相手本人が責任を否定しているため、保険会社としても支払ができないと言われました。
そこで、まずは怪我の治療費等については、ご依頼者様の人身傷害保険をを利用することにして、その間に事故態様及び過失割合の調査を行いました。
刑事記録の実況見分調書を検察庁で開示してもらい、事故態様を精査しました。
すると、相手立ち会いの下作成された実況見分調書に記載された事故態様と、相手保険会社の担当者から電話で聞いた事故態様に、わずかですが違う点があることが判明しました。
もっとも、事故態様自体が非典型なものであり、単に事故態様が判明しただけでは、過失割合がすんなり決まるものではありませんでした。
そこで、多数の裁判例を調査し、今回の事故と類似の事故態様の裁判例を抽出しました。その中で、類似性が高く、かつ、ご依頼者様に有利な裁判例を選び、相手保険会社に主張書面と共に送付しました。
そして、示談交渉を開始することになりました。
解決内容
結果的には、こちらが提出した裁判例通り、相手方9割、依頼者1割の過失割合で示談が成立することができました。
当初は、相手方は責任を否定していたものの、刑事記録と裁判例を提出したことにより、ほぼ相手の過失であるということを認めてもらうことができました。
所感(担当弁護士より)
過失割合や責任の有無が争いになる場合というのは、大きく分けて3つあります。
一つ目は、事故態様自体に争いがある場合。二つ目は、過失の評価に争いがある場合。三つ目は、事故態様と過失の評価の双方に争いがある場合です。
今回は、三つ目の場合で、事故態様と過失の評価の双方に争いがありましたが、メインは過失の評価の争いの方でした。
今回のように非典型的な事故の場合、過失の評価が争いになりやすいです。
非典型的な事故というのは、別冊判タという、多数の事故態様が記載された書籍に掲載されていないような態様の事故とのことを言います。
非典型的な事故の場合、過失割合については、多数の裁判例を調査し、類似事例を見つけることで、ご依頼者様に有利な主張ができることがあります。
今回は、かなり依頼者に有利な裁判例を見つけることができたことが、良い解決につながったと思います。