保険会社提示額 | 最終獲得額 |
---|---|
0万円 | 94万円 |
ご相談内容
被害者 | 30代・会社員・男性 |
---|---|
部位 | 腰 |
傷病名 | 腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 治癒 |
獲得金額 | 約94万円 |
ご相談者は、自動車に乗って、交差点前で停車していたところ、後方からきた自動車に追突されるという事故に遭いました。
この事故で、腰椎捻挫の怪我を負ってしまい、4か月通院したところで、加害者のタクシー会社から治療費を打ち切られてしまいました。
そこで、治療費を打ち切られた場合にどうすれば良いか、当事務所の弁護士にご相談いただきました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 治癒 | 治癒 | – |
打切り後の治療費 | 0 | 2 | 2 |
慰謝料 | 0 | 83 | 83 |
交通費その他 | 0 | 9 | 9 |
合計 | 0 | 94 | 94 |
単位:万円 |
弁護士に相談されたときには既に打ち切りは確定していました。しかしながら、ご相談者は、未だに腰痛等の症状が残存しており、治療の継続を希望していました。
そこで、健康保険を利用して、自費で通院するようにアドバイスしました。すると、事故から6ヶ月経ったところで、症状が良くなり、治療を終了しました。
症状が良くなったため、後遺症の申請は行わず、治療終了すると資料を集めて、弁護士は、直ぐに示談交渉を開始しました。
自費で通院した2ヶ月分の治療費の領収書と明細書もまとめて、追加の治療費として請求すると共に、慰謝料も打切り後の2ヶ月分も含めて計算して請求しました。
解決内容
示談交渉では、相当な治療期間と慰謝料の金額が争点となりました。
弁護士が、事故態様や診断書上、明らかな症状の推移を引用し、今回の事故では6ヶ月間の治療期間は相当なものであることを、相手に伝えて交渉を継続しました。
そうしたところ、結果的に自費での治療期間2ヶ月分を含めた6ヶ月分の治療費と慰謝料を認めさせることができました。
慰謝料についても、ほぼ弁護士基準での金額とすることができました。
所感(担当弁護士より)
治療費が打ち切られたとしても、体が第一なので、症状が残存しており、治療効果があるのであれば、通院を継続した方が良いでしょう。
健康保険を利用することができるので、治療費の負担はそれほど大きくはなりません。
そして、事故の態様と症状経過、治療内容の推移などから、法的に有効な主張をすることで、打ち切られた後の治療費も、最後に相手に支払ってもらえることもあります。
もし、打ち切られた後の治療費も認められた場合には、単に負担した治療費が戻ってくるだけでなく、慰謝料の金額も増えることになります。
今回の場合も、自己負担した治療費は2ヶ月で約2万円程度でしたが、この2ヶ月分の治療期間を追加で認めさせたことにより、慰謝料の金額も20万円近く増額する結果となりました。
治療費の打ち切りに納得できない場合は、お早めに弁護士にご相談ください。打ち切りから時間が経ってしまうと、いくらその後自費で通院しても、その分を請求するのは困難になります。
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