ご相談内容
被害者 |
30代・兼業主婦・女性 |
部位 |
首・腰・手 |
傷病名 |
頚椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)・手関節捻挫 |
後遺障害等級 |
治癒 |
獲得金額 |
約88万円 |
ご相談者は、バイクに乗って交差点手前で停止していたときに、後ろから来た車に追突される事故に遭いました。
その結果、むちうちや手首捻挫の怪我を負ってしまい、数ヶ月通院して治療が終了しました。
その後、ご自身で保険会社と休業損害や慰謝料について交渉していたところ、突然、加害者が弁護士をつけてきて、加害者の弁護士から通知が届きました。そこには、休業損害は8万円、慰謝料は29万円が妥当であると記載されていました。
そこで、ご相談者様は加害者の弁護士が通知してきた金額が妥当なものなのかどうかについて、以前当事務所に依頼いただいたことのある親族の紹介により、シーアクトの弁護士にご相談頂きました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
治癒 |
治癒 |
|
入通院慰謝料 |
29 |
57 |
28 |
休業損害 |
8 |
31 |
23 |
合計 |
37 |
88 |
51 |
単位:万円 |
まずシーアクトの弁護士は、加害者の弁護士の通知書に書かれた金額を検討しました。
そうすると、休業損害と慰謝料について増額の余地があることが判明しました。
休業損害については、主婦としての家事労働への支障状況を詳細に聞き取り、書面を作成しました。慰謝料については、裁判基準で算定し直しました。
そして、こちらで算定した損害賠償額と主張書面を、加害者の弁護士へ送付しました。
それからしばらくすると、加害者側の弁護士より、相当な治療期間や休業期間なども争うと主張する書面が届きました。
その後、何度か相手方弁護士と書面や電話で交渉を継続しました。
解決内容
最終的には、裁判になった場合の見通しとほとんど大差ない金額で示談が成立しました。
結果的には、ご依頼者は約88万円の示談金を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
交通事故の被害者がご自身で保険会社と示談交渉をしていると、加害者側に弁護士がつくことがあります。
加害者側に弁護士がつくケースにはいくつかあるのですが、その内の1つとして、被害者の方が、法的には筋が通らない主張に固執してしまう場合があります。
加害者側に弁護士がついた場合には、それ以降は加害者の弁護士と直接示談交渉をしないといけなくなります。
加害者側の弁護士から示談案を提示されることがありますが、あくまで加害者が依頼している弁護士なので、公正な立場から適正な金額を提示しているものではありません。
弁護士が提示した金額であっても、被害者側の弁護士から見たら、著しく低額であるという場合もあります。
加害者側の弁護士から示談提案がなされた場合にも、その金額が妥当であると鵜呑みにすることなく、まずは弁護士にご相談下さい。