ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・女性 |
部位 |
首 |
傷病名 |
頸椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約124万円 |
ご相談者様は、自動車に乗って交差点手前で停止していたところ、正面から来た対向車と正面衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、頚椎捻挫の怪我を負ってしまい、治療を半年近く継続しました。
ご相談者様は、別の事件をシーアクトの弁護士に依頼したことがあったため、今回の交通事故の件も、再びシーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
|
治癒 |
|
入通院慰謝料 |
|
83 |
83 |
休業損害 |
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41 |
41 |
合計 |
提示なし |
124 |
124 |
単位:万円 |
ご依頼者様は、治療が終了し治癒にいたったことから、後遺障害申請はせずに、資料を取り寄せた上で損害算定をしました。
ご依頼者様は、母親と子ども1人一緒に3人で住んでおり、フルタイムで仕事をしていました。事故の怪我の影響で数日間仕事を休んでいましたが、この分の休業損害は既に保険会社から支払済みでした。
そこで、詳しく事情を聞いたところ、フルタイムで働いてはいるものの、家の家事はご依頼者様がメインで行っているとのことでした。
そこで、休業損害については、仕事を休んだ分ではなく、家事労働への支障を理由とした休業損害で算定し直しました。
その上で、休業損害や慰謝料について、加害者の保険会社と示談高所を開始しました。
解決内容
結果的には、家事労働従事者としての休業損害が認められ、既払となっていた仕事分の休業損害も含めると約41万円の休業損害を取得することができました。既払の休業損害は、数万円程度であったため、家事労働従事者として休業損害を算定した方が、高額の休業損害を得られたことになります。
また、慰謝料についても裁判基準をベースに示談が成立しました。
所感(担当弁護士より)
今回のように、既に仕事休業分の休業補償を受け取ってしまった後であっても、弁護士に依頼した後に、適切に家事労働者(主婦等)としての休業損害を主張することによって、追加で休業損害が受け取れることがあります。
兼業主婦の場合、仕事休業分と家事支障分の休業損害は、原則として、どちらか片方しか請求できませんが、どちらで請求した方が高額になるかは、ケースバイケースですので、弁護士にご相談いただければと思います。