ご相談内容
被害者 |
30代・会社員・女性 |
部位 |
首・腰 |
傷病名 |
頚椎捻挫・腰部打撲症 |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約41万円 |
ご相談者様は、信号待ちで停車中に、後方からきたブレーキをペダルをなしてしまった自動車に追突されるという事故に遭いました。
この事故により、頚椎捻挫・腰部打撲症のケガを負ってしまい、整形外科へ通院しました。
幸い、むちうちの症状は軽度であったため、事故から約3か月ちょっとで治療を終了しました。
すると、相手方保険会社より示談金の提示がなされたため、シーアクトの弁護士に示談金が妥当な金額かどうかご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
治癒 |
治癒 |
|
入通院慰謝料 |
6 |
38 |
32 |
休業損害 |
2 |
3 |
1 |
合計 |
8 |
41 |
33 |
単位:万円 |
まず、弁護士が保険会社から提示された損害賠償金提示の内容をチェックしました。
すると、慰謝料と休業損害の両方とも自賠責の基準で算定されていることがわかりました。
ご依頼者様の実通院日数はわずか8日日間であったため、自賠責基準で計算すると慰謝料は6万円程度でした。また休業損害算定の根拠となる日額についても、自賠責の算定方法通り、事故前3か月収入を90日で割ったもので算定されていました。
そこで、弁護士としては、通院実日数ではなく、事故日から治療を終了した日までの全ての期間をベースに裁判基準で慰謝料を算定しました。
また、休業損害についても、事故前3か月収入を稼働日数で割った金額を日額として算定しました。
そして示談交渉を直ぐに開始しました。
解決内容
示談交渉はわずか3日間で終了し、ほぼこちらの主張通りの金額が認められました。
その結果、保険会社の事前提示額である約8万円から約41万円に増額になり、これは約5倍の増額となりました。
所感(担当弁護士より)
通院頻度・通院実日数が少ない場合、自賠責基準での慰謝料はかなり低額となってしまいます。
保険会社は、通常、慰謝料を自賠責基準またはそれに近い金額で提示してくるため、保険会社からの提示額も低額になることがほとんどです。
これに対して、弁護士基準・裁判基準は、原則として事故日から治療終了日までの全ての治療期間をベースに慰謝料を算定します。
そのため、通院頻度が少ないほど、自賠責基準と裁判基準との差額が大きくなります。
また、休業損害についても、かなり多くの事例で保険会社は、3ヶ月分収入を90日で割ったものを日額として計算してきます。これは自賠責基準がこのような算定方法をとっているからです。
しかしながら、法的には、休業日数が休日を含まず算出されている場合には、日額についても休日を含まない稼働日数で割ったものを用いるべきです。
今回は、この2つの争点について、こちらの主張が認められたので、約5倍もの示談金増額につながったことになります。