後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合や非該当になった場合の対策とは?

自賠責保険から後遺障害における損害の補償を受けるためには,後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
しかし,交通事故によるケガの治療が終わってなお痛みなどの症状が残っている場合でも,後遺障害等級には該当しないと判断されてしまう場合や,期待した等級が認定されない場合があります。
そのような場合は、異議申し立てや調停・訴訟を行うことで、適正な等級が認定される可能性が残されています。
ここでは、適切な後遺障害等級が認定されなかった場合の対応方法について説明します。

後遺障害等級認定とは

交通事故による怪我の治療が終わってもなお,痛みが残ったり,体の一部の機能を失ったりした場合に,それらの症状が,回復の見込みがない場合には,慰謝料や,後遺症が残ったことで生じた労働能力の制限による収入の減少分の損害(「逸失利益」)を請求することになります。
このときに,後遺障害による慰謝料の金額や労働能力の喪失の程度を判断するうえで基準となるのが「後遺障害等級」です。自賠責保険においては,制度の一環として,損害保険料率算出機構及びその下部機構である自賠責損害調査事務所による等級認定手続が整備されています。
交通事故による怪我の治療が終わってもなお,痛みや体の機能の喪失が存在する場合には,後遺障害等級の認定を請求して,被害者が訴える後遺症の症状が賠償の対象となる後遺障害に該当するか否か,該当する場合には等級が何級になるのかを判断してもらうことになります。
調査の結果,後遺障害等級に該当しないという結果(これを「非該当」といいます。)が出てしまうと,自賠責保険に後遺障害に基づく損害について保険金を請求することはできません。

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等級認定の結果に納得がいかない場合にとることができる手段とは

非該当となったり,認定されたとしてもその等級に納得がいかなかったりする場合にはどうすればよいのでしょうか。

異議申立て

認定の結果に不満があるときは,被害者請求の場合には被害者が直接自賠責保険会社に対して異議申立てを行うことができます。事前認定の場合(相手方の任意保険会社が行う場合)は,任意保険会社が自賠責損害調査事務所に対して再認定の依頼(異議申立て)を行うことができます。
異議申立てがなされると,自賠責保険(共済)審査会で審査が行われます。異議申立てには,回数制限がなく,費用も無料です。
異議申立ては,なにかしらの資料を追加して,新たな主張・立証を行わなければ,異議申立てが認められる可能性はほぼ0%です。ですから,異議申立てをするにあたっては,どのような追加資料があるのか検討するというのが最も大事です。例えば,医師の意見書だったり,治療費が打ち切られたあとも自分で通院している証拠だったり,可動域制限を測り直した記録などの新たな検査結果など,追加で出せる資料を提出することで,結果を覆すことができる可能性が高まります。

財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申立て

財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(「紛争処理機構」と呼ばれます。)は,自賠責保険の保険金等の支払に関する紛争を中立・公正な判断により解決することを目的とした民間の機関です。
この機構においては,弁護士,医師,学識経験者などで構成される紛争処理委員が,自賠責調査事務所の判断の妥当性を審査します。前述のように,異議申立ては,新たな主張・立証ができなければ通常認められませんので,そのような場合には,こちらの制度を利用することを検討した方がよいかもしれません。
異議申立てとは異なり,紛争処理制度の利用は,1回に限られます。費用は無料です。

訴訟の提起

上記の制度を利用しても,納得のいく結果が得られない場合には,事故の相手方や保険会社に対して,訴訟を提起することが考えられます。
裁判所は自賠責制度における認定結果にはしばられませんので,裁判では,慰謝料等が認められる可能性があります。

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非該当になる理由

上記のような手続きをとって,非該当の結果を覆すためには,まず,どのような理由で非該当になったのかをきちんと把握する必要があります。
それでは,非該当になる理由には,どのようなものがあるのでしょうか。主なものをみていきます。

症状を裏付ける他覚的所見が認められない

MRI画像やレントゲン写真などで被害者が訴える症状を医学的に証明することができていないという理由で非該当になるケースがあります。

相当因果関係が認められない

後遺障害等級が認定されるためには,交通事故で負った怪我と,後に残った症状との間に因果関係があることが必要です
交通事故の直後に病院に行っていない場合,事故の状況と症状に整合性がない場合,交通事故の前から症状がある場合などに,因果関係が認められないとして非該当となることがあり得ます。

将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえがたい

後遺障害は,「将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態」のことをいいますので,回復の見込みがあるとみられると,非該当となってしまいます。
例えば,通院頻度が少ない,交通事故の衝撃が大きくないなどの場合に,症状が重くないと考えられてしまい,今後回復の見込みがないとはいえないとされることがあります。

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後遺障害等級認定は弁護士にご相談ください

適正な後遺障害等級認定を獲得するためには,治療の受け方や等級認定の際に提出する資料の収集方法など,おさえるべきポイントがいくつもあります。非該当になる確率を下げるためには,専門家である弁護士のアドバイスを受けるのが得策です。納得のいかない結果が出てしまった場合には,それを覆すのは容易ではありませんから,できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
納得がいかない結果が出てしまった場合の異議申立てや訴訟などの手続きにおいては,より専門家の力が重要となってきますので,弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

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