ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・男性 |
部位 |
首 |
傷病名 |
頚椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 |
非該当 |
ご相談者様は、駐車場内で自動車同士で衝突する事故に遭ってしまいました。
この事故により、むちうち症の怪我を負ってしまい、通院をしていましたが、途中で相手の保険会社より治療費を打ち切られてしまいました。
そこで、今後の治療をどうすれば良いか、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
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非該当 |
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入通院慰謝料 |
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76 |
76 |
打切り後の治療費 |
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3 |
3 |
過失割合 |
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80:20 |
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合計 |
提示なし |
79 |
79 |
単位:万円 |
まず、治療費は既に打ち切られていたことから、治療の継続は健康保険を利用するようにアドバイスいたしました。
そして、治療が終了した段階で、相手保険会社と依頼者から治療費に関する資料を集めて、損害額を算定しました。
また、今回の事故の過失割合を検討したところ、80:20が妥当と考えられました。
そうすると、仮に打ち切りから治療終了日までの治療期間ついて因果関係が認められた場合であっても、慰謝料を含めた総損害額が、裁判基準よりも過失相殺がされない自賠責基準の方が、わずかですが上回ることがわかりました。
そこで、打切り後の治療費と全期間の慰謝料を被害者請求の方法で自賠責保険に請求することにしました。
解決内容
結果的に、自賠責保険から打切り後の治療費と治療終了までの治療日数をベースにした慰謝料を全額回収することができました。
この金額は、裁判基準の金額を上回ることになりました。
そのため、加害者側の任意保険会社へは請求を行わず、追加の示談金は0円で終了扱いとしました。
所感(担当弁護士より)
インターネット上では、交通事故の慰謝料の金額について、自賠責基準より裁判基準の方が必ず高くなる様な記載がされていることがあります。
しかしながら、被害者にも過失がある場合には、過失の大きさ、治療費の金額、通院日数・頻度などによっては、過失相殺されない自賠責基準の方が回収できる金額が大きくなることがあります。
通常、自賠責基準のみ回収する場合には、弁護士に依頼する必要はないことが多いですが、今回のように加害者の任意保険会社が治療費を打ち切った後に自費で通院を継続し場合には、被害者請求の方法で自賠責保険に請求せざるを得なくなり、弁護士に依頼するメリットがが出てきます。