10対0でも物損事故で慰謝料はもらえない?例外的にもらえたケースも紹介
目次
物損事故では原則として慰謝料はもらえない
交通事故にあったが、怪我はなく物損のみ事故であった場合には、原則として慰謝料をもらうことはできません。
怪我をした場合には、怪我の治療費だけ補償してもらっても、痛い思いをしたことや、後遺症が残ったことによる精神的苦痛は補償されたことになりません。そのため、人身事故では慰謝料を請求することができるのです。
ところが、物損は事故で壊れた財産自体についての補償さえ受けることができれば、同時に精神的苦痛はなくなると考えられています。
そのため、怪我のない物損事故で慰謝料を請求することは原則としてできません。
過失割合10対0の物損事故にも慰謝料はない
追突事故など過失割合が10対0のもらい事故に遭った被害者の方は、物損事故で慰謝料がもらえないことに「当てられ損だ」と不満を持たれるケースも多いです。
しかしながら、物損で慰謝料がもらえない理由は、先ほど説明したとおりなので、過失割合が直接関係するわけではありません。
そのため、たとえ過失が全くない被害者の方であっても、物損を理由に慰謝料を請求することは、原則としてできません。
物損事故扱いでも怪我で通院した場合は慰謝料がもらえる
怪我をしていないという意味での「物損事故」ではなく、怪我をして通院したけど警察では「物損事故」扱いになっているだけという場合は、慰謝料をもらうことができます。
たまに、警察で物損事故になっているので、治療費や慰謝料を請求できないのではないかと不安に感じている被害者の方もいますが、警察での物損事故扱いかどうかと民事上の損害賠償は別の問題です。
そのため、警察での物損事故扱いになったままであっても、事故によって怪我をして通院をした事実さえ認められれば、問題なく慰謝料を請求することができます。
ただし、怪我をしたけど通院はしていないという場合は、そもそも怪我をしたことの証明が困難ですし、怪我の程度の証明もできないので、やはり慰謝料は請求できないのが原則です。
物損事故で慰謝料がもらえた例外的な事例
ケガのない純粋な物損事故では慰謝料が認められないのが原則ですが、下記のような例外的な場合には慰謝料がもらえたこともあります。
墓石が破壊された事例
自動車事故によって墓石が倒壊し、骨壺が露出した場合に慰謝料10万円が認められた(大阪地判平12.10.12)。
ペットが死亡した事例
自動車事故によってペットの犬が死亡した場合に、飼い主に慰謝料5万円を認められた(東京高判16.2.26)。
事故でペットのパピヨンが死亡し、シーズーが骨折した場合に、飼い主に慰謝料が10万円認められた(大阪地判平18.3.22)。
事故でラブラドールレトリバーに後遺症が残った場合に、飼い主に夫婦に慰謝料合計40万円が認められた(名古屋高判平20.9.30)。
自宅が破壊された事例
深夜に大型トラックが民家に衝突し、屋根の落下、壁および柱等が破損した場合に、50万円の慰謝料が認められた(岡山地判平8.9.19)。
極めて悪質な事故の事例
飲酒運転の加害者が駐車車両に衝突して当て逃げし、被害者が探索して加害者を見つけた場合に、慰謝料10万円が認められた(京都地判平15.2.28).