ご相談内容
被害者 |
40代・会社員・男性 |
部位 |
首・膝 |
傷病名 |
頚椎捻挫(むちうち)・左膝打撲 |
後遺障害等級 |
非該当→14級9号(異議申立) |
獲得金額 |
約542万円 |
ご相談者は、歩行中に車にはねられる事故に遭い、むちうち、左膝打撲のケガを負ってしまいました。
ご相談者は、肉体労働の仕事であったため、仕事に復帰することができず、休業損害も打ち切りになりそうだったので、シーアクトの弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
非該当 |
14級9号(異議申立) |
14級9号(異議申立) |
入通院慰謝料 |
|
172 |
172 |
休業損害 |
|
369 |
369 |
逸失利益 |
|
96 |
96 |
後遺障害慰謝料 |
|
105 |
105 |
過失相殺 |
|
-200 |
-200 |
合計 |
提示なし |
542 |
542 |
単位:万円 |
まずは、体が第一なので治療に専念してもらうことにしました。
もっとも、仕事に復帰できず休業損害の打ち切りの話が出ていたため、治療中から休業損害についての協議を保険会社と行うことにしました。
保険会社は、収入資料に疑義があるとして、休業損害も極めて低額な金額でしか認めていませんでした。
また、休業が長期にわたったため、打ち切りの通告もしてきました。ご相談者は収入がない状態であったため、とりあえず内払いとして一定額を継続して支払ってもらうよう交渉しました。
保険会社からは、休業損害項目としては現段階では支払えないものの、内払いとしてなら支払えるということになりました。
その後、治療が終了したため、被害者請求の方法で、後遺障害認定の申請を行いました。ところが、結果は非該当でした。
そこで、ご依頼者様と話し合い異議申立をすることにしました。
異議申立のために、カルテを病院より取り寄せて、別の医師に意見書を書いてもらうことにしました。
今回は弁護士費用特約の利用ができたため、事前にご依頼者様の保険会社と協議し、意見書代を弁護士費用特約で支払ってもらえることになりました。
そして、医師の意見書や、その他の書類を添付して、異議申立を行いました。
結果が出るまで約3か月かかりましたが、異議申立が成功し、14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害が認定されたので、後遺障害分の損害も加えて、示談交渉を開始しました。また、休業損害についても事故日から症状固定日までの全期間について、改めて適正な金額になるよう算定して、請求しました。
一番大きな争点は、ご依頼者様の事故当時の収入の額でした。この金額によって、休業損害や後遺症逸失利益の金額が大きく変わるからです。
ご依頼者様は、事故の数ヶ月前に勤務を開始していたため、年収が明らかな資料はありませんでした。また、その数ヶ月のうちに休業していた期間もあり、単純に年収に割り戻すこともできないような状態でした。
そこで、できる限り、事故前の収入がなかった時期や理由について、詳細に主張しました。
解決内容
その結果、休業損害と後遺症逸失利益の基礎となる収入について、賃金センサスを考慮した金額で、話がまとまり、こちらの主張通りの金額に近い金額を認めてもらうことができました。
そのため、休業損害については、事故当時まで遡って、かなりの差額を追加で獲得することができました。
また、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺症慰謝料についても、裁判基準の95%で示談することができました。
所感(担当弁護士より)
今回は、まず異議申立が成功したことが高額の賠償金を得ることにつながりました。また、医師の意見書を取り付けるには費用がかかりますが、弁護士費用特約を利用できたので良かったです。
後遺障害が非該当のままでは、いくら弁護士基準で示談交渉をしたとしても、今回の示談金の半分程度しか得ることができなかったと考えられます。
また、休業損害についても、症状固定日までの全期間休業していたため、裁判になった場合には収入額のほかに、因果関係が認められる休業期間についても大きな争いとなることが予想されたため、示談交渉段階で解決できたことは良かったと思います。