事故後に利用したタクシー代|通勤など通院以外でも保険会社に請求できる?
最終更新日:2024年10月9日/投稿日:2022年1月27日/執筆者弁護士豊田 友矢
交通事故で怪我を負った場合には、通院のためにタクシーを使うこともあると思います。また、電車やバスなどが使えない場合には、通院以外にも通勤・通学のためにタクシーを使う必要があることもあります。
被害者からすると、事故で怪我しなければ、タクシー代を払う必要はなかったのだから、負担したタクシー代は、加害者の保険会社に請求できて当然だと考える気持ちもわかります。
ところが、実際には、事故が原因でタクシーを利用したという事実だけでは、簡単にはタクシー代を払ってもらうことはできないのです。
この記事では、通院のためのタクシー代を相手に保険会社に払ってもらえる場合や、通勤など通院以外の場合でも認められるのかについて解説します。
目次
通院時に利用したタクシー代が認められる場合
通院のためのタクシー代を払ってもらえるのは、「タクシー利用が相当とされる場合」です。
この「タクシー利用が相当とされる場合」とは、例えば次のような場合です。
- 足を骨折して松葉杖をついたり、車いすを利用しており、電車・バスが利用できない場合
- 最寄りの病院まで電車やバスがでておらず、自家用車も利用できない場合
- 電車やバスではかなりの遠回りになり、腕を骨折するなどして自家用車も利用できない場合
他にも、例外的な場合として、事故によるPTSDで対人恐怖症になった場合や、高次脳機能障害により公共交通機関を1人では利用できない場合などがあります。
また、長期的にはタクシー利用の必要性がなくても、特に症状の強い事故後の急性期には、足の骨折等がなくてもタクシー利用の相当性が認められる可能性もあります。
通勤など通院以外で利用したタクシー代はどうなる?
通勤・通学に利用した場合
怪我が原因で、事故前の通勤・通学方法(電車・バス・自転車・自家用車など)が利用できない場合は、通勤・通学するためにタクシーを利用せざるを得ないこともあります。
この場合、怪我の種類・程度と、タクシーを利用した期間次第では、かかったタクシー代を相手保険会社から払ってもらえる場合があります。
ただし、足を骨折して松葉杖をついている場合など、電車・バスでは通勤・通学が困難なことが客観的にわかる場合に限られます。もっとも、例えば、もともと自転車やバイクで通勤していたが、その経路に公共交通機関がない場合、足を怪我したのであれば、捻挫等でも一定期間タクシー利用が認められる可能性はあります。
なお、通勤・通学のため交通費は、通院交通費とは性質が異なるため、通院の交通費明細書とは別の紙に記載しましょう。領収書を貼る場合も別の紙に記載しましょう。
私用の外出に利用した場合
私用の外出する際に、怪我が原因で、従来の移動手段を利用することができずに、タクシーを利用することもあります。
例えば、買い物、事故とは関係ない病気の通院、習い事、帰省などです。いずれも、タクシー代が認められるかはケースバイケースとなります。
もっとも、タクシー代が認められる可能性は、事故による通院>通勤・通学>私用の外出という感覚です。
タクシー代を保険会社へ請求する場合の注意点
これまで見てきたように、相手保険会社にタクシー代を払ってもらえる場合は限られています。
また、仮にタクシー利用が認められる場合であっても、認められる期間については争いになることが多いです。
そのため、タクシー代の支払いで後でもめないように、タクシーを利用する前に、あらかじめ加害者の保険会社の了承を得ておくのが良いでしょう。
治療が終了してからいきなり多額のタクシー代を請求すると、保険会社ともめる可能性が高くなります。
タクシー代が認められなくても電車・バス代の限度では請求を
タクシー代が認められない場合にタクシーを使った場合には、1円も交通費を請求できないのでしょうか。
この場合、本来は公共交通機関で通うことができた場合であれば、その料金で算定した限度で交通費を請求できます。これはタクシーを使わない場合には、かかっていたはずの費用だからです
事故後にタクシーを利用するかどうかは弁護士に相談を
以上見てきたように、事故が原因でタクシーを利用した場合に、そのタクシー代金を保険会社に払ってもらえるかどうか、個別具体的な事情によって変わってきます。
ご自身では、判断がつかない場合には、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
また、交通事故で必要になる交通費全般ついては、▶事故の通院交通費の計算|職場から通院したら?嘘を書くとバレる?の記事で解説しています。