交通事故で弁護士が使う赤い本ってなに?

最近は、交通事故の示談交渉に関する情報がインターネット上にあふれています。

そのため、ご相談にこられる方の中にも、赤い本のことを知っている方が結構います。

ここでは赤い本とは何かということや、赤い本を使う注意点についても説明します。

交通事故で弁護士が使う「赤い本」とは

赤い本とは、正式名称は「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」といいます。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行している本で、普通の書店には売っていません。

ほしい場合には、日弁連交通事故相談センターのサイトから申込書をダウンロードしてFAXまたは郵送で申し込みます。

通称「赤い本」と呼ばれるのは、その名の通り本の色が赤いからです。

赤い本は、毎年1回2月頃に当年度版が発行されます。

交通事故等の損害賠償事件を扱う弁護士は、毎年新しい版を買うことが多いです。なので、弁護士は毎年増えていく赤い本を何冊も持っています。

赤い本は上巻と下巻に分かれており、上巻は「基準編」、下巻は「講演録編」となっています。

上巻の「基準編」は、東京地裁での交通事故裁判の固まっている基準や、争点毎の多数の裁判例の概要が掲載されています。下巻の「講演録編」、毎年行われている、東京地裁の交通専門部の裁判官による講演録が収録されています。

上巻の裁判例は毎年更新されますし、講演録は非常に役に立つ内容のものが多く毎年変わるため、弁護士は毎年新しい版の赤い本を買います。

慰謝料の基準について、赤い本に記載があり、この基準のことを赤い本基準と呼ぶことがあります。赤い本基準は裁判基準/弁護士基準とも呼ぶことがあります。

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赤い本以外に「青本」もある

赤い本ではなくて「青本」と呼ばれている本もあります。なぜか、こっちは「青い本」ではなく「青本」と呼びます

青本は、正式名称を「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説」といい、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが編集・発行している本です。

この本も、普通の書店には売っていません。ほしい場合には、日弁連交通事故相談センターのサイトから申込書をダウンロードしてFAXまたは郵送で申し込みます。

赤い本との違いは、いろいろありますが、赤い本は東京地裁の運用基準を公開するもの、地域に関わらない全国的な基準を解説するものといわれています。

ただ実際には、東京地裁以外の多くの裁判所でも赤い本の基準が利用されています。

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赤い本以外に「緑の本」もある?

交通事故で弁護士がよく使う本には、緑色の本もあります。

正式名称は、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」といいます。

ただこの本だけは、色は緑色ですが、緑の本と呼ぶことは少ないです。

普通は「別冊判タ(べっさつはんた)」等と呼びます。

別冊判タは、赤い本や青本とは違い、損賀の算定基準について書かれた本ではなく、過失相殺率について書かれた本です。

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被害者が自分で赤い本を買ったり使ったりする時の注意点

ごくまれに、交通事故の相談時に赤い本を持ってこられる相談者の方がいます。

そして、相談中に赤い本を開いて弁護士に見せた上で、こうかいてあるから自分の主張が認められるはずだと裁判例を指摘されることがあります。

ただ注意していただきたいのは、赤い本の裁判例が掲載されている部分は、基本的に結論とおおまかな理由しかかいておらず、その裁判例中で認定された個別具体的な事情についてはほとんど書かれていません。

実際には、弁護士が赤い本の裁判例を引用するばあいには、判例検索ソフトなどで裁判例全文を検討するかと思います。少なくとも私はそうしています。

なんでかというと、結論とおおまかな理由だけでは、別の案件でも同様の事情があるかどうかが不明だからです。

実際には裁判の結論は、そういう多数の個別具体的な事情の積み重ねで大きく結論が変わってきます。

そういうのを無視して赤い本の裁判例を見ても、今回のケースでそのような主張が通る可能性があるかどうかは判断できません。

わざわざ自分で裁判例全文を読む必要はないですが、もしご相談者がご自身で赤い本を購入して保険会社と交渉したい場合には注意してください。

また、赤い本を購入して、それをご自身で保険会社に示して慰謝料を赤い本基準にしてほしいと伝えても、それだけは普通は認めてもらえないので購入の際は注意してください。

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