ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・女性 |
部位 |
首・下腿 |
傷病名 |
頚椎捻挫(むちうち)・下腿打撲症 |
後遺障害等級 |
非該当 |
獲得金額 |
約90万円 |
ご相談者様は、仕事中に、バイクに乗っていたところ、右折してきた自動車と衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫(むちうち)や足の打撲症などのケガを負ってしまいました。
治療費は労災で出ていましたが、慰謝料などを加害者の保険会社に請求するために、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
|
非該当 |
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入通院慰謝料 |
|
87 |
87 |
休業損害 |
|
3 |
3 |
合計 |
提示なし |
90 |
90 |
単位:万円 |
治療費は、全て労災の療養給付で賄われていたため、今回の主な争点は慰謝料の金額でした。
ご依頼者様は、当初は整形外科へ通院していましたが、その後は整形外科は月1程度で、ほとんど整骨院へ通院していました。
相手の保険会社に、治療総期間での慰謝料を請求したところ、実通院日数が15日程度しかないため、かなり低額の慰謝料しか認められないと反論されました。
しかしながら、整形外科似通った日数はたしかに15日程度でしたが、それ以外に100日程度整骨院へ通院していました。
全て労災の療養給付で通院していたため、加害者の保険会社は、依頼者が整骨院に通院していることを知らなかったのです。
そこで、整骨院へ通院していた医療記録を開示してもらい、整骨院へ通院した日数も考慮した上で、再度慰謝料の金額について検討してもらうことにしました。
解決内容
整骨院へ通院していたことがわかった後、相手保険会社はほぼこちらの主張通りの慰謝料の金額を認めるに至りました。
結果的に、整骨院分も含めた治療総期間について、裁判基準ほぼ満額の一車両を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
裁判基準では、自賠責基準とは異なり、原則として治療総期間に基づいて慰謝料を算定するので、本来であれば整骨院の通院日数は問題となりません。
しかしながら、実通院日数が少ない場合、任意保険会社が自賠責に請求できる金額が減るため、かなり低額の慰謝料しか認めないケースがあります。
今回は、整骨院の通院日数が多かったことが後に判明したため、裁判基準での慰謝料を支払ったとしても、任意保険会社が自賠責から回収できる慰謝料も増えることになり、慰謝料の増額交渉がスムーズにいくこととなりました。