事故直後からの交通事故対応マニュアル【弁護士作成】

事故直後にすべき対応

警察への連絡

交通事故に遭ってしまったら、必ず警察へ連絡しましょう。加害者に連絡してもらえば良いですが、加害者が直ぐに連絡していない場合は、被害者自身で連絡しましょう。

救急車の手配

事故で骨折などの怪我を負ってしまった場合は、救急搬送されることになります。加害者などに救急車を呼んでもらいましょう。

骨折等の怪我はないが、首・腰の痛みや手足のしびれがひどい場合、吐き気・めまい等が生じており場合も、救急搬送してもらった方がよいでしょう。特に、乗車中の車が大破したり、歩行中に自動車に衝突し体ごと跳ね飛ばされた場合など、事故による衝撃が大きかった場合は、軽症に見えても、念のため救急車を利用した方が安心です。

症状が軽度のむちうちや打撲・捻挫・擦り傷などである場合は、救急搬送ではなく、自分で病院まで行くことで足りることも多いでしょう。

家族や勤務先への連絡

警察への連絡や救急車の手配が終わったら、重傷でなければ、ご自身で家族や勤務先へ連絡をしておくと良いでしょう。

自分の加入する保険会社への連絡

交通事故に遭った場合には、自分の加入する保険会社へも連絡しましょう。車両保険、人身傷害保険、レッカー代負担など、自分に過失がない場合であっても、状況によっては(相手の無保険など)自分の加入する保険を利用することもあります。また、過失にかかわらず、弁護士費用特約に加入しているかどうかは必ず確認しておきましょう。

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加害者に対する対応

加害者の住所・氏名・連絡先の確認

免許証を見せてもらうなどして加害者の氏名と住所を確認しておきましょう。スマホで写真を撮らせてもらうと良いです。また、加害者の電話番号も聞いておきましょう。こちらの連絡先も伝えておくべきです。

任意保険加入の有無と保険会社名の確認

加害者が任意保険に入っているかどうかは、とても重要な問題です。任意保険加入の有無によって、今後被害者がとるべき対応が大きく変わってきます。必ず加害者が任意保険に加入しているかどうか確認しておきましょう。

また、今後その任意保険会社とやりとりをすることになるため、任意保険会社名も聞いておきましょう。

なお、自賠責保険会社と任意保険会社が異なる保険会社であることも珍しくありません。たまに、任意保険会社と勘違いして、自賠責保険会社名を伝えられることがあるため、注意しましょう。

加害者の車両の所有者の確認

加害者の車両所有者も確認しましょう。

車両所有者と運転者が異なる場合、車両所有者が加入している任意保険とやりとりをすることもあります。また、社用車による業務上の事故の場合は、運転者の勤務先に対して請求をすることもあります。

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事故現場で確認すべきこと

事故で怪我を負った場合には、その場で被害者できることはありません。救急車を待つだけです。ただし、怪我がないか軽傷の場合は、できる限り事故現場を確認しておきましょう。

事故が発生した場所

衝突した地点や衝突前後の位置を確認しておきましょう。時間がたつと記憶が曖昧になってしまいます。衝突地点の位置の違いによって過失割合に影響が出ることがあります。

車両の損傷状況

車両の損傷状況も確認しておきましょう。事故から時間がたってから確認すると、事故のせいで発生した損傷ではないと争われることもあります。

事故直後にスマホで損傷部位を撮影しておくと良いでしょう。

また、相手の車についても損傷部位を撮影しておくと良いです。

 

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最初に通院するときの対応

救急車で運ばれた場合には、そこで診断を受ければ良いので、とりあえず問題はありません。

自分で病院を探していく場合は、事故直後に直接行く場合は、事故現場から近いところでも問題ありません。いったん自宅に帰ってから自宅付近の病院に通院することもできます。

救急搬送されない場合の交通外傷は、打撲・捻挫・擦過傷等が多いでしょうから、基本的に整形外科に行くことになるでしょう。

仮に、むちうちが原因のめまい・耳鳴りの症状があったとしても、耳鼻科に行く前に整形外科に通った方が良いでしょう。また、整骨院では診断ができないため、整形外科に行く前に整骨院へ通うことは絶対に避けてください。

注意すべき点は、事故後できる限り速やかに通院を開始することです。事故の当日中に通院するのがベストですが、やむを得ない事情があったとしても4日以内には病院へ行った方が良いでしょう。実際には怪我をしていても、病院へ行き医師の診察を受けなければ、怪我をしたことの証明ができません。

警察による実況見分の対応

人身事故の場合は警察による実況見分が行われます。事故状況に争いがなく、被害者が救急搬送されている場合には、加害者のみの立ち会いで行われることも多いです。

事故状況に争いがあったり、重傷事故の場合などは、被害者の治療が落ち着いてから、被害者立ち会いのもと実況見分がなされます。

その際には、自分の記憶と異なる事故状況に誘導されないように注意しましょう。あくまで被害者の記憶に沿った、実況見分調書を作成してもらう必要があります。

通勤中や帰宅中事故にあった場合の対応

通勤中や帰宅中の事故の場合は、原則として通勤災害による労災保険の適用になります。

この場合、労災保険を利用するか、労災保険を利用せずに加害者の任意保険に対して全額を請求するかは選択することができます。

治療費をどちらの保険で払うかは、早い段階で決めておく必要があります。重傷かつ被害者に少しでも過失が認められる可能性がある場合には、基本的には労災を利用した方が良いでしょう。

会社を休んだ場合の対応

事故による怪我で会社を休んだ場合は、休業損害を加害者に請求できます。有休を利用しても休業損害を請求することができるので、会社には有休扱いにしてもらっても良いでしょう。

治療中の対応

治療中には、加害者の保険会社から定期的に治療状況と症状の内容を確認されます。

また、事故から一定期間を超えると、保険会社は治療の打ち切りを行います。

打ち切り時期は、怪我の内容、事故の大きさ、経過診断書の内容、治療の状況等によって異なるので、一概には言えません。

ただし、通院が不規則になったり、一定期間通院の空白が生じたり、自覚症状が一貫していないと、早期の打ち切りがなされることがあるので注意してください。

 

治療終了時または症状固定時の対応

治療終了時、症状固定時、治療費打ち切り時に、後遺症が残存しているにもかかわらず、後遺障害の審査を行わずに、保険会社から慰謝料等の提示がなされるケースがあります。

事故で寝たきりになってしまった、手足を切断してしまったなどの明らかに後遺障害が残存しているケースでは、後遺障害の審査に進まないことはさすがにありません。

ところが、むちうち、骨折部の痛み・可動域制限、高次脳機能障害、味覚・嗅覚障害などの、後遺障害に該当するかどうかが不明確な後遺症が残存している場合は注意が必要です。

後遺障害の認定可能性があるにもかかわらず、審査をすることなく示談提示があった場合には、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。

後遺障害申請時の対応

可動域測定や、神経心理学検査など、必要な検査がなされないまま後遺障害の申請がなされているケースがあります。

また、むちうちの怪我について保険会社に言われるがまま、事故から3、4ヶ月程度で症状固定にして、後遺障害申請がなされているケースもあります。

後遺症の残存がうかがわれる場合には、症状固定にする前に弁護士に相談した方が良いでしょう。

保険会社から示談金が提示された時の対応

保険会社から提示される金額は、法律上の相場(裁判基準・弁護士基準)よりもかなり低額のことが多いです。

単に金額自体が、多い・少ないかを見るのではなく、各損害項目が、法律上の相場に達しているかどうかを、しっかりと検討する必要があります。

 

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