過失割合9:1の事故で修理費はどうなる?

過失割合9対1では修理費や時価額の9割しか補償されない

過失割合が加害者9対被害者1の事故では、慰謝料だけでなく修理費などの物損も損害額の9割しか相手に請求できません。

全損で修理費ではなく車の時価額を賠償してもらうときも時価額の9割しか賠償してもらえません。

また、事故で相手の車も破損した場合は、その修理費等の1割を被害者側が負担する必要があります。

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残りの1割について修理費はどうするか?

修理費の9割を補償してもらった際に、残りの1割はどうすればよいのでしょうか?

修理費の1割は自己負担で修理する

残りの1割の修理費については、自分で負担して修理を実施することができます。

修理費の1割は車両保険を利用する

車両保険に加入している場合は、自分の過失分についても車両保険から支払を受けることができます。

ただし、車両保険を利用すると、保険の等級が下がり保険料が上がります。

9割の修理費で修理できるところだけ修理する

一部の修理は保留にして、9割の修理費で修理できるところだけ修理を実施するということもできます。

安全な走行に必要な部分を修理して、見た目だけの部分はそのままにすることになります。

修理しないで修理費をもらい車を買換える

実際に修理をしないでも、修理費相当額をもらうことができます。

そのため、修理費が多額になる場合は、9割の修理費を現金でもらい、車を買換えるということもできます。

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相手の車の修理費などを1割負担する必要がある

過失割合9対1の場合は、被害者が加害者の修理費などの損害の1割を賠償しなければなりません。

相手の過失割合が9割であったとしても、相手の車両が高級外車である場合や、相手の車両の方が損傷が大きい場合は、被害者がもらう9割の修理費よりも、払う1割の修理費の方が高くなることもありえます。

この相手の損害の1割については、被害者の加入する対物保険を利用して支払うこともできますし、保険を使わずに被害者が自己負担で支払うこともできます。

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保険を利用したクロス払いか保険を使わない相殺払い

加害者の1割の修理費等の支払について、被害者が対物保険を使う場合は、いわゆるクロス払いをすることが通常です。

加害者が被害者に対して被害者の修理費の9割を支払う一方で、被害者は加害者に対して加害者の修理費の1割を支払うことになります。

また、保険料が上がるのを避けるために、過失1割の被害者が対物保険を使わない場合は、被害者がもらう9割の修理費から、払わなければいけない相手の1割の修理費を差し引いて残額をもらうという方法をとることもあります。これは相殺払いといいます。

過失割合を9対0にして処理するケースも・・・

法律的には過失割合9対0(または90対0)ということはあり得ません。過失割合は、それぞれの過失を足せば10(または100)になるものです。

しかしながら、加害者側の早期解決の希望などの事情により、加害者側の保険会社から過失割合9:0の提案がなされるケースがあります。

これはどういう意味かというと、被害者の修理費等の9割は支払うが、加害者の修理費等の1割は請求しないという意味です。

このような処理方法は、法律的な過失割合が本当に9:1なのであれば、法律通りの解決よりも、被害者側には有利な内容といえます。

もっとも、実際には過失割合10対0が妥当であるにもかかわらず、過失割合9対0と主張されているケースでは、弁護士に依頼して裁判をすることによって過失割合を10対0にできることもあります。

過失割合9対1のときの治療費などはどうなる?

これまでみてきたのは、主に修理費を中心とした物損の話でした。

過失割合が9対1のように、被害者側にも過失がある場合には、物損だけでなくて治療費などの人損についても注意すべき点があります。

被害者に過失があるときの治療費については、次の記事で解説しています。

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