事故の通院交通費の計算|職場から通院したら?嘘を書くとバレる?

通院交通費の計算|職場から通院した場合は?嘘を書くとバレる?

事故が原因の通院交通費は、加害者の保険会社に請求できます。

この記事では、一般的な通院交通費の計算方法に加えて、職場から通院した場合の交通費や、交通費明細書に嘘を書くとバレるのかなど、よくある疑問についても解説します。

事故の通院交通費の計算方法とは?

通院交通費を計算する際は、保険会社から送られてきた通院交通費明細書に記載して行いましょう。

通院交通費明細書 表裏_ページ_1

以下では、通院方法別に交通費の計算方法を説明します。

電車・バスで通院した場合

電車やバスで通院した場合は、実際にかかった実費を請求します。なお、電車やバスなどの公共交通機関の料金については、原則として領収書は不要です。インターネットで検索するなどして1回当たりの往復料金を出して、その金額に通院回数をかけて合計の交通費を計算しましょう

自家用車を利用した場合

ガソリン代|1㎞あたり15円

自家用車で通院した場合は、ガソリン代を請求できます。

ただし、ガソリン代は実費ではなく、1㎞あたり15円で一律に計算されます。1㎞15円の根拠ですが、法律で決まっているわけではありません。あくまで自賠責の運用基準です。もっとも、任意保険会社は自賠責の基準を争うことはしませんし、近年の裁判例では、領収書等がなくとも1㎞15円を認めることはほとんど決まっています。

また、ほとんどの場合、実際のガソリン代は、1㎞15円よりも安いことが多いので、それ以上の金額を請求することはできないと考えて良いでしょう。

そのため、ガソリン代の領収書は不要です。請求する際には、自宅から通院した場合には、自宅から病院までの距離数を記載します。インターネット上のGoogleマップなどで自宅住所と病院の住所を入力すると距離数が出るので参考にしましょう。

有料駐車場を利用した場合

自家用車で通院し、病院や病院付近の有料駐車場を利用して駐車料金がかかった場合は、実費を請求できます。

必ず領収書を受け取って保管しておきましょう。請求の際には台紙に駐車料金の領収書を貼付しましょう。

高速を利用した場合

諸事情により遠方の病院に通院する必要があった場合に、高速道路を利用した場合には、高速料金を請求できます。実費での請求となります。現金で支払った場合、領収書は不可欠ではないですが、あった方がわかりやすいです。ETCを利用した場合には利用明細を印刷するなどしましょう。

タクシーで通院した場合

タクシーで通院した場合は、実際にかかった実費を請求します。領収書を必ずもらうようにしましょう。請求の際には、領収書を台紙に貼って、通院日ことに金額を記載しましょう。

なお、タクシー代については、法的にタクシー利用の必要性がないと請求できません。この点については、▶事故後に利用したタクシー代|通勤など通院以外でも保険会社に請求できる?の記事を参考にして下さい。

自転車や徒歩の場合

自転車や徒歩の場合は、交通費の請求はできません。

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職場から通院した場合の交通費の計算は?

職場から通院した場合には、必ず職場から病院までの交通費計算しましょう。実際には職場から通院しているに、より遠距離にある自宅からの通院として交通費を請求することは不正請求になってしまいます。

また、職場から費用が支給されている定期を利用した区間については、交通費の負担が発生していない以上請求することはできません。通院交通費明細書には定期区間を書く欄がありますので、必ず記載して、定期区間外の料金のみを別途計算して請求しましょう。

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通院交通費の請求で嘘を書いたらバレる

通院交通費明細書に嘘の記載をして請求すると、多くの場合、嘘はバレます

たしかに、公共交通機関の費用を請求する場合には、通院回数が少なければ大した金額にならないことがあるため、嘘がバレてもそのまま払われることも多いです。

しかしながら、たとえ少額であっても、嘘をついて交通費を請求することは不正請求ですし、いわゆる保険金詐欺となります。これは犯罪ですので絶対にやめましょう。

ちなみに、なぜ嘘だと疑われるかというと、明らかに自家用車を使った方が便利なのに、わざわざバス・電車を利用したことになっているケース、職場の近くの病院なのに自宅からの交通費を請求しているケースなど、交通事故案件を多数取り扱っている弁護士や保険会社担当者であれば、不自然な交通費の請求はすぐにわかるからです。

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通院以外の交通費は払ってもらえるか?

通院以外の交通費が認められるかは、ケースバイケースです。以下では、通院以外で問題になる交通費について解説します。

家族の通院付き添いの交通費はどうなる?

事故の被害者が重症、年少者の子供、高齢者などで家族の付き添いの必要性が認められる場合は、家族の付き添い交通費も請求できます。

ただし、本人の交通費とは性質が異なるため、必ず分けて計算し、別の通院交通費明細書に記載しましょう。

見舞いの交通費はどうなる?

入院中の被害者のお見舞いのために家族が病院まで行った交通費は、原則として法的には認められないことが多いです。

ただし、被害者が重篤である場合などは、見舞いのための交通費が認められることもあります。また、入院中に家族の付き添い介護の必要があった場合にも認められることがあります。

薬局まで行った交通費は?

病院付近の薬局を利用することが可能であれば、薬局まで行った交通費を別途請求することはできません。

警察署や現場検証へ行った場合は?

示談交渉の段階では、警察や現場検証に協力するのは市民の義務であるなどとして、保険会社はこれらに必要となった交通費は認めないことがほとんどです。

裁判になった場合には、認められる例と認められない例がありますが、特に基準があるわけではなく、裁判官次第のところが大きいです。

物損事故で事交通費は請求できる?

物損事故で怪我なしの場合の交通費は、通院交通費と比べるとすんなり払ってもらえないことも多いです。もっとも、場合によっては、物損事故でも交通費が認められることもあります。

例えば、事故現場で自走不能となり、そこから公共交通機関を利用した場合には、その費用を請求できます。公共交通機関が利用できるにもかかわらずタクシーを利用した場合には請求できないことが多いです。

また、事故で壊れた車を修理中に、代車を利用するかわりに公共交通機関を利用した場合も必要性が認められれば請求できます。ただし、代車を借りていたほうが安くすんだ場合には、それ以上の金額は請求できないでしょう。

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