ご家族が死亡事故に遭われた方へ|死亡慰謝料と当事務所のサポート方針

ご家族が交通事故で亡くなられた場合,そのご心痛は計り知れません。
そのような状況でも,加害者の保険会社は,示談の話を進めようとします。しかし,ご家族が冷静に判断できる状況ではないときに,保険会社の提示をそのまま受け入れて示談をしてしまうと,弁護士に依頼すれば得られたはずの賠償金を得られない結果になってしまう可能性が高いのです。
この記事では,ご家族が亡くなられた場合に請求することができる賠償金の説明とともに,弁護士にご依頼いただくことのメリット,当事務所のサポート方針をご紹介いたします。

死亡事故で請求することができる損害項目

交通事故で死亡してしまった場合に,加害者(加害者が契約する任意保険会社)に対して請求できる主な損害項目は,次のとおりです。

・葬儀費用等

一般的に,葬儀やその後の法要,供養等を執り行うために要する費用,仏壇・仏具購入費,墓碑建立費等の葬儀費用等については,社会通念上相当と認められる限度において,賠償請求が認められています。

・死亡による逸失利益

被害者が死亡しなければその後の就労可能な期間において,本来得られるはずであった収入を得られなくなったことについての損害を請求することができます。
被害者の年齢や収入によっては,逸失利益がかなりの高額になるケースもあります。

・死亡慰謝料

死亡してしまったことによる,被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。また,これに加えて,被害者の近親者にも慰謝料請求が認められています。詳しくは,後述します。

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死亡事故の場合の慰謝料

死亡による慰謝料とは

被害者が死亡してしまった場合には,被害者本人が死亡したことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料に加えて,被害者の近親者にも慰謝料請求が認められています(民法711条)。
被害者本人の損害賠償請求権は,慰謝料も含めて,相続の対象となります。
なお,被害者が死亡した場合に慰謝料を請求することができる人については,民法711条においては,「被害者の父母,配偶者及び子」と規定されていますが,これらの人に限らず,被害者との間に民法711条に規定されている人と実質的に同視することができるような身分関係が存在すれば,慰謝料を請求することができると考えられています。いわゆる内縁の配偶者などがその例です。

慰謝料算定の基準

慰謝料の基準には,3つの基準があります。自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準(裁判基準)です。任意保険基準は,任意保険会社が示談金を提示する際に用いる基準ですが,各保険会社が独自に設定しているものなので公開されているわけではなく,一般的に,自賠責基準に少し上乗せした程度であると言われていますので,以下,自賠責基準と任意保険基準について,みていきます。

・自賠責基準

自賠責基準は,自賠責保険から支払われる保険金の基準のことをいいます。
自賠責基準(※)によると,死亡の場合の慰謝料金額は,以下のように決められています。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

被害者本人の慰謝料金額は,400万円とされています。

また,遺族,すなわち,被害者の父母(養父母を含む。),配偶者及び子(養子,認知した子及び胎児を含む。)の慰謝料金額は,請求権者が1人の場合には550万円,2人の場合には650万円,3人以上の場合には750万円とされています。さらに,被害者に被扶養者がいるときは,上記金額に200万円が加算されます(平成13年金融庁国土交通省告示第1号「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準」)。

・弁護士基準

弁護士が相手方に損害賠償請求をする際に用いる基準です。実務では,赤い本と呼ばれる本にまとめられた基準が目安とされています。
赤い本においては,具体的なしんしゃく事由により増減されるべきで一応の目安を示したものであるとしたうえで,以下のとおりとなっています。
被害者が一家の支柱であった場合 2800万円。
被害者が母親,配偶者であった場合 2400万円。
その他(独身の男女,子どもなど)の場合 2000万円~2500万円。
この金額は,死亡慰謝料の総額で,近親者の分も含まれたものです。

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死亡事故の賠償問題を弁護士に依頼すべき理由

被害者が死亡してしまったなどというような重大な事故に関しては,賠償金の金額がとても大きくなるので,弁護士を入れた時と入れなかった時の違いが数千万円,場合によっては1億円になることもあります。死亡事故の場合は,遺族の生活,重大事故の場合はご本人と家族の今後のこともあるので,少しでも多く今後の生活費用を確保するという意味でも,弁護士に依頼した方がよいといえます。
また,死亡事故の場合,ご家族を亡くされた遺族の方の精神的なダメージは計り知れません。そのような重大事故の場合でも,保険会社は,賠償金をいくら払うかしか考えていないために,誠意のない対応をすることが多いのが現実です。ですから,保険会社とやりとりをすること自体が,遺族の方にとっては非常につらいことだと思いますので,当事務所では,そのような対応はすべて弁護士に任せていただいて,できる限りつらい思いを軽減したいと考えています。

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交通事故でご家族を亡くされた場合は弁護士にご相談ください

慰謝料の説明でもおわかりいただけたと思いますが,弁護士が介入することで,得られる賠償金は,大幅に増額します。また,ご家族を突然の交通事故で亡くされた場合に,保険会社とのやり取りなどの余計な部分でまでも負担をおっていただきたくないと考えます。当事務所にご依頼いただければ,適正な賠償金を得られるように,全力でサポートさせていただきます。

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