保険会社提示額 | 最終獲得額 |
---|---|
提示なし | 97万円 |
ご相談内容
被害者 | 40代・会社員・女性 |
---|---|
部位 | 首・腰・肩 |
傷病名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫・肩関節挫傷 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 約97万円 |
ご相談者は、知人が運転する車の助手席の乗車中に、後方から来た車に追突される事故に遭いました。
この事故により、運転手もご相談者様も、共ににむちうち等のケガを負ってしまいました。
治療をある程度継続したところで、運転手の方が加入している保険に弁護士費用特約を使えることがわかり、運転手と同乗者の2人とも、当事務所の弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | – |
入通院慰謝料 | 90 | 90 | |
その他 | 7 | 7 | |
合計 | 提示なし | 97 | 97 |
単位:万円 |
治療が終了したので、まずはご相談者様の希望により後遺障害申請を行いました。その結果、後遺障害認定は非該当となりました。
事故態様や通院頻度、症状の内容からみて異議申立をしても後遺障害認定は難しい事案であったため、非該当を前提に、慰謝料等の示談交渉を行いました。
解決内容
慰謝料の金額がメインの争点となりましたが、ほぼ裁判基準の額での示談が成立しました。
なお、同乗者だけでなく、運転手もほぼ裁判基準の額での示談ができました。
2人とも、弁護士費用特約で、弁護士費用を賄えたため、自己負担分の弁護士費用は0円でした。
そのため、弁護士により増額できた分(裁判基準ー自賠責基準)の慰謝料をまるまる、手元に残すことができたことになります。
所感(担当弁護士より)
家族、友人、恋人、同僚、知人等の自動車に乗車中に事故にあった場合、自分が車の保険に入っていなくても、乗車中の車の所有者や運転者の保険の弁護士費用特約が使えることがあります。
そうすると、弁護士費用を負担することなく、慰謝料などの示談金を増額できることになります。
ですので、他人の車の乗車中に事故にあった場合には、車の運転者や所有者に弁護士費用特約に加入しているかどうか必ず確認してください。
なお、過失が100:0でない事故の場合には、利益相反の関係から、原則として、運転者と同乗者がそれぞれ別の弁護士に依頼する必要があります。
その場合でも、別の弁護士に依頼した同乗者も弁護士費用特約を利用できますので、あらかじめ保険会社へ確認してください。
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