保険会社提示額 | 最終獲得額 |
---|---|
0万円 | 2710万円 |
ご相談内容
被害者 | 30代・会社員・男性 |
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部位 | 脊柱 |
傷病名 | 胸椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 8級相当 |
獲得金額 | 約2710万円 |
ご依頼者は、横断歩道を自転車で走行していたところ、右折してきた自動車にひかれる交通事故の被害にあい、圧迫骨折の怪我をしました。
治療が終了した段階で、示談するにあたって保険会社から適正な賠償金を受け取りたいと相談に来られました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 8級 | 8級 | – |
入通院慰謝料 | 85 | 85 | |
休業損害 | 85 | 85 | |
逸失利益 | 0 | 1800 | 1800 |
後遺障害慰謝料 | 830 | 830 | |
その他の損害 | 20 | 20 | |
調整金 | 190 | 190 | |
過失相殺等 | -300 | -300 | |
過失割合 | 90:10 | 90:10 | |
合計 | 0 | 2710 | 2710 |
単位:万円 |
治療が終了した直後でまだ後遺障害認定の申請をしていない段階でしたので、まずは後遺障害認定の手続をとることにしました。
今回の事故は通勤中の事故であり労災が適用されていたため、まずは労災保険に障害給付の申請をしたところ、胸椎の圧迫骨折で8級の後遺障害が認定されました。その後、自賠責保険に後遺障害の被害者請求をしたところ同様に8級の後遺障害が認定されました。
そこで、8級の後遺障害を前提に保険会社と交渉を始めたところ、保険会社は主治医から後遺障害が残るとは聞いていないし、仕事にも支障はないはずだから後遺障害分の損害は認めない等と不当な主張をしてきました。そして、自賠責保険と労災保険から出ている分で既に損害は補填済みのため、任意保険会社から払える分はもう1円もないとの回答でした。
任意保険会社からの回答が0円回答であったため、もはや交渉の余地はないと考え、依頼者の希望により裁判をすることにしました。
相手方の弁護士は、裁判においても、後遺障害による逸失利益は認められないため、これ以上支払う義務はないとの主張をしてきました。
そこで、当方では、後遺障害による仕事や生活上への支障を具体的に主張し続けました。また、こちらに有利な裁判例を多数検討し、裁判所に提出しました。
解決内容
裁判中に、後遺障害による逸失利益と慰謝料を認める内容で和解が成立しました。
これにより、裁判前は保険会社は示談金は0円回答(自賠責分と労災分で1400万円は取得済み)であったところ、追加で約1300万円の賠償金得ることができ、自賠責分と労災分を含めて合計で2700万円(治療費は除く)を得ることができました。
所感(担当弁護士より)
裁判では、相手方がカルテ等の医療記録を提出し、そこには疼痛に関する具体的記載がほとんどないなど、その記載内容はこちらに不利なものでした。
しかしながら、症状の推移や、業務への支障に関する具体的な主張・立証を通じて、何とか逸失利益が認められたため、安心しました。
一般的に、圧迫骨折による後遺障害は、逸失利益の有無やその金額が争われやすく、逸失利益の0円回答や、そこまでいかなくとも相当低額での示談提示も珍しくありません。また、これまでの裁判例でも、圧迫骨折による後遺障害逸失利益を低額にしているものも多いです。
そのため、特に交通事故で圧迫骨折の傷害を負われた方は、他の怪我を負った方と比較しても、適正な賠償を受けるためにはより早く弁護士に相談された方が良いでしょう。
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