軽微・軽症の交通事故でも弁護士に依頼した方がいい?弁護士費用で損しないか?
最終更新日:2024年11月9日/投稿日:2022年1月27日/執筆者弁護士豊田 友矢
「軽微な事故だし、軽傷だから弁護士に依頼するまでもないか・・・」
「軽微な事故で弁護士に依頼したら、費用がかかって損するのでは・・・」
交通事故のご相談でこのように聞かれることが多かったので、解説します。
目次
そもそも軽微・軽症の交通事故とは
怪我が軽傷かどうか、事故が軽微かどうかというのは、明確な区別が出来るわけではありません。
同じ傷病名であっても、ある人にとっては軽傷だと考えることもありますし、別の人にとっては重い症状だと考える方もいます。
また、同じような事故であっても、ある人にとっては軽微な事故だと感じることもありますし、別の人にとっては大きな事故だと考える方もいます。
ただ、弁護士に依頼するまでかどうかという観点からいうと、軽微・軽傷かどうかというのは、事故の衝撃の大きさ・ケガの傷病名・通院期間とそれに伴う賠償金の額が重要になるでしょう。
なぜなら、弁護士をいれない場合に1万円の示談金が提示されるとして、弁護士に依頼すると1万5000円に増額できるとしても、わざわざ弁護士に依頼する必要はないという方が多いからです。
また、弁護士費用特約がない場合には、弁護士費用を払っても得するかどうかという点も問題になるからです。
損しないなら軽微・軽症な事故でも弁護士に依頼した方が良い
弁護士費用特約がある場合→損しない
弁護士費用特約を使えれば、弁護士費用は基本的にかからないので、どんな場合でも損することはありません。
なので、どんな軽微な事故であっても、交渉を弁護士に任せたいということであれば、弁護士に依頼しても良いでしょう。
ただし、わずか数万円を得するためだけに弁護士に依頼したいとは思わないという方は、目安としては、通院期間が2か月以上ある場合に弁護士に依頼するのが良いでしょう。
自身にも過失がある場合(過失割合に争いがない)には、過失割合の程度にもよりますが、3か月以上通院期間がある場合は弁護士に依頼するのが良いと思います。
弁護士費用特約がない場合→損しないか確かめる
弁護士費用特約がない方は、一般的な目安として、無過失の場合では5か月以上通院している場合に弁護士に依頼すれば得することが多いです。
また、主婦(専業主婦・兼業主婦)の場合は、弁護士をいれると主婦としての休業損害の交渉もできるので、通院期間が4か月程度でも依頼しても良いかも知れません。
自身にも過失がある場合(過失割合に争いがない)は、半年以上通院している場合に弁護士に依頼した方が良いことが多いです。
軽微・軽症な交通事故でもまずは相談を
上記で説明したように、確かに軽微な事故で弁護士を依頼しない方が良いケースはあり得ます。
もっとも、上記に書いた通院期間などは一般的な目安であり、実際には過失割合や通院頻度により、弁護士をいれた方が良いかどうかは変わってきます。
また、損害額だけでなく過失割合に争いがある場合には、上記とは別の基準で弁護士をいれるか判断する必要もあります。
ですので、軽微な事故であっても、いきなり「依頼」とは考えず、まずは相談だけしてみてください。そこで弁護士を依頼した方が良いケースであると判明したら、その後に弁護士に依頼することを決めれば大丈夫です。