交通事故で通院3ヶ月の主婦の慰謝料はいくら?むちうちのケースを念頭に
最終更新日:2024年11月18日/投稿日:2022年10月25日/執筆者弁護士豊田 友矢
主婦が交通事故に遭って怪我をした場合、示談金の中身としては次のようなものが考えられます
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
この4つの項目の内、治療費については、加害者の保険会社より支払済みであることが多いでしょう。交通費については、実費なので金額的には明確です。。
また、通院3ヶ月(むちうちなど)で治療終了しているケースでは、後遺症が残ることは基本ないので、後遺症の補償が問題になることもほんとんないです。
そうすると、事故で通院3ヶ月した主婦の示談金で注意すべき項目は「慰謝料」と「休業損害」の2つです。
通院3ヶ月の主婦は「慰謝料」をいくらもらえる?
交通事故の通院慰謝料は、職業や年齢によって金額が変わることはありません。そのため、主婦であることを理由に、サラリーマンや学生と比較して、慰謝料が高くなったり安くなったりすることはありません。
それでは、通院3ヶ月の慰謝料はいくらくらいになるのでしょうか?
おおまかにいうと、弁護士に依頼しない場合は大体5万円~30万円、弁護士に依頼した場合は50万円前後となります。
弁護士に依頼しない場合は、通院回数によって金額が大きく変わります。これらの金額は、被害者に過失がないときの話ですのでご注意ください。
なお、通院3ヶ月の慰謝料金額については、次の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
通院3ヶ月の主婦は「休業損害」をいくらもらえる?
そもそも、「主婦に休業損害ってあるの?」という方は、以下の記事で解説していますので、まず先に参考にしてください。
主婦の休業損害額は、怪我の種類・程度と実際の家事労働の内容、程度によって変わってきます。今回は、通院3ヶ月の場合なので、骨折などの重傷ではなく、打撲・捻挫、むちうち等の軽傷でかつ、後遺症も残らない事案あることが想定されます。
そうすると、通院3ヶ月の主婦の休業損害額は、弁護士を入れた場合で、大体10万円~30万円程度のことが多いでしょう。ただし、怪我の種類・程度と実際家事への支障状況によっては、これより増えたり減ったりすることもあります。
弁護士に依頼しない場合は、主婦の休業損害があることを知らずに0円で示談しているケースも多いですが、請求できた場合には、自賠責基準となり、通院頻度・回数によって数万円~15万円前後ことが多いでしょう。
通院3ヶ月の主婦の「示談金の合計額」はいくら?
冒頭で説明したとおり、みなさんが気になる示談金合計額というのは、治療費以外に最後にもらえる金額だと思います。
通院3ヶ月の主婦の場合の示談金で主なものは「慰謝料」と「休業損害」なので、これらを足した金額が、大体の示談金合計額になります。
そうすると、弁護士に依頼しない場合の示談金額は、5万円~40万円程度(通院頻度と休業損害の有無により大きく変わります)、弁護士に依頼した場合は、60万~90万円程度となることが多いでしょう。
ただし、これは過失割合が10対0のパターンです。被害者にも過失がある場合は、弁護士を入れても自賠責基準の5万円~40万円程度になる可能性がありますし、被害者の過失がかなり大きい場合は、自賠責の重過失減額という制度により、ここからさらに減額される可能性もありますので注意してください。