30代・会社員・男性

示談交渉により打切り後の自費通院の治療費2ヶ月分を追加で認めさせた事例

後遺障害等級
治癒
傷病名
腰椎捻挫
保険会社提示額 最終獲得額
0万円 94万円

ご相談内容

被害者 30代・会社員・男性
部位
傷病名 腰椎捻挫
後遺障害等級 治癒
獲得金額 約94万円

ご相談者は、自動車に乗って、交差点前で停車していたところ、後方からきた自動車に追突されるという事故に遭いました。

この事故で、腰椎捻挫の怪我を負ってしまい、4か月通院したところで、加害者のタクシー会社から治療費を打ち切られてしまいました。

そこで、治療費を打ち切られた場合にどうすれば良いか、当事務所の弁護士にご相談いただきました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 治癒 治癒
打切り後の治療費 0 2 2
慰謝料 0 83 83
交通費その他 0 9 9
合計 0 94 94
単位:万円

弁護士に相談されたときには既に打ち切りは確定していました。しかしながら、ご相談者は、未だに腰痛等の症状が残存しており、治療の継続を希望していました。

そこで、健康保険を利用して、自費で通院するようにアドバイスしました。すると、事故から6ヶ月経ったところで、症状が良くなり、治療を終了しました。

症状が良くなったため、後遺症の申請は行わず、治療終了すると資料を集めて、弁護士は、直ぐに示談交渉を開始しました。

自費で通院した2ヶ月分の治療費の領収書と明細書もまとめて、追加の治療費として請求すると共に、慰謝料も打切り後の2ヶ月分も含めて計算して請求しました。

解決内容

示談交渉では、相当な治療期間と慰謝料の金額が争点となりました。

弁護士が、事故態様や診断書上、明らかな症状の推移を引用し、今回の事故では6ヶ月間の治療期間は相当なものであることを、相手に伝えて交渉を継続しました。

そうしたところ、結果的に自費での治療期間2ヶ月分を含めた6ヶ月分の治療費と慰謝料を認めさせることができました。

慰謝料についても、ほぼ弁護士基準での金額とすることができました。

所感(担当弁護士より)

治療費が打ち切られたとしても、体が第一なので、症状が残存しており、治療効果があるのであれば、通院を継続した方が良いでしょう。

健康保険を利用することができるので、治療費の負担はそれほど大きくはなりません。

そして、事故の態様と症状経過、治療内容の推移などから、法的に有効な主張をすることで、打ち切られた後の治療費も、最後に相手に支払ってもらえることもあります。

もし、打ち切られた後の治療費も認められた場合には、単に負担した治療費が戻ってくるだけでなく、慰謝料の金額も増えることになります。

今回の場合も、自己負担した治療費は2ヶ月で約2万円程度でしたが、この2ヶ月分の治療期間を追加で認めさせたことにより、慰謝料の金額も20万円近く増額する結果となりました。

治療費の打ち切りに納得できない場合は、お早めに弁護士にご相談ください。打ち切りから時間が経ってしまうと、いくらその後自費で通院しても、その分を請求するのは困難になります。

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