保険会社から示談金を提示されたら|示談金に納得できない場合の対処法

保険会社から示談金を提示されたら

交通事故による怪我の治療が終了し、または後遺症の有無が確定すると、加害者の保険会社から示談金の提示があります。提示された示談金の内訳書に

は、これまでかかった治療費がいくら、休業損害がいくら、慰謝料がいくら、後遺症の逸失利益がいくら、などと損害の項目が書いてあるはずです。

また、示談金の提示と同時か、または、提示された示談金額を承諾したときに、保険会社から免責証書という紙が届きます。この免責証書にサインをすれば書いてある

金額を払うと保険会社の担当者に言われて、深く考えずにそのままサインをしてしまう方もいます。でも、気をつけてください。そこにサインをして送ってまうと、仮に不当に低い示談金額であっても、それ以上請求することができなくなってしまいます。

交通事故の慰謝料・示談の相場はどれくらい?

交通事故にあった後、怪我の治療が終わると、通常は加害者の保険会社から、「慰謝料〇〇万円払うから示談したい」という内容の書面が届きます。 そのとき、その慰謝料・示談金がが自分の被害に見合った妥当な金額なのかがわからないと、相手の言い値で示談してしまうことになります。

また、まだ慰謝料などお金の話が出ていない段階であっても、事故にあってつらい思いをして治療している中、最後にいくら慰謝料などをもらえるのかは、気になるのが普通です。

交通事故にあうことなんて一生のうちに何度もあるわけではありません。そのため、ほとんどの方は交通事故の慰謝料や示談金がいくらくらいなのか見当がつかないはずです。

だからこそ、もし交通事故にあってしまったら慰謝料や示談金がいくらなら適正なのかを示談する前に知っておくことが必要です。

そもそも慰謝料とは?

それではそもそも慰謝料というのは何でしょうか?

慰謝料というのは精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。

わかりやすくいうと、交通事故の慰謝料というのは、事故にあって怖い思いをしたり、ケガをして痛い思いをしたり、ケガの後遺症が残ってつらい思いをしたことを埋め合わせるためのお金ということになります。

ちなみに示談金というのは慰謝料のほかにも仕事を休んだときの補償など他の賠償金も全て含めたもののことを言います。

慰謝料請求に弁護士を立てるワケ

事故の被害者は弁護士に頼まなくても、保険会社から慰謝料をもらうことができます。それなのに、なぜ慰謝料請求にわざわざ弁護士を依頼する人が多いのでしょうか?

結論からいうと、弁護士に依頼すると慰謝料の金額が増えるからです。

なぜ、慰謝料が増えるのか?弁護士をいれると加害者側の保険会社が支払う慰謝料の基準が変わるのです。

弁護士をいれない場合は、自賠責基準または任意保険基準で算定された慰謝料が支払われるのみです。

これに対して、弁護士が慰謝料を請求する場合には、弁護士基準と呼ばれる基準で慰謝料が算定されます。

自賠責基準や任意保険基準というのは、弁護士基準よりも低い金額にになるのが通常です。ですから、保険会社からの提示金額をうのみにして示談に応じてしまうと、大きく損をしてしまうことがあるので、注意が必要です。

※自賠責基準とは

すべての自動車は、「自賠責保険」(「自動車損害賠償責任保険」)に加入することが義務付けられています(自動車損害賠償保障法5条)。
そして、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)13条1項は、「責任保険の保険金額は、政令で定める。」と規定していて、自賠責保険における支払いの上限金額は、自賠法施行令2条に定められています。また、自賠法16条の3は、「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」と規定しており、これを受けて、国土交通省が支払い基準を作成しています。
自賠責保険は、被害者に必要最低限の損害賠償を行うためのものですので、基準の金額は、低くなっています。

※任意保険基準とは

自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するのが、任意保険です。自賠責保険とは違って、加入するかどうかを任意に決めることができます。
任意保険基準とは、各任意保険会社が慰謝料も含めた損害賠償金額(示談金)を提示する際に用いる基準のことです。任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に設定しています。そのため、特に一律の決まりはなく、公開されているわけでもありません。ただ、示談金を支払う立場にある任意保険会社が自ら設定している基準ですので、弁護士(裁判所)基準と比較するととても低いものになっていうことがほとんどです。

※弁護士基準(裁判基準)とは

弁護士(裁判)基準とは、弁護士が相手方に損害賠償請求を行う場合に用いる基準です。多数の裁判例を研究した結果として公表されたもので、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本(赤本)」)という書籍にまとめられています。裁判所においても、この本の基準が目安にされていますので、「裁判基準」とも呼ばれています。
3つの基準の中で、一番高額の基準です。

 

本来は弁護士基準が正当な慰謝料の金額

弁護士基準というのは、裁判基準とも言い、その名のとおり裁判になったときに裁判官が決める慰謝料の相場のことです。

弁護士に依頼すると保険会社が裁判基準をベースに慰謝料を支払う理由は、弁護士に依頼した以上、任意保険基準で慰謝料を提示すると裁判を起こされる可能性が高いからです。

このように、弁護士はあくまで裁判所が認めるであろう正当な金額の慰謝料を請求しているのあって、保険会社が提示する基準がむしろ不当に低い金額であるといえます。

ですので、弁護士に依頼して慰謝料を増額することは、正当な金額をもらうためであって、がめついことではありません。

慰謝料の提示があってからでも増額できる

既に保険会社から慰謝料の提示があった後であっても、免責証書や示談書にサインする前であれば、弁護士に依頼して慰謝料を増額することができます。

保険会社から慰謝料の提示があったら、そのまま鵜呑みにすることなく事前に弁護士にご相談下さい。

本当に重要なのは、実は慰謝料以外の項目のことも

ここまで、ずっと慰謝料の話をしてきましたが、これは法律にあまり詳しくない方ですと、慰謝料=賠償金(示談金)と認識している方が多いためです。

ですが、実際には、交通事故の被害者がもらうことができる賠償金には、慰謝料以外のものがあることがあります。

そして、実は慰謝料以外の項目(逸失利益や将来介護費)などの方が、慰謝料の金額よりはるかに高額になり、かつ、弁護士が大きく増額できることがあります。

このように、慰謝料を増額するのは当然として、それ以外の金額を大きく増額できることもありますので、賠償金の請求については弁護士にご相談下さい。

保険会社が提示する過失割合も正しいとは限らない

最終的に支払われる金額を決定するためには、交通事故の発生について、どちらにどれだけの責任があるのかを決める必要があります。この責任の割合のことを、「過失割合」といいます。

過失割合を決める際には、法律実務では、判例タイムズ社の出版する『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』を目安にされることが一般的です。この本においては、過去に蓄積された裁判例をもとにして、交通事故の態様ごとに、基本となる過失割合や基本の割合を修正すべき要素が示されています。

示談交渉の中で、相手方の保険会社は、相手方側に有利な過失割合を主張しているかもしれません。しかし、ここで保険会社の言うことをすぐにうのみにすると、損をしてしまうこともありますので、少しでも疑問がある場合には、簡単に示談に応じてしまうのではなく、弁護士に確認してからの方が安心です。

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船橋シーアクトの慰謝料・示談金増額のサポート

船橋シーアクト法律事務所では、これまで多数の案件で慰謝料を含む示談金の増額を実現してきました。示談金の増額のためにご依頼を受けた案件の中で示談金が増額できなかったことは、まずありません。

ただし、被害者の過失が大きい場合は、自賠責基準での保険会社提示額の法が弁護士基準よりも高額になることがあります。このように慰謝料を含め賠償金を増額が全く見込めない

案件は、ご依頼をお断りすることになります。

また、慰謝料以外の全ての項目(逸失利益・主婦の休業損害・将来介護費・入院雑費など)について、もれなく増額できる項目を増額請求いたします。

慰謝料を含めた賠償金をどの程度増額できるか、あるいが、例外的に増額できないケースにあたらないかは、ご相談のときに詳しくご説明いたします。

保険会社から提示があった場合でも、あきらめずに、賠償金・慰謝料の増額についてまずは当事務所の弁護士にご相談下さい。

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