後遺障害等級認定の重要性|適正な認定に向けて弁護士が行うことは何か?

交通事故にあって怪我をして、後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料などを請求することになりますが、そのためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
ここでは、交通事故の損害賠償請求における後遺障害等級認定の重要性と、弁護士に依頼した場合に弁護士が行うことについて、解説していきます。

後遺障害等級認定とは

交通事故で怪我をして後遺症が残ってしまった場合には「慰謝料」「逸失利益」を請求することが出来ます。
ただし、「後遺症が残っている」と主張すれば、ただちにこれらの請求が認められるわけではありません。その前に、自賠責保険の損害調査を行う機関である「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」による損害調査において、後遺障害等級が認定されなければならないことになっているのです。
調査は中立的な立場で行われ、被害者の症状が賠償されるべき交通事故の後遺障害に当たるのか、また、どの程度の後遺障害に当たるのかが決められることになっています。慰謝料や逸失利益などの金額は、後遺症の程度によって定められた「等級」(14級から1級まであります。)ごとに基準が定められています。

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適切な賠償金を得るためには適切な認定が重要となる

適切な賠償金を得るためには、適切な等級が認定されるかどうかはかなり重要な要素となります。
というのも、後遺障害慰謝料や逸失利益は、かなり大きな金額になることも多いですから、後遺障害等級によって損害金は大幅に変化するからです。上位の等級が認められれば、賠償金は大きく増額しますが、逆に本来よりも下位の等級になってしまうと、十分な賠償金は支払われなくなってしまいます。そのため、後遺障害等級認定は交通事故事件においては最も重要なことのひとつとなるのです。

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適正な認定に向けて弁護士が行うこととは?

では、適切な等級認定に向けて弁護士は何をしてくれるのでしょうか?

治療中のアドバイス

ひとつが治療中のアドバイスです。
適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、必要な時期に必要な検査をきちんと受けておく必要があります。ですから、弁護士は、治療中から相談を受けた場合には、どのような検査を受けるべきなのかをアドバイスします。また、通院実績の確保(十分な頻度や期間での通院)や、治療中に医師に対して症状を一貫して伝えていることなども重要なポイントとなりますので、治療の受け方についてのアドバイスも行います。通院先についても、接骨院や整骨院での治療費が支払われるには条件がありますので、そのような点のアドバイスも行います。

適切な資料の収集

次は等級認定に必要となる資料の収集です。
後遺障害等級認定の審査は、主に提出された資料をもとに行われますので、適切な資料を提出することがとにかく大事です。当事務所では、それまでの治療経過や症状の推移をすべて検討し、今後認められる可能性のある後遺障害を想定します。そのうえで、後遺障害が認定されるために必要な資料を集めます。
治療中の早い段階であれば、今後認定される可能性のある後遺障害をピックアップして、必要な検査を受けてもらうようにできるため、等級認定が有利に運べる可能性も高いです。症状固定後であっても、必要な検査が不足していることが判明した場合には、追加の検査をお願いし、適切な等級が認められるよう全力でバックアップします。

後遺障害診断書を作成してもらうにあたってのサポート

また、適切な後遺障害診断書を用意することも欠かせません。
後遺障害等級認定において、医師の作成した後遺障害診断書は極めて重要な書類です。
弁護士は、必要な事項が漏れたりすることのないように、どのような後遺障害診断書を書いてもらう必要があるのか、自覚症状がある場合にはきちんと漏れなく医師に伝えるようにとアドバイスします。
本当は症状があるにもかかわらず、記入欄を「なし」や「空欄」にされてしまうこともありますが、それは問題です。また、可動域制限がある場合には、きちんとその詳細を書いてもらわなければなりません。
弁護士のアドバイスを受けて、不足のない後遺障害診断書を作成してもらうことが大切です。

医師とのコミュニケーション

当事務所では、必要があれば、医師に手紙を送ったり、医師と面談を行ったりもします。
例えば、後遺障害診断書の作成にあたって、診断書に記載してほしい事項などを医師に伝えることがあります。
また、故意障害等級認定の審査においては、自賠責調査事務所から医師に対して質問(医療照会)が行われる事があります。弁護士は、この医療照会についても、適切な回答をしてもらうように医師に働きかけることがあります。

異議申立のサポート

自賠責では、結果に納得がいかない場合に、再度審査を受けることのできる制度が用意されています。この再度の審査を求める手続きを、「異議申立」といいます。異議申立は、何度でも、無料で行うことができます。
異議申立ては、ただ単に異議を申し立てるのではダメで、なにかしらの資料を追加しないと認められる可能性はほぼ0%といっても過言ではありません。ですから、異議申立を行う場合、弁護士は、まず、どのような追加資料があるのかを検討します。例えば、医師の意見書だったり、治療費が打ち切られたあとも自分で通院していることを示す証拠であったり、可動域制限であれば測り直した記録など、追加で出せるものには何があるのかを検討して準備します。

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後遺障害慰謝料の違い

交通事故により後遺症が残ってしまった場合,その後遺障害等級に応じて,後遺症についての慰謝料が認められます。

後遺障害14級の慰謝料

自賠責基準: 32万円
弁護士基準:110万円

後遺障害13級の慰謝料

自賠責基準: 57万円
弁護士基準:180万円

後遺障害12級の慰謝料

自賠責基準: 93万円
弁護士基準:290万円

後遺障害11級の慰謝料

自賠責基準:135万円
弁護士基準:420万円

後遺障害10級の慰謝料

自賠責基準:187万円
弁護士基準:550万円

後遺障害9級の慰謝料

自賠責基準:245万円
弁護士基準:690万円

後遺障害8級の慰謝料

自賠責基準:324万円
弁護士基準:830万円

後遺障害7級の慰謝料

自賠責基準: 409万円
弁護士基準:1000万円

後遺障害6級の慰謝料

自賠責基準: 498万円
弁護士基準:1180万円

後遺障害5級の慰謝料

自賠責基準: 599万円
弁護士基準:1400万円

後遺障害4級の慰謝料

自賠責基準: 712万円
弁護士基準:1670万円

後遺障害3級の慰謝料

自賠責基準: 829万円
弁護士基準:1990万円

後遺障害2級の慰謝料

自賠責基準: 958万円
弁護士基準:2370万円

後遺障害1級の慰謝料

自賠責基準:1100万円
弁護士基準:2800万円

後遺障害等級認定は弁護士にご相談ください

このように、交通事故の損害賠償において重要な意義のある後遺障害等級認定について、弁護士に依頼すると、弁護士ができることは多くあります。逆に、弁護士に相談・依頼することなく進めてしまうと、適正な後遺障害等級認定を獲得することができずに、少ない損害賠償請求金しか得られないことになる可能性があります。後悔のないように、交通事故にあって怪我をした場合には、早めに弁護士にご相談ください。

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