物損事故でも治療費を相手に支払ってもらえるのか?
目次
物損事故でも通院した治療費の支払いは受けられる
交通事故にあった後、実際には怪我をして通院したとしても、警察に人身事故として届け出をしていない場合には、物損事故として処理されます。
このように、実際には怪我をしているが、警察では物損事故として扱われているという意味での「物損事故」ということがあります。
この意味での物損事故の場合は、加害者(保険会社)から、事故が原因の治療費を支払ってもらうことができます。
治療費の支払いを保険会社から拒否される場合
先ほど説明したように、警察で「物損事故」扱いになっていることが原因で治療費をもらえなくなることはありません。
ところが、実際には警察で「物損事故」扱いになっているケースは、事故がかなり軽微な場合や、事故当日には体は大丈夫だと思って病院へ通院していない場合が多いです。
そのため、物損事故扱いになっていること自体は問題なくとも、次のような理由で、加害者の保険会社から治療費を払ってもらえないことがあります。
通院開始まで期間が空いている
事故から時間がたってから通院を開始した場合、本当に事故で怪我をしたのかを疑われることがあります。
実際には事故当日には痛みがあったとしても、病院に通院しない限りは痛みがあったことを証明できません。そのため、事故から一定期間を経過した後に通院を開始すると、怪我の原因が事故であることに疑いが生じ、相手の保険会社から治療費を払ってもらえないことがあります。
軽微な事故やミラー同士衝突などの事故
次は、通常であれば怪我をすることはないだろうと考えられる事故状況だった場合です。
この場合、たとえ通院をして、医師から診断書をもらったとしても、怪我の原因が事故であることに疑いが生じ、治療費を払ってもらえないことがあります。
例えば、自動車同士の接触事故で、双方の車に軽い擦り傷しかない場合や、ミラー同士の接触事故などの場合です。
加害者が保険の利用を拒否した場合
3つ目は、加害者が自分の保険の利用を拒否した場合です。加害者が加入する保険会社は、通常の場合には、加害者の意思に反して支払い責任を認めることはありません。
そのため、事故当日、怪我をしているようには見えなかった被害者が、あとから実は怪我をして通院していることがわかったときに、本当に事故で怪我をしたのか疑いを持って、保険の利用を拒否することがまれにあります。
この場合、保険会社は、治療費の支払いを拒んできます。
物損事故で自賠責保険に治療費支払を請求する場合
相手の任意保険会社が治療費の支払いを拒んだ場合には、被害者は直接自賠責保険会社へ治療費の請求をする方法もあります。
この場合、事故証明書では物件事故扱いになっていることから、人身事故証明書入手不能理由書という書面を作成する必要があります。これは、簡単に言えば、実際には怪我をしたのに人身事故として届け出をしなかった理由を記載するものです。
なお、自賠責保険会社も、ミラー同士の接触事故や事故から通院開始まで期間が空いているなどの理由により、事故で怪我をしたことを認めてくれないときは、治療費は支払われません。
物損事故でも怪我で通院すれば慰謝料ももらえる
物損事故であっても、実際には怪我をしており、通院もした場合には、治療費だけでなく、慰謝料も請求することができます。
詳しくは、次の記事を参考にしてください。