交通事故慰謝料はいつもらえる?10対0の事故の示談交渉期間は?

慰謝料はいつもらえる?10対0の事故の示談交渉期間は?

交通事故でケガを負った場合には、加害者に慰謝料を請求できます。では、いつ慰謝料などの示談金をもらうことができるのでしょうか?

10対0の事故であれば、相手が一方的に悪いのだから、示談がすぐに成立するのではないかと思う方もいるかもしれません。

この記事では、交通事故慰謝料がいつもらえるのか?いつ示談が成立するのかについて詳しく解説します。

交通事故の慰謝料はいつもらえるか

示談成立か裁判終了のあと

交通事故の慰謝料がもらえるのは、示談が成立したときか、裁判が終了したときです。

示談が成立すればその時点で慰謝料をもらえますし、示談交渉が決裂して裁判にする場合には裁判が終わってから慰謝料をもらいます。

では、いつ示談が成立するのでしょうか?

治療中に慰謝料はもらえない

人身事故で示談が成立する流れは、弁護士に依頼しない場合には、次のとおりです。

事故→治療開始→治療終了or症状固定→必要に応じて後遺障害認定申請→保険会社から示談案提示

このように示談が成立するのは、少なくとも治療終了か症状固定になってからです。ということは、治療中に慰謝料はもらえないことになります。

先にお金が必要な場合は内払いの交渉を

治療中や治療終了後でも、示談が成立する前にどうしてもお金が必要な場合、加害者の保険会社に内払いをしてもらうように交渉する事が考えられます。

内払いというのは、簡単に言うと慰謝料の先払いです。もちろん最終的に示談する際に、先払いされた慰謝料は示談金から控除されます。

また、自賠責保険に対して仮渡金の請求をしたり、自賠責の傷害分120万円の枠に残りがある場合には、そこから慰謝料を払ってもらう方法も考えられます。

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10対0の事故なら示談交渉期間はどれくらい?

10対0の事故でもすぐ示談できるとは限らない

追突などのもらい事故で、過失割合が10対0であれば、相手が一方的に割るのだから過失割合などでもめることもないだろう。だから、示談もすぐに成立して慰謝料もすぐにもらえるだろうと考える方も多いかと思います。

ところが実際には、10対0の事故でも、後遺障害が残ったり、休業損害などで争いがある場合には、治療終了してから示談交渉が成立するまで半年近くかかることも珍しくありません。

ここでは、示談交渉がいつ始まり、いつ終わるのかについて解説します。

弁護士の示談交渉がスタートするのはいつ?

まず、弁護士が示談交渉をするスタート時点を知っておく必要があります。

治療中に弁護士にご依頼いただくことも多いです。その場合に、ご依頼者の中には、早く示談できないのかと不安になる方もいらっしゃいます。

しかしながら、治療中には示談は出来ません。示談というのは、事故の被害者と加害者が、その事故について全て解決し、それ以降お金を請求しないという約束です。治療中では、後遺症が残るかどうか、慰謝料がどれくらいになるかが算定できないので、示談する金額も決まらないからです。

そのため、示談交渉のスタート時点は、治療が終了し、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定も終了した後になります。

また、過失割合だけを先に示談するということもできないので、治療が終了した後に、過失割合の交渉もすることが多いです(ただし、物損がある場合には、物損についての過失割合の交渉を先行することもあります)。

交渉前の準備にかかる期間

治療が終了し、後遺障害等級認定が確定したからといって、すぐに示談交渉を始めるわけではありません。示談交渉をするためには、損害額の算定と証拠の検討をする必要があるからです。

損害額の算定は、治療と後遺障害認定が終了した後でないとできなのでこの段階で始めることになります。また、診断書等の医療記録や、領収書、後遺障害による仕事へ支障の聞き取りなどもこの時点で改めて必要になります。

こうして、示談交渉の準備が完了した時点で、はじめて示談交渉がスタートできることになります。

交渉がスタートしてから示談成立までの期間

示談交渉にかかる期間は、損害額の大小、争点の数、加害者側保険会社(または加害者側弁護士)の対応によって大きく変わります。

比較的早く終わるのは、後遺障害がないか、14級の事案で、慰謝料の金額以外に大きな争点がない場合です。この場合は、2週間から2か月くらいで終わることが多いです。

他方で、過失割合に争点がある事案や、10級以上の後遺障害が認定されている事案などは、加害者側からの回答に時間がかかることや、再交渉を繰り返すことから、2か月から6か月程度交渉期間がかかることも多いです。

その他に、ご依頼者の希望の程度によっても示談交渉期間は大きく変わります。当然、ご依頼者が金額よりも早期解決を重視すればするほど、譲歩の程度が大きいほど)、示談交渉期間は短くなります。

裁判や紛センへの申立てを行なった場合

示談交渉が決裂した場合には、解決まではさらに時間がかかります。

紛争処理センターに申し立てた場合は、示談交渉決裂から解決までは、4か月から6か月程度かかることが多いです。

裁判をする場合には、ケースバイケースですが、示談が決裂してから解決まで、さらに6か月から1年半程度かかることが多いです。

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慰謝料はいつ振り込まれる→免責証書郵送後2週間

示談成立時に、被害者本人または依頼した弁護士が、免責証書という書面にサインして保険会社に返信用封筒で返送します。

免責証書には、慰謝料などの示談金を振り込んでほしい口座を記入する箇所があります。

この免責証書が保険会社まで届くのに約2日、そこから1~2週間で指定した金融機関の口座に慰謝料(示談金)が入金されることが通常です。

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慰謝料を早くもらうよりも、まずは弁護士に相談を

慰謝料を早くもらうために、金額について深く考えずに保険会社の提示に示談してしまうと、あとで後悔してしまうこともあります。

いったん示談して、慰謝料をもらってしまうと、その後慰謝料が少なかったことが判明しても追加で請求することができません。

慰謝料を請求する場合、または保険会社から慰謝料の提示があった場合には、必ず示談する前に、慰謝料の金額が妥当かどうかを弁護士にご相談ください。

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