ご相談内容
被害者 |
10代・学生・男性 |
部位 |
首・腰 |
傷病名 |
外傷性頚部捻挫・腰部打撲症 |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
65 |
ご依頼者は、バイクで走行していたところ、自身の前方に車線変更してきた自動車が急ブレーキを踏んだため、その自動車に追突して転倒する交通事故の被害にあいました。
まだ治療中の段階でしたが、相手方は弁護士をいれて、今回の事故は追突事故であり、ご依頼者の過失が100で相手方の過失は0であるので、治療費や慰謝料は一切払えないと連絡を受けておりました。
そこで、ご依頼者は、今回の事故で相手に過失が0であるのは到底納得できないとご相談に来られました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
治癒 |
治癒 |
– |
治療費 |
0 |
5 |
5 |
入通院慰謝料 |
0 |
60 |
60 |
休業損害 |
0 |
5 |
5 |
物損 |
0 |
30 |
30 |
過失相殺 |
|
-30 |
-30 |
過失割合 |
0:100 |
70:30 |
|
合計 |
0 |
65 |
65 |
単位:万円 |
ご依頼者の話を前提とすると、今回の事故がご依頼者様の一方的な過失により起こった事故であるとは到底考えられず、むしろ相手方の過失が大きい事案だと判断しました。
しかしながら、そのことを相手方弁護士に伝えると、事故態様に争いがあるため示談はできないとして、債務不存在確認訴訟を提起されることになりました。
そこで、同訴訟で反訴を行い、過失割合について裁判で徹底的に争いました。
刑事記録の記載から、相手方の主張には実況見分時と矛盾する点が多いことなどを主張ました。
解決内容
その結果、こちらの主張が概ね認めれて、過失割合は、相手の主張である相手方0:依頼者100から相手方70:依頼者30へと大逆転した内容で和解できました。
ご依頼者の方も、自分が全部悪といわれていたのが、相手方の方が悪いという内容が認められ満足していただけました。
所感(担当弁護士より)
過失割合は、警察が決めるものでも、保険会社や相手方弁護士が勝手に決めるものでもありません。法律や裁判例に従って、妥当な過失割合を導き出すことが必要です。
本件のように保険会社や相手方が主張する過失割合に納得がいかない場合には、その過失割合が妥当なのかどうかを弁護士に相談するのが良いと思います。