保険会社からの治療打ち切りに対する弁護士のサポート内容について
交通事故にあって怪我を負い、通院する場合、相手方の保険会社が治療費を直接医療機関に支払ってくれることが多いです。
ところが、保険会社は、突然、「今月で治療費を打ち切ります。」などと打診してくることがあります。
治療費打ち切りの打診を受けた場合には、治療をやめなければならないのか?治療を続けたい場合にはどうすればよいのか?弁護士に相談した方がよいのか?
この記事では、そのような悩みに対して、保険会社からの治療打切りに対する対処法や、弁護士がしてくれることになどを、説明していきます。
治療費の打ち切りとは
そもそも、原則的には、治療費は、まずは自分で支払って、後からの損害賠償請求によって、相手方に請求するものです。
しかし、相手方の任意保険会社が「一括対応(一括払い)」と呼ばれる対応をしてくれている場合には、保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれますので、被害者が窓口で治療費を負担する必要がありません 。
一括対応とは、別々のものである「自賠責保険」と「任意保険」について、被害者の二度手間を省くために、任意保険会社が、本来自賠責保険から支払われるべき分をも含めて被害者に一括して支払ってくれるという取り扱いです。任意保険会社は、後から自賠責保険会社に対し自賠責保険の保険金の支払を請求して、自らが負担した自賠責分を取り戻します。
一括対応をしている場合には、任意保険会社が、被害者の入通院先の医療機関に対して直接治療費を支払ってくれるのですが、この対応を中止するというのが、「治療費の打ち切り」です。
保険会社は支払う保険金をできるだけ少なくおさえたいものなので、一定の時期が来ると勝手に症状固定であると判断して、治療費を打ち切ることがあるのです。
治療費の打ち切りに対する対処法
医師の判断を確認する
本来、症状固定の時期、治療の必要性を判断するのは、保険会社ではなく主治医です。
ですから、主治医が、医学的見地から、治療を継続する必要がある(まだ症状固定の時期に達していない。)という判断を示しているのであれば、当然、治療は続けるべきなのです。続けなければ、正当な賠償金を得ることができなくなりますし、もちろん体にも影響が出るおそれがあります。
本当に治療の必要があるのであれば、治療費を打ち切られた後の治療費についても、後日、保険会社に請求することが可能な場合があります。ですからまずは何よりも主治医に症状固定の時期になっていないのかどうかを確認すべきです。また、その際、治療を続けたいという思いがあるのであれば、そのことをきちんと医師に伝えるとよいでしょう。
治療費の支払いを継続してもらうよう保険会社と交渉する
主治医が治療の必要性を認めている場合には、主治医の意見を伝えて、保険会社に治療費を継続して払ってもらうに交渉します。
自分で治療費を立て替えて治療を継続して後から保険会社に請求する
交渉をしても保険会社が治療費打ち切りの方針を変えないような場合でも、治療継続の必要があるいう医師の判断があるのであれば、自分で治療費を立て替えてでも、治療を続けるべきです。
自分で立て替える場合に健康保険を利用しないと、治療費の負担が非常に大きくなってしまうことがありますので、健康保険を利用するよう注意してください。
弁護士ができるサポート
弁護士は、まず、治療費が打ち切られているににもかかわらず治療を継続すべき場合なのかどうかについてのアドバイスをします。そして、治療を継続すべきと判断される場合には、医師に働きかけて適切な診断書を作成してもらったり、保険会社と交渉したりといったサポートを行います。
一方、すでに症状固定の時期に至っていると判断されるのであれば、後遺障害による慰謝料や逸失利益を請求するために、後遺障害等級認定の申請のサポートを行います。
また、自分で治療費を立て替えて治療を継続する場合、健康保険が利用した方がよいということはすでに説明しましたが、場合によっては、労災保険の利用が可能な場合もあります。どのような保険を利用すべきなのかということについても、ケースに応じて、弁護士がアドバイスします。
治療費の支払いについて知っておきたいこと
治療終了後に通院を再開した場合は?
ごくまれですが、いったん症状が良くなったと思い治療を終了したが、しばらくして、また症状がでてきたため通院を再開したいと考える方もいらっしゃいます。
しかしながら、このような場合は、通院を再開したあとの治療費を保険会社に払わせることは、一般的にはかなり困難です。
一般的にケガによる症状は、事故時が一番重く、治療と時間の経過により、少しずつ良くなっていくものと考えられています。そのため、いったん治療を終了した時点で、症状が改善したと考えられてしまい、その後の症状悪化は事故との因果関係に疑いが生じてしまいます。
あとになって、治療を終了した週だけはたまたま症状が軽かったとしても、その後の治療費を請求できず、後悔するはめになります。ですので、症状が少し改善したと思っても、勝手な判断で通院を止めることなく、主治医と相談して、1,2週間は様子を見るなどした方が良いでしょう。
治療費の支払を打ち切られた後は?
保険会社から治療費の支払を打ち切られたあとに通院するためには、健康保険に切り替えるなどして自費で通院をする必要があります。
それでは、自費で支払った通院費用を、その後保険会社に請求できるのでしょうか?もちろん、請求自体はできますが、それが認められるかどうかは、事故との因果関係が認められるかどうかに関わってきます。
保険会社は、打切り後の治療費は因果関係がないと暫定的に判断しているからこそ治療費を打ち切っているので、その後の治療費を認めさせることは簡単ではありません。単に払ってくださいと言うだけでは払ってくれないことも多いです。
治療費打切り後の自費治療費を認めさせるためには、事故と因果関係のある治療で、かつ、症状固定にいたっていないことを、医療記録などとともに説得的に主張する必要があります。
症状固定になった後は?
症状固定後の治療費は、原則として認められません。そもそも症状固定というのは、これ以上治療をしても改善しないという時期のことをいうので、それ以降の治療は必要性がないと考えられるからです。
しかしながら、怪我の種類や後遺症の内容によっては、症状を悪化させないために治療を継続する必要が認められる場合もあります。この判断はかなり難しいので、弁護士に相談されるのが良いでしょう。
治療費の打ち切りを打診された場合は弁護士にご相談ください
このように、保険会社が治療費を打ち切ると言ってきても治療を継続すべき場合もあります。
交通事故にあった時の治療費の問題は簡単ではありません。事故でケガをして治療をしている以上、治療費は加害者が全て負担して当然だと考える方も多いです。
その気持ちはとても理解できるのですが、損害賠償の世界では、どの程度の損害を加害者に負担させるのが公平化という観点から、必ずしも実際にかかった治療費の全てが認められるわけではありません。
治療費の負担については、様々な争点があり、医学的・法的な知識が必要になりますので、どのように進めていくかは、弁護士のアドバイスを受けて決めると安心です。
まだ必要性があるのに治療をいったんやめてしまうなどすると、取り返しのつかないことになる場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。